運送業関係罰則まとめ

運送業・物流専門 行政書士
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貨物自動車運送事業法

許可が必要なのに無許可で運送業をしてしまうと罰則があります。
ここでは、貨物自動車運送事業法の罰則規程を解説します。

貨物自動車運送事業の罰則規程

貨物自動車運送事業法の定められたられた罰則規程です。
この法律で最も重い刑は、無免許、名義貸し、貸渡しで3年以下の懲役300万円以下の罰金です。
事業計画変更認可、軽微な変更、報告事項の未提出も罰則対象となりますので気を付けましょう。

3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金、又はこれを併科する。

  • 無許可営業で一般貨物自動車運送事業を経営した者
  • 一般貨物自動車運送事業の名義を他人に利用させた者(名義貸し
  • 一般貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させた者(貸渡し

1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金、又はこれを併科する。

  • 許可の取り消しの規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の命令に違反した者

50万円以下の罰金

  • 運行管理者の選任の規定に違反して運行管理者を選任しなかった者
  • 輸送の安全に関する業務の管理の受委託の規定による許可を受けないで業務の管理の委託又は受託をした者
  • 事業計画の変更認可の規定に違反して事業計画を変更した者は、100万円以下の罰金に処する。

100万円以下の罰金

  • 事業計画に従う命令、安全管理規定の変更命令若しくは安全管理者の解任命令、輸送の安全確保命令、事業の適切な遂行命令、特定の荷主に対し不当な差別的取り扱いの停止変更命令、事業改善の命令又は事業停止処分時の車検証及び自動車登録番号票章の返納命令の規定による命令に違反した者事業計画変更届の規定による届出をしないで事業用自動車に関する事業計画の変をした者
  • 運送約款の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結した者
  • 安全管理規定等の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する事項、管理の方法に関する事項に限る。)によらないで、事業を行った者
  • 安全統括管理者の選任の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかった者
  • 統括運行管理者専任解任届又は運行管理者の専任解任届の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  • 事業の休止及び廃止の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、事業を休止し、又は廃止した者
  • 車検証の返納封印の取付の規定に違反した者
  • 貨物軽自動車の届出に違反して、貨物軽自動車運送事業を経営した者
  • 報告の徴収及び立入調査の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  • 職員の立ち入り検査の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、罰金刑が科せられます。

50万円以下の過料

  • 事業計画の変更の規定に違反して、軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者
  • 運賃及び料金等の掲示による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
  • 正当な理由なく、第20条運行管理資格者証の返納命令の規定による命令に違反して、運行管理者資格者証を返納しなかった者
  • 事故報告の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  • 一般貨物自動車運送事業者による輸送の安全にかかる情報の公表の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者
  • 合併・分割・相続又は貨物軽自動車の事業の廃止、譲渡、分割の届出、法人の合併消滅、事業者の死亡から第五項までの規定に違反した者

 

 

貨物利用運送事業法

許可が必要なのに無許可で貨物利用運送事業をしてしまうと罰則があります。
ここでは、貨物利用運送事業の罰則規程を解説します。

貨物利用運送事業の罰則規程

貨物利用運送事業法に定められたられた罰則規程です。
この法律で最も重い刑は、第二種貨物利用運送事業の無免許、名義貸し、貸渡しで3年以下の懲役300万円以下の罰金です。

 

第60条 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 無許可第二種貨物利用運送事業経営
  2. 第二種貨物利用運送事業の名義貸し
  3. 第二種貨物利用運送事業の貸渡し
  4. 外国人等の無許可第二種貨物利用運送事業

 

第61条 1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二種貨物利用運送事業者事業の事業停止命令違反

 

第62条 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 無登録第一種貨物利用運送事業経営
  2. 第一種貨物利用運送事業の名義貸し
  3. 第一種貨物利用運送事業の貸渡し
  4. 外国人等の無登録第一種貨物利用運送事業

 

第63条 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第一種貨物利用運送事業者の事業の停止命令違反

 

第64条 150万円以下の罰金に処する。

第二種貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止命令違反

 

第65条 100万円以下の罰金に処する。

  1. 認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
  2. 事業改善命令、事業計画及び集配事業計画に従う命令、運賃又は料金の変更命令、輸送の安全を確保措置命令に違反した者
  3. 無許可事業計画又は集配事業計画を変更した者
  4. 無報告、虚偽の報告をした者
  5. 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 

第66条 50万円以下の罰金に処する。

  1. 第7条第1項(第一種利用運送事業変更登録等)の規定に違反して第4条第1項第4号(利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲)に掲げる事項について変更をし、又は第39条第1項(外国人国際第一種貨物利用運送事業者の変更登録等)の規定に違反して第36条第1項(登録の申請)に規定する事項について変更をした者
  2. 第51条第2項(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者

 

第67条 両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第60条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

第68条 50万円以下の過料に処する。

一 軽微な変更等の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 事業の種別等の掲示の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

倉庫業法

登録が必要なのに無登録で倉庫業をしてしまうと罰則があります。
ここでは、倉庫業法の罰則規程を解説します。

倉庫業法の罰則規程

倉庫業法に定められたられた罰則規程です。
この法律で最も重い刑は、無登録、名義貸し、貸渡しで1年以下の懲役100万円以下の罰金です。

 

第28条 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第3条(倉庫業登録)の規定に違反して倉庫業を営んだ者
  2. 第16条第1項の規定(名義貸し)に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者
  3. 第16条第2項の規定(貸渡し)に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者

 

第28条の2 6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第20条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、

 

第29条 50万円以下の罰金に処する。

  1. 第7条第1項の規定(変更登録)に違反して第4条第1項各号(変更の申請)に掲げる事項を変更した者
  2. 第8条第2項(倉庫寄託約款変更命令)、第12条第2項(倉庫視せ設及び設備の変更命令)、第15条(事業改善命令)又は第25条の10第2項(倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)の規定による命令に違反した者
  3. 第11条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者
  4. 第13条第1項の許可を受けないで倉荷証券を発行した者
  5. 第22条の規定による倉荷証券の発行の停止の命令に違反した者

 

第30条 30万円以下の罰金に処する。

  1. 第8条第1項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者
  2. 第25条の5第2項(トランクルーム認定図面)の規定による命令に違反した者
  3. 第25条の6第1項(トランクルーム認定)の規定に違反して第25条の2第1項各号に掲げる事項を変更した者
  4. 第25条の7の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者
  5. 第27条第1項の規定(検査及び報告)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 

第31条 両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第28条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

第32条 50万円以下の過料に処する。

  1. 第7条第3項(軽微な変更)、第17条第3項(譲渡譲渡し合併)、第19条第1項後段(相続)、第20条第1項(廃止)若しくは第2項又は第25条の6第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第9条の規定(料金等の掲示)による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

道路法

第百三条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

四 通行の禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させたもの、許可条件に違反して者
五 道路管理者又は道路管理員の通行の中止等命令に違反した者

 

 

第百四条 100万円以下の罰金に処する。

一 車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者
二 限度超過車両の通行の許可等の規定に違反して許可証を備え付けなかった者

 

第百五条 50万円以下の罰金に処する。

車両の幅等、個別に制限されている道路に車両を通行させて、通行の途中、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者

 

第百七条 両罰規定 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

労働基準法

使用者と労働者の最低限の労働条件が労働基準法です。

労働基準法の罰則規程

労働基準に定められたられた罰則規程です。
この法律で最も重い刑は、強制労働の禁止懲役10年以下300万円以下の罰金です。

 

1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金

強制労働の禁止

労働基準法で最も罰則です。使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してなならない。
暴行脅迫監禁は刑法に規定があります。労働者が実際に労働していなくても、このような、手段で労働させようとした時に違反になります。

 

1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

中間搾取の排除

何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
許される法律:職業安定法、船員職業安定法、建設労働者の雇用改善等に関する法律
業とは、営利目的で、同種の行為を反復継続すること。

 

最低年齢

使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 

年少者の坑内労働禁止

使用者は、満18歳に満たない者に、危険有害業務に就かせてはならない。

 

妊産婦等の坑内業務の就業制限

妊娠中の女性及び使用者に申し出た産後1年を経過しない女性

 

認定職業訓練に係る特例のうち年少者・女性の坑内労働禁止

認定職業訓練(職業能力開発促進法の規定により都道府県知事の認定を受けた職業訓練)は、使用者が行政官庁の許可を受けることにより一部の禁止事項が解除されますが、年少者、女性については適用除外規定があります。

 

6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

均等待遇

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として労働条件につぃて差別的取扱いをしてはならない。
性別によって、賃金体系(時給・日給・月給)や賃金形態を代えることは差別的取扱いになります。
憲法と違い性別が列挙されていません。また、差別的取扱いには有利に取扱うことも含まれます。

 

男女同一賃金の原則

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
労働者の職務、能率、技能等によって、賃金に個人的差異のあることは本条違反ではありません。
また、差別的取扱いには有利に取扱うことも含まれます。
就業規則に定めた時点では無効であって、実際に実行された時点で違反になります。

 

公民権行使の保障

使用者は、労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を失効するために必要な時間を請求した場合は、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
公民権:選挙権、被選挙権、憲法改正の国民投票、民衆訴訟等
公の職務:議員、労働委員会、訴訟の証人、裁判員の職務等
期日前投票の場合は、時刻だけでなく、日にちの変更も可能。
無給か有給かは、当事者間の取り決めによる。

 

賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償を予定する契約をしてはならない。
賠償すべき損害額を、その実害の如何にかかわらず、一定額と定めることで、実損害を請求することまでを禁止したものではありません。

 

前借金相殺の禁止

使用者は、前借金そのた労働することを条件とする前借の債権と賃金を相殺してはならない。
労働者が自己の自由な意思により相殺することは禁止されていません。

 

強制貯金

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

 

解雇制限

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日並びに産前産後の女性が産前産後休業する期間及びその後の30日間は解雇してはならない。

 

解雇予告

使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に返すべき事由に基いて解雇する場合においてはこの限りではない。

 

秘密記号の記入等

退職時の証明の際に、使用者は、あらかじめ、第三者と謀り、労働者の就労を妨げる目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合活動に関する通信をし、秘密の記号等を記入してはならない。

 

法定労働時間

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週40時間、1日8時間を超えて、労働させてなならない。

 

休憩

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なうとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければならない。

 

休日

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

 

坑内労働及び100時間未満等の時間外労働等の制限

36協定を定める場合であっても、坑内労働など健康上特に有害は業務は1日の上限は2時間を超えないこと。
1箇月についての労働時間の延長(休日労働含む)は100時間を超えないこと。
対象期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月、5箇月の平均が80時間を超えないこと。

 

割増賃金

使用者が、割増賃金を支払わなかった場合
裁判所は労働者の請求により、使用者に対し、未払いの割増賃金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。

 

年次有給休暇

使用者が、労働者の請求にもかかわらず年次有給休暇を付与せず、又は付与した年次有給休暇に係る賃金を支払わなかった場合。

 

労働時間等の特例

公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要のあるものについては1週間の法定労働時間が44時間になります。
ただし、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

 

年少者

使用者は、満18歳に満たない者に、危険有害業務に就かせてはならない。
重量物も成人と違っています。

 

妊産婦等

産前産後休業、妊産婦に係る労働時間等、育児時間

 

災害補償

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合において、療養補償、休業補償、傷害補償、遺族補償、葬祭料などの支給をしなければならない。

 

監督機関に申告した労働者への不利益処分

使用者は、「事業場に労働基準法又はその命令に違反する事実がある場合に、労働者は、行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」の規定により申告した労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

30万円以下の罰金

契約期間等

労働契約は、期間の定めがないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものの他は3年を超える期間について締結してはならない。
但し、厚生労働大臣が定める基準の専門的知識、技術又は経験を有するもの、満60歳以上の労働者は5年。
なお、期間満了後も引き続き労働している場合で、かつ、使用者も異議を述べない場合は、黙示の更新があったものと推定され、以降は期間の定めのない労働契約がされたものと推定されます。

 

労働条件の明示

使用者は、労働契約を締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
労働条件のには、絶対的明示事項と相対的明示事項があります。

 

退職時等の証明書

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職に事由について請求した場合においては、使用者は遅滞なくこれを交付しなければならない。
解雇の理由については、労働者の請求しない事項について記入してはならない。

 

賃金支払5原則

通貨払の原則、直接払の原則、全額払の原則、毎月1回以上払の原則、一定期日払の原則

 

使用者による年次有給休暇の時季指定

使用者による時季指定の義務を果たさなかった使用者に対しては、付与されなかった労働者1人につき30万の罰金となります。
付加金の対象にもなります。

 

届け出義務のある労使協定の不届出

 

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてなならない。

 

就業規則の作成及び届出並びに手続

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁に届出なければならない。
労働者の過半数代表者の意見を聴かずに就業規則を作成又は変更した場合。

 

臨検拒否

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の付属建物に臨検し、帳簿及び書籍の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

 

就業規則等の労働者への周知義務

厚生労働省で定める方法で周知させること(常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備える、書面を労働者に交付、PC等に記録)
就業規則を作成し届出しただけでは意味がなく、労働者に周知させなければ効力は生じません。
10人以下の事業場の就業規則も周知義務はあるとされています。

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄