運送業を初め物流業界は変革期を迎えています。これまでの様々な規制緩和により許可は取得しやすい状況になりました。許可要件を揃えさえすれば申請し許可を受けることは出来ます。しかし、許可を受けてから事業を存続させるためには従来以上にコンプライアンスが求められています。また、事業を発展させる過程では様々な許認可も必要になるでしょう。
幣所は、運送業・物流業に特化した事務所です。運送業の行政手続きに止まらずその後に必要となる許認可取得から予防法務、運営に関するコンサルティングなど幅広い領域でサポートしております。
有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。
また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。
トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説をお知りになりたい方はこちらのページにお進みください。
運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。
循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。
幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。
また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可や自動車の登録に関することも幣所に相談下さい。
関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。
※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。
倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?
昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。
昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。
運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。
倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。
登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。
運送業・倉庫業の許認可には土地利用関係が多く関わります。幣所は許可に伴う農地転用、都市計画法の許可も実績があります。
全く図面のない運送業の営業所や車庫でも大丈夫です。
許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。
作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。
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GFAいけやま行政書士事務所
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄