運送業の事業実績・事業報告書

行政書士池山浩
行政書士池山浩

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

貨物自動車運送事業の報告規則で定められた事業実績及び事業報告について解説しています。

運送業の事業実績・事業報告書

貨物自動車運送事業報告規則

事業報告書事業実績報告書は下の表の通り、事業報告は毎事業年度の経過後100日以内、事業実績報告書は毎年7月10日までに報告しなければなりません。

 

【貨物自動車運送事業報告規則】
貨物自動運送事業報告規則

 

未提出の場合は、以下の通りデメリットがあります。

 

事業計画変更認可ができない

営業所の新設や車庫の新設、一定以上の車両増車の事業計画変更認可が出来ません。
貨事業用自動車に関する事業計画を変更するにあたって制約があります。
その中の項目の一つに事業報告書、事業実績報告書の項目があります。
法第60条第1項及び同項に基づく貨物自動車運送事業報告規則による事業報告書事業実績報告書及び運賃・料金の届出並びにその他の報告の徴収について、届出・報告義務違反がないこと。を宣誓します。

 

自動車運送事業に対する監査方針による対象に

監査対象事業者

貨物自動車運送事業報告規則第2条第1項に規定する事業報告書及び事業実績報告書並びに同規則第3条第1項の規定により求められた臨時の報告書について、以下に該当する事業者。
所定の期限までに報告書等を提出しなかった事業者
イ 報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある事業者
ウ 報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者

 

Gマークの認定がされない

法に基づく認可申請、届出、報告事項が出来ていない場合には認定されません。
チェック項目(7)事業報告書事業実績報告書を提出しているか【本社営業所に限る】

対応エリア

運送業許可 対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄