運行管理者・整備管理者の選任

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

運送業の運行管理者・整備管理者

運行管理者は貨物自動車運送事業法、整備管理者は道路運送車両法で選任が義務付けられています。
運送業を行う上では必ず必要な人的要件です。
運行管理者試験が始まったのは平成3年からです。

 

 

運行管理者

安全管理者,運行管理者について聴きたい相談者

 

運行管理者や整備管理者は、重責を担うお仕事ですね。

 

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行なわせるため、「運行管理者資格者証」の交付を受けている者のうちから、運行管理者を専任しなければならないと定められています。

運行管理者の業務

運行管理者の具体的な業務は、点呼の実施及び記録保存アルコール検知器の保持乗務記録を記録させその保存運行指示書の作成・写しの保存業務等です。従業員に対する指導及び監督をする権限が与えられた重要なポジションです。
また、万が一の場合には運行管理者が処罰される場合もあります。
とはいっても勤務のローテーション上空白時間帯が生じるため補助者の選任も認められています。
ただし、3分の1以上は運行管理者による点呼が必要となり、補助者は代理ではないため、勝手に判断をすることは出来ません。
なお、運行管理者は他の営業所の運行管理者又は補助者として兼務は出来ません。

 

絶対に必要な管理者です。急な退職など不存在にならないよう有資格を育てましょう。

 

運行管理者専任数

 

営業所に選任する運行管理者の数は、管理する車両数によって変わります。

運行管理者専任人数(最低限)=1名+(管理車両÷30)
※小数点切り捨て
※被けん引自動車は含まない

具体例

管理車両数 1~29台 30~59台 60~89台 90~119台
運行管理者専任数 1人 2人 3人 4人

※なお、複数人の運行管理者を選任する場合は、統括運行管理者を選任しなければなりません。
統括安全管理者は、他の運行管理者の指導・助言、職務分担を明確にし、指示に従わせその業務を遂行します。

 

社内の掲示

運行管理者、補助者が誰なのか社内の見やすい場所に掲示し、周知徹底させます。

 

 

運行管理者資格

 

運行管理者になるにはどうしたら良いですか?

 

昔は、運行管理者は経験だけでなれました。
その名残りか今でも基礎講習を受けて補助者として実務経験を積めば運行管理者になれます。

 

国家試験に合格する方法と5年以上の実務経験と5回以上の講習を受講すれば試験免除で取得することが出来ます。
実務経験とは運行管理補助者としての実務経験です。
自社でなくとも他社で経験があり証明書の準備出来れば実務経験に加えることが出来ます。
なお、運行管理者資格者証は選任するときに添付が必要になりますので無くさないよう保管して下さい。

 

運行管理者資格者証

 

運行管理補助者

運行管理理者業務を補助する者を運行管理補助者として任命することができます。
補助者業務を行うには、運行管理者基礎講習を受けるか運行管理者の資格を有していることが必要で事業者が選任します。補助者は選任届は不要ですが営業所内では組織表など分かるようにしましょう。

 

運行管理者基礎講習修了証

 

整備管理者

整備管理者の業務

日常点検の実施方法の策定定期点検等の実施計画車庫の管理から運転者及び整備要員を指導監督する権限が与えられています。
運行管理者との大きな違いは、車両数が増えても専任する人数の増員が求められていない点です。
また、整備管理者は兼業も認められています。整備管理者と運行管理者の兼務も認められています。

整備管理者の専任数

道路運送車両法により、自動車運送事業に供する自動車5両以上で1名の専任が必要と定められています。

 

整備管理者の資格要件

  1. 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、地方運輸局長が行う研修(選任前研修)を修了した者であること。
  2. 自動車整備士技能検定規則の規定による一級、二級又は三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること。
  3. 前二号に掲げる技能と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること。

 ※整備管理者の補助者または整備責任者として車両管理業務を行った経験
 ※実務経験と整備管理者選任前研修が必要です。

 

 

 

なお、複数拠点の兼務も認められていますが、運輸局の管轄を跨ぐ場合は適切な管理が出来ないと判断される場合もあります。

 

外部委託については、平成19年度より禁止されています。

 

整備管理者

 

 

 

車輪脱落事故行政処分強化により整備管理者の解任命令が法改正されました。

 

専任・解任・変更

運行管理者・整備管理者ともに専任・解任時には届出をしなければいけません。

提出時期 届出先 関係法令
運行管理者 遅くとも1週間以内 運輸支局長(国土交通大臣) 貨物運送事業法18条
整備管理者 15日以内 地方運輸局長 道路運送車両法52条

統括運行管理者を変更した場合は、管理者の選任・解任が伴わなくても届出が必要です。

 

運行管理者

整備管理者

 

運輸局によって用紙は異なるので確認が必要です。

 

運行管理者証の返納

運行管理者は、安全運行の責任者です。
単に資格を有しているだけでなく、適切な人を選ぶ事が重要です。
また、運行管理者には、資格者証の返納命令が定められており、返納命令の処分があると5年間は再交付されません。

  1. 資格者の酒酔い、酒気帯び、薬物、無免許、無資格運転、救護義務違反(ひき逃げ)。
  2. 資格者が違反事実や証拠を隠匿、改ざん又はその疑いがある。
  3. 運転者が過労、酒酔い、酒気帯び、薬物、無免許、無資格、過積載運行、最高速度違反行為を引き起こし、資格者がその違反行為を命じ又は容認したとして、公安委員会から通知があった場合。
  4. 補助者である資格者が、③の違反行為を運転者が引き起こすおそれがあると認めたにもかかわらず、運行管理者への報告を行わず、又は指示に従わず、その違反行為を命じ又は容認したとして、公安委員会から通知があった場合。
  5. 勤務時間及び乗務時間が著しく遵守されていない若しくは全運転者に対して点呼を全く実施していない又は運行の安全確保に関する違反に対する基準日車の総和が120日車以上となった場合。
  6. 実際に運行管理をしていないのに資格の名義を使用させたり、専任の届出をした場合。
  7. 不正手段により資格者証を取得したことが判明した場合

 

事業主の事由と同様に大変厳しい内容になっています。
いわば、それだけの重責を担う資格なのです。

酒気帯びの有無

貨物自動車運送事業輸送安全規則では、事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。と規定しています。
また、酒気を帯びた状態とは、道路交通法施行令に規定する血液中のアルコール濃度0.3㎎/㎖または呼気中のアルコール濃度0.15㎎/㎖以上であるか否かを問わないとしています。
飲酒量とアルコールが体内に留まる時間の目安は、500㎖のビール1缶、日本酒は1合(純アルコール20g)で4時間とされています。
汗を流しても、睡眠をとってもアルコールが抜けるわけではありません。

 

アルコールチェック

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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