運行管理者や整備管理者は、重責を担うお仕事ですね。
一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行なわせるため、「運行管理者資格者証」の交付を受けている者のうちから、運行管理者を専任しなければならないと定められています。
運行管理者の具体的な業務は、点呼の実施及び記録・保存、アルコール検知器の保持、乗務記録を記録させその保存、運行指示書の作成・写しの保存業務等です。従業員に対する指導及び監督をする権限が与えられた重要なポジションです。
また、万が一の場合には運行管理者が処罰される場合もあります。
とはいっても勤務のローテーション上空白時間帯が生じるため補助者の選任も認められています。
ただし、3分の1以上は運行管理者による点呼が必要となり、補助者は代理ではないため、勝手に判断をすることは出来ません。
なお、運行管理者は他の営業所の運行管理者又は補助者として兼務は出来ません。
絶対に必要な管理者です。急な退職など不存在にならないよう有資格を育てましょう。
営業所に選任する運行管理者の数は、管理する車両数によって変わります。
運行管理者専任人数(最低限)=1名+(管理車両÷30)
※小数点切り捨て
※被けん引自動車は含まない
具体例
管理車両数 | 1~29台 | 30~59台 | 60~89台 | 90~119台 |
運行管理者専任数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
※なお、複数人の運行管理者を選任する場合は、統括運行管理者を選任しなければなりません。
統括安全管理者は、他の運行管理者の指導・助言、職務分担を明確にし、指示に従わせその業務を遂行します。
運行管理者、補助者が誰なのか社内の見やすい場所に掲示し、周知徹底させます。
運行管理者になるにはどうしたら良いですか?
昔は、運行管理者は経験だけでなれました。
その名残りか今でも基礎講習を受けて補助者として実務経験を積めば運行管理者になれます。
国家試験に合格する方法と5年以上の実務経験と5回以上の講習を受講すれば試験免除で取得することが出来ます。
実務経験とは運行管理補助者としての実務経験です。
自社でなくとも他社で経験があり証明書の準備出来れば実務経験に加えることが出来ます。
なお、運行管理者資格者証は選任するときに添付が必要になりますので無くさないよう保管して下さい。
運行管理理者業務を補助する者を運行管理補助者として任命することができます。
補助者業務を行うには、運行管理者基礎講習を受けるか運行管理者の資格を有していることが必要で事業者が選任します。補助者は選任届は不要ですが営業所内では組織表など分かるようにしましょう。
日常点検の実施方法の策定や定期点検等の実施計画、車庫の管理から運転者及び整備要員を指導監督する権限が与えられています。
運行管理者との大きな違いは、車両数が増えても専任する人数の増員が求められていない点です。
また、整備管理者は兼業も認められています。整備管理者と運行管理者の兼務も認められています。
道路運送車両法により、自動車運送事業に供する自動車5両以上で1名の専任が必要と定められています。
※整備管理者の補助者または整備責任者として車両管理業務を行った経験
※実務経験と整備管理者選任前研修が必要です。
なお、複数拠点の兼務も認められていますが、運輸局の管轄を跨ぐ場合は適切な管理が出来ないと判断される場合もあります。
外部委託については、平成19年度より禁止されています。
運行管理者・整備管理者ともに専任・解任時には届出をしなければいけません。
提出時期 | 届出先 | 関係法令 | |
運行管理者 | 遅くとも1週間以内 | 運輸支局長(国土交通大臣) | 貨物運送事業法18条 |
整備管理者 | 15日以内 | 地方運輸局長 | 道路運送車両法52条 |
統括運行管理者を変更した場合は、管理者の選任・解任が伴わなくても届出が必要です。
運輸局によって用紙は異なるので確認が必要です。
運行管理者は、安全運行の責任者です。
単に資格を有しているだけでなく、適切な人を選ぶ事が重要です。
また、運行管理者には、資格者証の返納命令が定められており、返納命令の処分があると5年間は再交付されません。
事業主の事由と同様に大変厳しい内容になっています。
いわば、それだけの重責を担う資格なのです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則では、事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
貨物自動車運送事業者は、アルコール検知器を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、点呼時に酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。と規定しています。
また、酒気を帯びた状態とは、道路交通法施行令に規定する血液中のアルコール濃度0.3㎎/㎖または呼気中のアルコール濃度0.15㎎/㎖以上であるか否かを問わないとしています。
飲酒量とアルコールが体内に留まる時間の目安は、500㎖のビール1缶、日本酒は1合(純アルコール20g)で4時間とされています。
汗を流しても、睡眠をとってもアルコールが抜けるわけではありません。
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄