土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー)を使用する方は、 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づき、 国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。
車両総重量が8トン以上・最大積載量が5トン以上の土砂等を運搬する自動車(ダンプカー)を使用する際は届け出が必要となります。
※土砂等とは
土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石その他政令で定める物
→その他政令で定める物
砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート、鉱さい、廃鉱及び石炭がら、コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず、砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂土砂禁ダンプ・商品自動車、公道を走行しない車両は届出・表示番号指定の対象外です。
・土砂等大型自動車使用届出書(甲)
・土砂等大型自動車使用届出書(乙)
・土砂等大型自動車使用廃止届出書
・自動車検査証
・自重計技術基準適合証
※他事業者から車両を譲り受ける等、既に表示番号の指定を受けている場合のみ提出
他支局へ転出する場合、廃止届出は登録を行う他支局で提出することが可能です。
挙証書類の例(自家用用途に使用することが確認できる書類)
経営する事業の種類 | 表示 | 必要な書類等 |
---|---|---|
運送事業 | 営 | なし(貨物自動車運送事業法に基づく増車届出等は必要です) |
砂利販売業 | 販 | 砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書 |
砂利採取業 | 砂 | 砂利採取法による登録の写し |
建設業 | 建 | 建設業法による許可書の写し |
砕石業 | 砕 | 大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕石のための設備に係る登記簿謄本 |
採石業 | 石 | 採石法による登録の写し |
その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業) | 他 | 廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コンクリート製造業については、当該設備に係る登記簿謄本等 |
文字の高さ200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ15mm、数字の太さ30mm
表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること。荷台の両側面及び後面に見やすいように表示。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄