トラック運送業の過積載罰則

運送業・物流専門 行政書士
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過積載に対する関係法令

過積載に対する関係法令は以下のとおりです。

 

道路交通法

(乗車又は積載の制限等)
第五十七条 車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

 

貨物自動車運送事業法

(輸送の安全)
第十七条
3 一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送(以下「過積載による運送」という。)の引受け、過積載による運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する過積載による運送の指示をしてはならない。

 

貨物自動車運送事業法輸送安全規則

(過積載の防止)
第四条 貨物自動車運送事業者は、過積載による運送の防止について、運転者、特定自動運行保安員その他の従業員に対する適切な指導及び監督を怠ってはならない。

 

(乗務員)
第十六条 貨物自動車運送事業者の運転者及び事業用自動車の運転の補助に従事する従業員(第三十四条において「乗務員」という。)は、事業用自動車の乗務について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
二 過積載をした事業用自動車に乗務しないこと。

 

道路法

第四十七条
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

 

車両制限令

(総重量、軸重及び輪荷重の制限)
第七条 道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二十三条第二項の基準(強度に係るものに限る。)を参酌して法第三十条第三項の条例で定める基準に適合している舗装がされていない都道府県道又は市町村道で、これに代わるべき他の道路があるものについて、道路管理者が路面の破損を防止するため必要と認められる車両の総重量、軸重又は輪荷重の限度を定めたときは、当該道路を通行する車両の総重量、軸重又は輪荷重は、当該限度を超えないものでなければならない。ただし、当該道路を通行しなければ目的地に到達することができない車両については、この限りでない。

 

労働安全衛生法

(使用の制限)
第百五十一条の六十六 事業者は、貨物自動車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。

過積載に対する警察等の措置

乗車又は積載の制限等(57条)

車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。

 

過積載運行によって、警察官から応急措置を命じられた場合等において、公安委員会は、その車両の使用者の過積載防止対策が不十分と認める場合、使用者に対して、過積載防止のために必要な措置をとることを指示すること があります。

警察官による措置(第58条2、3)

1. (警察官は)、過積載の疑いのある車両の運転者に対し、
①車両の停止
②自動車検査証等の車類の提示要求
③車両の積載物重量の測定
をすることができる。

 

 

2. 警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、
車両に係る積載が過積載とならないようにするため、必要な応急の措置をとることを命ずることができる。

 

※応急の措置とは…
積載物の積み替え、下ろす、車両変更等。無理な場合は通行指示書の発行

 

 

公安委員会による指示(第58条の4)

警察官により、運転者に対して過積載に対する応急措置の命令がされた場合において、
車両の(使用者)が、過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
車両の使用の本拠の位置を管轄する(公安委員会)は、車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。

 

指示が発せられて1年以内に過積載運転の違反を繰り返すと公安委員会から自動車の使用制限命令を受けます。

※公安委員会による使用者に対する指示は、過積載のほかに、過労運転、速度違反に対しても行われる。

 

なお、過積載について事業者の下命・容認があった場合には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

 

 

 

警察署長による措置(第58条の5)

使用者以外のもの荷主等が禁止されていること。
(1)運転者に対し、過積載車両の運転を要求すること。
(2)運転者に対し、過積載になることがわかっていながら荷物を引き渡すこと。
(第58条の5第2項)
警察署長は、
荷主が反復して運転者に上記(1)又は(2)の違反する行為を行うおそれがあると認めるときは、その(荷主に対し)、上記2つの違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第2項については第108条第1項第3号、第123条)

 

なお、トラック事業者が処分を受けた場合、荷主に対して責任を追及する荷主勧告制度があります。

過積載の行政処分

過積載による運送の引受け

 

初回違反 再違反 累積違反
5割未満 10日車×違反車両数 20日車×違反車両数 40日車×違反車両数
5割以上10割未満 20日車×違反車両数 40日車×違反車両数 80日車×違反車両数
10割以上 30日車×違反車両数 60日車×違反車両数 120日車×違反車両数

 

 

運送の引受け以外の違反による処分

 

初回違反 再違反 累違反
過積載を前提とした運行計画の作成 10日車 20日車 40日車
過積載による運送の指示 20日車 40日車 80日車
過積載運送防止の指導・監督怠慢 10日車 20日車 40日車

道路法の罰則

第百三条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

四 通行の禁止又は制限されている場合、これに違反して通行させたもの、許可条件に違反して者
五 道路管理者又は道路管理員の通行の中止等命令に違反した者

 

 

第百四条 100万円以下の罰金に処する。

一 車両の幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径で制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者
二 限度超過車両の通行の許可等の規定に違反して許可証を備え付けなかった者

 

第百五条 50万円以下の罰金に処する。

車両の幅等、個別に制限されている道路に車両を通行させて、通行の途中、総重量の軽減、徐行等の道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者

 

第百七条 両罰規定 

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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