行政処分の種類は、軽微なものから順に、事業の全部又は一部の停止及び登録又は許可の取消しです。
これに至らないものは行政指導として、その種類は、軽微なものから順に、口頭注意、文書勧告及び文書警告があります。
行政処分は、原則として行政指導を前置きして行われ、また、悪質な場合等違反の態様によっては、直ちに行政処分を行うものとしています。なお、悪質な場合は、処分等の基準にある「再違反」の扱いになります。
また、「再違反」の場合であって、かつ、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当該違反事実に係る「再違反」欄の規定よりも重い行政処分等を行うことができるものとする。としています。
内容 | 罰則 | 再違反 |
---|---|---|
変更登録違反 |
50万円以下の罰金 |
6日間事業停止 |
登録事項の変更届出違反 |
50万円以下の過料 | 1日間事業停止 |
利用運送約款の認可違反 | 100万円以下の罰金 | 6日間事業停止 |
掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示 |
50万円以下の過料 | 3日間事業停止 |
特定荷主に対する不当な差別的取扱の禁止違反 |
罰則無し |
3日間事業停止 |
運輸協定の届出違反 |
50万円以下の過料 | 1日間事業停止 |
事業改善の命令違反 | 100万円以下の罰金 | 登録の取消し |
名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(一種) | 1年以下の懲役100万円以下の罰金 |
12日間事業停止 |
事業の承継届出違反 | 50万円以下の過料 | 3日間事業停止 |
事業の廃止届出違反 | 50万円以下の過料 | |
事業の停止命令違反 | 半年以下の懲役50万円以下の罰金 | 登録の取消し |
附帯業務に関する消費者対象の料金、 利用運送約款等の無掲示又は虚偽の掲示 |
50万円以下の過料 | 1日間事業停止 |
附帯業務に関する事業改善命令違反 | 100万円以下の罰金 | 12日間事業停止 |
内容 | 罰則 | 再違反 |
---|---|---|
事業計画及び集配事業計画の遵守義務違反 |
○法第25条第1項及び第3項の処分等の基準を適用
|
|
事業計画及び集配事業計画の遵守命令違反 | 100万円以下の罰金 | 許可の取消し |
事業計画及び集配事業計画の変更認可違反 |
100万円以下の罰金 |
6日間事業停止 |
集配事業計画の変更事前届出違反 | 50万円以下の過料 |
1日間事業停止 |
軽微な事業計画及び集配事業計画の変更届出違反 |
50万円以下の過料 |
1日間事業停止 |
利用運送約款の認可違反 | 100万円以下の罰金 | 6日間事業停止 |
掲示事項の無掲示又は虚偽の掲示 |
50万円以下の過料 | 3日間事業停止 |
事業改善の命令違反 | 100万円以下の罰金 | 許可の取消し |
事業の譲渡・譲受又は法人の合併・分割の認可違反 | 3日間事業停止 | |
事業の相続の認可違反 | 3日間事業停止 | |
事業の休廃止の届出違反 | 1日間事業停止 | |
事業の停止命令違反 |
1年以下の懲役 |
許可の取消し |
特定荷主に対する不当な差別的取扱の禁止違反 |
3日間事業停止 |
|
運輸協定の届出違反 |
50万円以下の過料 | 1日間事業停止 |
名義貸し違反、事業の貸渡し違反等(二種) |
3年以下の懲役 |
60日間事業停止 |
附帯業務に関する消費者対象の料金、 |
50万円以下の過料 | 1日間事業停止 |
附帯業務に関する事業改善命令違反 | 100万円以下の罰金 | 12日間事業停止 |
変更登録違反 利用運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、業務の範囲
|
50万円以下の罰金 |
6日間事業停止 |
登録事項の変更届出違反 |
50万円以下の過料 | 1日間事業停止 |
運賃・料金変更命令違反 | 100万円以下の罰金 | 登録の取消し |
事業の停止命令違反 |
半年以下の懲役 |
登録の取消し |
附帯業務に関する消費者対象の料金、 |
100万円以下の罰金 | 12日間事業停止 |
貨物自動車運送事業法と同じく監査があります。
監査は、貨物利用運送事業者の不適正な事業活動を防止するため、主たる事務所その他の営業所に立ち入る等その運営が法令に則って適正かつ合理的に行われているかどうかを確認し、必要な指導等を行う。です。
以下は、監査方針の抜粋です。
利用者等からの苦情等を鑑みて、極めて悪質な法令違反が推定される若しくは極めて悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、第一当事者と推定される死亡事故及び酒酔い運転等の悪質違反を伴う事故などで社会的影響の大きい事故又は悪質違反を引き起こした貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保に対し、これを著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等を勘案し、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、全般的な法令遵守状況について行う監査。
利用者等からの苦情等を鑑みて、悪質な法令違反が推定される若しくは悪質な法令違反があった貨物利用運送事業者、貨物自動車運送事業者の輸送の安全確保を著しく阻害する等の行為を行ったおそれがある貨物利用運送事業者又は過去の監査等、行政処分の状況、利用する貨物自動車運送事業者の事故の発生状況及び都道府県公安委員会等からの通報等により、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、重点事項を定めて行う監査。なお、特段の違反事項がない場合も、全般的な法令遵守状況等の中から重点事項を定め、重点監査を行うことができることとする。
上記①、②以外において、利用者等からの苦情等を鑑みて、法令違反が推定される若しくは法令違反があった貨物利用運送事業者又は都道府県公安委員会等からの通報により、輸送の安全確保を阻害する等の行為を行ったおそれがあり、監査が必要であると認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し監査調査表を提出させ、貨物利用運送事業者を呼び出して行う監査。
上記①から③までの監査を受けていない貨物利用運送事業者であって、全般的な法令遵守状況等について指導を行うことが必要と認められる貨物利用運送事業者に対して、呼出し指導調査表を提出させ、自主的に点検を行わせる指導。なお、この場合、必要に応じ集団指導を行うことができる。
特別監査においては、監査対象に応じて下記ⅰ及びⅱの項目につき監査を行うものとする。
・登録事項及び事業の計画
・利用する運送事業者との契約
・約款の遵守状況
・主たる事務所その他の営業所における消費者向け運賃、約款等(附帯業務を含む。)の掲示義務の履行状況
・運賃または料金の収受状況及び支払状況
・事業の譲受譲渡、相続、合併・分割に係る認可申請または届出状況
・荷物事故の処理状況
・苦情に対する処理状況
・運賃及び料金の届出の状況
・諸報告の提出状況
・貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する事項の遵守状況
・附帯業務における荷崩れの防止、従業員への指導等の措置状況
上記の事項のほかに集配業務に係る以下の事項
・貨物の集配の拠点
・事業用自動車の配置状況
・自動車車庫の整備状況
・休憩または睡眠施設の整備状況
重点監査においては、監査対象に応じて必要な項目を選択して監査を行う。なお、特段の事故や違反等のない事業者については、帳簿等を提出させ、上記を重点項目として監査を行う。
呼出し監査においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し監査調査表」及び帳票類等を提出させ、貨物利用運送事業法施行規則第2条第2項に規定する遵守状況が守られているか等について監査を行うものとする。
①会社の概要
②登録事項及び事業の計画の概要
③営業実績
④使用している運賃・料金表
⑤利用する実運送事業者への運賃料金支払状況
⑥主要取引先の状況
⑦荷物事故の処理状況
⑧苦情に対する処理状況
⑨運賃・料金の届出状況
⑩報告書の提出状況
⑪利用する実運送事業者との「運送契約書」及び「覚書」等書類の写し
⑫使用している約款
⑬実施している附帯業務の内容
⑭監査当日に出席する者の氏名(代表者及び担当責任者)
※呼出し監査当日に以下の書類を持参させる書類。
①荷主からの運賃及び料金の収受状況が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)
②最近提出事業年度の「営業報告書」及び「事業実績報告書」の控え
③利用する実運送事業者との費用負担の関係が明確となる資料(出入金伝票及び領収書等)
呼出し指導においては、代表者及び業務担当責任者を運輸局に呼出して次に掲げる「呼出し指導調査表」を提出させて行うものとする。この場合、行政側が法令遵守事項等の説明を行い、事業者はその説明に従い自主的に点検する指導方式をとる。また、呼出し指導においては、集団指導を行うことができる。
①会社の概要
②登録事項及び事業の計画の概要
③利用する実運送事業者の概要
④荷物事故の処理状況
⑤苦情に対する処理状況
⑥運賃・料金の届出状況
⑦報告書の提出状況
⑧使用している運賃・料金表
⑨使用している約款
⑩実施している附帯業務の内容
貨物利用運送事業は第一種は登録、第二種は許可となり輸送モードも複数あるためそれぞれ該当する次項を確認する必要があります。
鉄道、内航、外航(邦人)、外航(外国人)、国内航空(邦人)、国際航空(邦人)、国際航空(外国人)
第二種貨物利用運送事業の無許可営業
〃名義貸し
〃他人にその名において経営させた者
船舶運航事業者の行う国際貨物運送の第二種貨物利用運送事業の無許可営業
事業の停止及び許可の取消し又は貨物の集配に係る輸送の安全の規定による事業の停止の命令に違反した者は
第一種貨物利用運送事業の無登録で経営した者
〃名義貸し
〃他人にその名において経営させた者
〃登録を受けてしなければならない事項を登録を受けないでした者
事業の停止の命令に違反した者
貨物利用運送事業であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる命令(第二種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者はに処する。
利用運送約款を認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
事業改善の命令、事業計画及び集配事業計画遵守命令、事業改善の命令、運賃又は料金の変更命令、外国人国際第二種貨物利用運送事業者の命令、規定による命令に違反した者
第二種貨物利用運送事業が無許可で事業計画又は集配事業計画を変更した者
事業報告の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
立入り検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第一種貨物利用運送事業の変更登録等の規定に違反した者
外国人国際第一種貨物利用運送事業者〃
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者
事業の種別等の掲示の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
詳しくは条文を確認して下さい。
貨物利用運送事業法
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄