水素等供給施設整備に伴う法改正

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道路法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

 

以下、国土交通省HP原文
道路法施行令及び建築基準法施行令の一部を改正する政令が閣議決定されました

 

1.改正の概要
  近年、気候変動に伴い自然災害が激甚化・頻発化するため、地球温暖化対策に早急に取
 り組む必要性が生じており、電気自動車、水素自動車等のクリーンエネルギー自動車の
 利便性を確保するためのインフラ整備を支援していく必要性が高まっています。
  高速道路のサービスエリア・パーキングエリア(以下「SA・PA」という。)におい
 ても、今後、ガソリンスタンド(以下「給油所」という。)に代わって、クリーンエネル
 ギー自動車の動力源を供給する施設を設置するニーズが高まることが想定されるところ、
 以下のとおり関係政令の改正を行います。

 

 (1)道路法施行令(昭和 27 年政令第 479 号)の改正関係
   道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第 32 条第1項の規定により、道路管理者の許可
  を受ければ、道路の機能を阻害しない範囲内で占用物件を設け、継続して道路を使用
  (道路の占用)できるところ、高速自動車国道又は自動車専用道路のSA・PAにおい
  て設置が可能な占用物件として、既に許可の対象となっている給油所と同様に、水素等
  供給施設を規定します。

 

 (2)建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)の改正関係
   建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 44 条第1項第4号の規定により、安全上、
  防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがない
  と特定行政庁が認めて許可した建築物については、道路内の建築制限を適用しないこ
  ととしているところ、高速自動車国道又は自動車専用道路のSA・PAに設けられる建
  築物として、既に許可の対象となっている給油所と同様に、水素等供給施設を規定しま
  す。

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