運送会社設立を解説

運送業・物流専門 行政書士
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運送会社設立

貨物自動車運送業の許可は個人でも法人でも可能です。

事業形態を個人にするか法人にするのかは、事業規模や将来をどう見込んでいるかなどによって異なります。
ただし、運送業界は多重下請け問題や令和6年から労働時間の上限規制もあり、これまでと大きく環境が変わろうとしています。安い運賃で仕事を取る方法のみでは、人の採用面からも難しくなっています。
また、直近のデータでは運送会社は6万社を超え、そのうち10両以下が70%を占めており、その多くが赤字です。
創業後、融資が必要になる場面が多くなり、個人よりも法人の方が受けやすいのが一般的です。

 

個人と法人の簡単な比較は以下のようになります。

個人と法人の比較
創業手続き

個人の場合は、簡単で費用もかかりません。
法人の場合は、設立手続きに手間と費用が。かかります。

信用 一般的には法人の方が信用力に優れ、大きな事業をする場合や、取引先の開拓、従業員の確保といった面で有利です。
税金 事業所得が大きくなると法人の方が節税顔かが高くなります。
責任

個人の場合は、事業の成果すべてが個人のものとなりますが、事業に万が一のことがあると、個人の全財産をもって弁済しなければなりません。
法人の場合は、法人と個人の財産は区別されており、法人を整理する時には、出資分を限度に責任を負います。
ただし、代表者は取引に際し、保証をするケースがあり、この場合は保証責任を負います。

 

なお、個人で許可を取得し後日法人成りする場合には事業譲渡の認可を受けなければいけません。
その際には、役員法令試験を再度受けることになります。

 

法人の種類について

法人には、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類があります。
その違いは、社員の責任と所有と経営になります。

 

株式会社では、社員である株主は間接有限責任であり、株式の引受け価格を限度とする責任を負い、会社債権者に対して直接弁済の義務を負いません。
また、所有と経営の分離が図られており、株主は、原則として業務執行には参加しないとしています。株主によって構成される株主総会と、株主総会の決議によって選任される取締役がおかれます。

 

 

株式会社 持分会社
合名会社 合資会社 合同会社
社員の責任 関節責任 直接責任 直接責任 関節責任
有限責任 無限責任 無限責任社員と有限責任社員が併存 有限責任
所有と経営の関係 所有と経営の分離 所有と経営の一致

 

なお、株式会社の設立に係る法定費用は約24万円、合同会社の場合は約10万円かかります。

 

ちなみに、中部管轄の新規一般貨物運送事業許可の状況から、霊柩を除き個人での取得は少数です。

 

株式会社の設立

株式会社の設立には、実態の形成、法人格の取得の2段階があります。

 

実態の形成
  • 団体の根本規則である定款の作成
  • 団体の構成員であり、かつ、出資者である社員(株主)の確定
  • 出資による会社財産の形成
  • 団体の活動の基礎である機関の形成

 

法人格の取得
  • 設立登記をすることによって法人格を取得します。

 

なお、設立登記は、ご自身でするか司法書士に委任する必要があります。

 

なお、公証役場への定款の電子認証は幣事務所でも対応しております。

定款作成

定款とは、会社の組織・活動に関する根本規則です。
定款には、書面もしくは電磁的記録で作成し、公証人による認証を受けます。
また、定款に記載する事項には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。

 

定款記載事項

絶対的記載事項

  • 定款に必ず記載しなければならない事項で、記載を欠くと定款が無効になります。
  • 会社の目的
  • このHPに訪問して頂いていただいている方なら、貨物自動車運送事業でも良いですが、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、第1種・第2種貨物利用運送事業等入れておくと良いでしょう。
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の額又はその最低額
  • 発起人の氏名又は名称及び住所
  • 発行可能株式総数

 

 

相対的記載事項

  • 定款に記載しなくても、定款自体の効力は有効であるが、定款に定めないと効力が認められません。
  • 現物出資
  • 財産引受け
  • 発起人の報酬その他の特別の利益
  • 設立費用
  • 公告の方法

 

任意的記載事項

定款に記載しなくても、定款は有効で、かつ、定款外で定めても有効
株主総会の議長や定時株主総会召集の時期等

資本金について

会社設立時の資本金は、最低額は設けられていません。
つまり1円でも設立は可能です。
ただし、貨物利用運送事業を取得するには。300万円の資本金が要件になっているため、貨物利用運送事業をお考えの事業主様は、考慮されるとその後の申請がスムーズに進みます。

 

中部管内の参考(平成30年3月31日現在のデータ)

区分 100万円以下

101~
300万円

301万円~
500万円

501万円~
1,000万円

1,001万円~
3,000万円

3,001万円~
1億円

1億円を
超えるもの

その他 合計
事業者数 180 1,134 735 2,869 1,526 370 66 254 7,134
構成比(%) 2.5 15.9 10.3 40.2 21.4 5.2 0.9 3.6 100.0

 

法人設立中でも可能?

法人設立中で定款認証の段階でも申請は可能です。
ただし、物件の契約名義人や残高証明の口座名義など、とても煩雑になりますので、法人設立後の申請をお勧めしています。

 

例えば、物件の賃貸借契約をする際、登記前では、法人として契約することは出来ません。
特約など別途、覚書等を作成する必要があります。
保証協会の審査等も、改めてになるケースもあるので不動産業者様と綿密なすり合わせをする必要があります。

 

一般貨物自動車運送事業で実際に運輸開始まで6ヶ月程度の期間が見込まれます。
法人設立、許可取得、運輸開始までの流れを把握し、御社にとってより良い選択をご検討されると良いと思います。

 

また、法令試験対策も重要です。チャンスは2回ですが、合格率は60%台とのデータもありますので、法人であれは担当役員の受験が可能です。

自動車の任意保険の等級は引き継げる?

個人から法人成りした場合の自動車任意保険の等級が引き継げるか心配ですね。
これについては、法人設立した証明が出来れば引き継げるケースが多いようです。
保険会社によって求められる書類が異なりますので、保険会社へ確認が必要です。

 

当事務所では、保険代理店様を紹介する事も可のですのでお問合せ下さい。

運送会社を新規で設立する場合は

運送会社を新規で設立する場合は、

 

荷主のあてがあるのか?
従業員の雇用見込みがあるのか?
運送管理者や整備管理者の確保が出来るのか?

 

許可申請時は、いわゆる原価など運営費を算出しますが、事業計画では売上の見込みも重要です。
会社設立の際には、BtoBなのかBtoCなのかによって個人か法人の選択肢が異なる場合も多いです。
一般的には、売1,000万、利益で600万が分岐点と言われていますが、インボイス制度など税改正もあります。
税理士の先生とも相談することをおすすめします。

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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