一般貨物自動車運送事業者等(以下、事業者)は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
※第2項は運転者の選任要件
(日々雇入れられる者、2ヶ月以内の期間、試みの期間等 (14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。))
3 事業者は、運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(以下「乗務員」という。)が有効に利用することができるように、休憩に必要な施設(睡眠を与える必要がある場合には、睡眠に必要な施設)を整備し、並びに適切に管理し、及び保守しなければならない。
4 事業者は、休憩又は睡眠のための時間及び勤務が終了した後の休息のための時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。(事業主等を含む)
5 事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
6 事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
7 事業者は、運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、当該運転者と交替するための運転者を配置しておかなければならない。
点呼記録簿 運転者台帳 アルコールチェック 乗務割表
事業者は、過積載による運送の防止について、運転者その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する過積載による運送の指示の禁止。
従業員に対する過積載による運送の防止についての日常的な指導及び監督を義務付け。
第5条(貨物の積載方法)
事業者は、事業用自動車に貨物を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 偏荷重が生じないように積載すること。
二 貨物が運搬中に荷崩れ等により事業用自動車から落下することを防止するため、貨物にロープ又はシートを掛けること等必要な措置を講ずること。
貨物の積載時だけでなく、偏荷重又は貨物の落下等、貨物の運送に支障が生ずる事態が発生した又は発生しそうな場合において、貨物を積み直す必要があることを運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に指導することが必要であることに留意する。
なお、荷物の位置が極端に荷台の後方又は片側に偏る積載は、「偏荷重を生じる積載方法」の例とする。
(通行の禁止又は制限等違反の防止)
事業者は、次に掲げる行為の防止について、運転者に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。
一 道路法第47条第2項の規定(車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径が定める最高限度)を超えるものを通行させること。
二 道路法第47条第3項の規定(トンネル、橋、高架の道路等の道路において、その重量や高さが安全であると認められる限度を超えるものの通行を禁止、制限することができる。)による禁止、制限に違反して通行すること。
「適切な指導及び監督」とは、事業者が道路法(昭和27年法律第180号)第47条に規定された幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径の最高限度を超えた車両の通行の禁止を徹底するとともに、同法第47条の2第1項に規定する許可の必要性、許可に付された条件及び制限について理解した上で、運転者等に対し通行可能な経路を把握させる等、通行の禁止又は制限等違反の防止のために行う指導及び監督をいう。
指導教育記録簿
事業者は、乗務を開始しようとする運転者に対し、対面により点呼を行い、所定事項について報告を求め、及び確認を行い、安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
2 事業者は、乗務を終了した運転者に対し、対面により点呼を行い、所定事故について報告を求め、及び確認を行わなければならない。
3 事業者は、乗務前、乗務後のいずれも対面で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、所定事項についての報告を求め、及び確認を行い、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で業務を開始又は終了するため、業務前点呼又は業務後点呼を運転者等が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
なお、当該運転者が所属する営業所以外の当該事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。
また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者又は補助者を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。
「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者等と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX等一方的な連絡方法は、該当しない。また、電話その他の方法による点呼を運行中に行ってはならない。
「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/mℓ又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わないものである。
アルコール検知器は、アルコールを検知して、原動機が始動できないようにする機能を有するものを含むものとする。
アルコール検知器は、適切に使用し、管理し、及び保守するとともに、次のとおり、定期的に故障の有無を確認し、故障がないものを使用しなければならない。
毎日確認する事項
アルコール検知器の電源が確実に入ること。検知器に損傷がないこと。
少なくとも1週間に1回以上確認すべき事項
酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと。
洗口液、液体歯磨き等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものを、スプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること。
補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。
点呼記録簿
事業者は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに所定事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により記録すべき事項について、運転者ごとに記録させることに代え、運行記録計により記録することができる。この場合において、事業者は、運行記録計により記録された事項以外の事項を運転者ごとに運行記録計による記録に付記させなければならない。
業務の記録は運転者等の業務の実態を把握することを目的とするものであるから、事業者に対し、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
事業者は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。
一 車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車(運行車)
運転日報 運行記録(チャート紙) デジタコ日報
事業者は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、所定事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。
事故記録
事業者は、第7条第3項に規定する乗務を含む運行ごとに、所定事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
2 事業者は、前項に規定する運行の途中において、同項第一号又は第三号に掲げる事項に変更が生じた場合には、運行指示書の写しに当該変更の内容(当該変更に伴い、同項第四号から第七号までに掲げる事項に生じた変更の内容を含む。)を記載し、これにより運転者に対し電話その他の方法により当該変更の内容について適切な指示を行い、及び当該運転者が携行している運行指示書に当該変更の内容を記載させなければならない。
3 事業者は、第1項に規定する運行以外の運行の途中において、事業用自動車の運転者に第7条第3項に規定する乗務を行わせることとなった場合には、当該乗務以後の運行について、第1号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、及びこれにより当該運転者に対し電話その他の方法により適切な指示を行わなければならない。
運行指示書
第9条の5(運転者台帳)
事業者は、運転者ごとに、第1号から第8号までに掲げる所定事項を記載し、かつ、第9号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
2 事業者は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。
運転者台帳
事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において3年間保存しなければならない。
2 事業者は、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、告示で定める適性診断を受けさせなければならない。
(1) 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者
(2) 運転者として新たに雇い入れた者
(3) 高齢者(65才以上の者)
3 事業者は、事業用自動車に備えられた非常信号用具及び消火器の取扱いについて、当該事業用自動車の乗務員に対する適切な指導をしなければならない。
4 事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。
指導教育記録簿
事業者は、異常気象その他の理由により輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、乗務員に対する適切な指示その他輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
運転日報 運行管理規定 異常気象時の運行基準
第3条の2(点検整備)
事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
①事業用自動車の構造及び装置並びに運行する道路の状況、走行距離その他事業用自動車の使用の条件を考慮して、定期に行う点検の基準を作成し、これに基づいて点検をし、必要な整備をすること。
②前号の点検及び整備をしたときは、道路運送車両法第49条の規定に準じて、点検及び整備に関する記録簿に記載し、これを保存すること。
輸送安全規則 第3条の3(点検等のための施設)
事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、事業用自動車の点検及び清掃のための施設を設けなければならない
輸送安全規則 第3条の4(整備管理者の研修)
事業者は、道路運送車両法第50条第1項の規定により選任した整備管理者であって次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
①整備管理者として新たに選任した者
②最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者(2年度に1回)
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄