倉庫業の火災保険

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倉庫業の火災保険

受寄物が被災すると、寄託者に巨額の損害を与えることになります。
倉庫業法では、倉庫会社に原則として火災保険の付保を義務付けています。

 

(火災保険に付する義務)

第十四条 前条第一項の許可を受けた倉庫業者(以下「発券倉庫業者」という。)は、倉荷証券を発行する場合においては、寄託者のために当該受寄物を火災保険に付さなければならない。
ただし、寄託者が反対の意思を表示した場合又は国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

 

また、標準倉庫約款においても付保義務がさだめられています。

 

(火災保険の付保)

第32条 当会社は、反対の意思表示がない限り、寄託者又は証券所持人のために、受寄物を当会社が適当とする保険者の火災保険に付ける。ただし、他の倉庫業者に再寄託した受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者がその適当とする保険者の火災保険に付けるものとする。
2 受寄物の火災保険に関する事項は、すべて当会社(再寄託をした受寄物については、その再寄託を受けた倉庫業者をいう。以下第34条まで同じ。)と保険者との特約による。
3 当会社は、寄託者又は証券所持人に告知しないで、保険者を変更することができる。

 

 

なお、通常の火災保険では実態とそぐわないので倉庫業者は保険会社と火災保険倉庫特約を締結する必要があります。

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