産業廃棄物収集運搬業

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産業廃棄物収集運搬業許可

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では

「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(3条)と規定し事業主の責任を明確化しています。
また、産業廃棄物の収集運搬を委託する場合は、
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(14条)
と規定しています。

委託については

・家電量販店などと配送委託契約により家電リサイクル法対象商品の回収を行うときは、産業廃棄物収集運搬の委託に該当するため、産業廃棄物収集運搬の許可が必要になります。
・建設工事(解体工事などを含む)から生じる産業廃棄物については、元請業者が「排出事業者」として処理責任を負うことになります。下請業者が運搬する場合は収集運搬業の許可を取得し、
 元請業者と委託契約を締結しなければなりません。
 ただし、下請業者であっても小規模な修繕工事等に該当する場合は不要な場合があります。

許可の流れ

要件確認①(収集運搬地域、積替保管の要否、廃棄物の種類)
要件確認②(許可要件を満たすか)
日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)による産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会
申請書類・事前計画書の作成
申請書類の提出
収集運搬車両ステッカーの貼付

産業廃棄物収集運搬の許可を取得するためには、JWセンターで講習会を受講することが必要です。

各都道府県で常時開催ではありませんのでお急ぎの方は、受講日を確認してください。

 

https://www.jwnet.or.jp/workshop/

 

許可の取得には40程度の日数を要します。

 

 

 

幣事務所では、要件の確認から書類作成・提出から業務開始までサポート致します。

 

産業廃棄物数週運搬業許可証

産業廃棄物収集運搬業許可

対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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