第十一条 倉庫業者は、倉庫ごとに、管理すべき倉庫の規模その他の国土交通省令で定める基準に従つて、倉庫の適切な管理に必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備える倉庫管理主任者を選任して、倉庫における火災の防止その他の国土交通省令で定める倉庫の管理に関する業務を行わせなければならない。
倉庫業者は、倉庫ごとに1人の倉庫管理主任者を置かなければいけません。
申請時は、予定でも構いませんが、倉庫業を開始するためのには必須事項になります。
例外1:同一敷地内の複数の倉庫その他機能上一体の倉庫とみなさる複数の倉庫
例外2:直接管理又監督している同一都道府県の複数の倉庫で有効面積が国土交通大臣が定める値以下のもの
基準は有効面積1万平米以下(倉庫の種類により換算があります。)
※注意:同一都道府県内の倉庫です。
①、②の経験は、営業倉庫での経験年数になりますので、ご注意ください。
④については、過去に前例はないとのことです。
倉庫管理主任者講習会はこちらから(一般社団法人日本倉庫協会)
とても人気のある講習なので、講習会参加予定の方は、開催日程の事前確認と申込日の当日は、
受付時間から暫くFAXの前で釘付けになると思います。
倉庫管理主任者講習修了証
1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行をうけることがなくなっった日から2年を経過しない者
倉庫業の登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
運送業の運行管理者や整備管理者と違い登録後の選任・変更届出は不要です。
ただし、社内における適任者の選任・周知は必要です。
なお、トランクルームは届出が必要なのでご注意ください。
登録時の図面等によりハード面の自主点検が必要です。
・建物(屋根、壁、床、窓など)
破損、亀裂、劣化、腐食など点検
・設備(換気、排水、照明など)
故障はないか、清掃、メンテ
・消火設備(消火器、消火栓など)
保管物に適した消火器で有効期限や定められた間隔(歩行距離20ḿ以下)ごとに設置してあるか?
・通報設備(火災報知器など)
電源はオンになっているか、定期点検はきちんとしているか?
・避難用設備(誘導灯、通路確保など)
誘導灯の球切れはないか、避難経路に物をおいていないか?
・たばこによる火災予防対策
・自然発火による火災予防対策
・粉塵による爆発事故予防
・電線、分電盤、照明設備など
最近では、自然災害、特に地震等への対策も重要(BCP事業継続計画)
・建物設備の点検
・整理整頓の指導
・不審物(不審貨物)の発見
・各種帳票の整理状況
・寄託契約約款の掲示
・健康状態の確認
・服装の点検
・作業の指導
・はい付け、はい崩し時の事故防止
・フォークリフトの安全運転
・高所作業の安全確保
指導内容の例
・マニュアル等の周知
・受持ち場所の見回り
・伝票確認作業
・業務日誌の記入
・整理整頓
・外来者の立ち入り
・喫煙場所の確認
衛生管理者
防火管理者
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄