産業廃棄物収集運搬許可の要件

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産業廃棄物収集運搬許可の要件

許可要件

産業廃棄物収集運搬の許可を受けるには「欠格事由に該当しない事」、「施設に係る基準を満たしている事」、「申請者の能力に係る基準を満たしている事」、「産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事」が許可要件となります。

 

欠格事項に該当しないこと

 

精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
次に掲げる法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

・廃棄物処理法
・浄化槽法
・大気汚染防止法
・騒音規制法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・水質汚濁防止法
・悪臭防止法
・振動規制法
・特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
・ダイオキシン類対策特別措置法
・ポリ塩化ビニフェル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)

 

・刑法第204条(傷害)
・刑法第206条(現場助勢)
・刑法第208条(暴行)
・刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
・刑法第222条(脅迫)
・刑法第247条(背任)
・暴力行為等処罰に関する法律

 

次に掲げる許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 

・一般廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・(特別管理)産業廃棄物収集運搬・処分業の許可の取消し
・浄化槽法第41条第2項による許可の取消し

 

法人で暴力団員などがその事業活動を支配するもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 

施設に係る基準を満たしている事

施設基準においては、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設であってその施設の使用権原を有していること。

 

申請者の能力に係る基準を満たしている事

申請者の能力の基準は、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物の収集及び運搬に関する講習を終了したこと。
新規許可申請の場合、許可申請の日から起算して5年前の日までの間に修了したもの

 

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有する事

経理的基礎においては、産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされ、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。要件を満たさない場合には中小企業診断士の作成した書類が別途必要になります。

 

参考
許可基準は、自治体によって異なるため事前の確認が必要です。
愛知県の許可基準

 

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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