法律条文
(目的)
第一条 この法律は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることに鑑み、流通業務総合効率化事業について、その計画の認定、その実施に必要な関係法律の規定による許可等の特例、中小企業者が行う場合における資金の調達の円滑化に関する措置等について定めることにより、流通業務の総合化及び効率化の促進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
近年法改正され、2以上の事業者(法人格が別の者)が連携し、流通業務(輸送、保管、荷捌き及び流通加工)を一体的に実施し、輸送物集約、モーダルシフト、配送の共同化等の輸送の合理化により流通業務を効率化することにより、環境負荷の低減、省力化が認定条件になっています。
営業倉庫では、一定規模以上の施設で高速道路のICからの距離、施設にトラックの待ち時間を削減するための予約受付システムの導入が条件となっております。
この認定事業が認められると、立地規制の配慮、税法上の優遇、許可のみなしなど様々な優遇がうけられます。
市街化調整区域で許可が受けられるのは、物効法の認定、特積、地町村の地区計画がある場合などです。
1.基本方針に照らして適切なものであること
2.流通業務総合効率化事業を確実に遂行できるものであること
3.各事業法が定める欠格事由に該当せず、また、許可・登録基準等に適合すること
4.特定流通業務施設を整備する場合、主務省令で定める基準に適合すること
重要なのは、物流効率化法の趣旨を踏まえた計画の作成と実施及び計画の確実な遂行
項目 | 概要 |
---|---|
①実施主体(2以上の別法人) |
流通業に関係する者で計画目標が実現可能な者 |
②総合化 |
輸送、保管、荷捌き、流通加工を一体的に行うこと |
③効率化 |
輸送網の集約、モーダルシフト、輸配送の共同化など |
④環境への負荷の低減及び省力化の評価 |
二酸化炭素排出量、トラックの手待ち時間 ※数値が必要 |
⑤実施期間 |
概ね3年、新規施設の場合は5年 |
計画書には、事業の目標、内容、実施時期、資金、施設に関する内容を記載
流通業務総合効率化事業は、2以上の者が連携して取り組む事業であるが、「その一貫性、一体性を確保するため、事業に参加する者が緊密に意思統一を図ることが必要」。
特に、輸送、保管、荷さばき及び流通加工といった流通業務を分担して実施する場合、これら流通業務の一体性を確保できるよう十分配慮が必要。
要件 | 内容 |
---|---|
立地要件 |
高速自動車国道のIC等、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港、流通業務団地、 工業団地又は卸売市場の周辺5㎞の区域内 |
規模要件 |
普通倉庫の場合は平屋3,000㎡・多階6,000㎡以上、 冷蔵倉庫・貯蔵槽倉庫の場合は6,000㎥以上 |
構造要件 |
①倉庫業法の施設設備基準に適合
②主要構造部である柱及びはりが鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
設備要件 |
高規格バース、大型車対応荷さばき・転回場、データ交換システム(EDI)、 トラック営業所、トラック予約受付システム(TMS)、貨物保管場所管理システム(WMS)、 無人搬送車(AGV)、自動保管装置(autoラック)、高度荷捌き装置、自動検品システム、 流通加工用設備、貨物荷崩れ防止設備、非常用データ保存システム等 |
認定を受ければ開発許可が得られるわけではありません。自治体の基準による。
非効率な現状に対する改善計画とその結果(目標)を作成することが超重要。
物流業界の人手不足、働き方関連法2024年問題、カーボンニュートラル持続可能な物流
貨物輸送に使用しているトラックの燃料種類(ガソリン・経由)別、最大積載量別に輸送重量と輸送距離を把握する必要があります。
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