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「 利用運送事業 」の検索結果
  • 物流
    第一種貨物利用運送事業の登録
    第一種貨物利用運送事業単一モードでの貨物利用運送事業を行う場合は第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。貨物利用運送事業法登録に関する条文第3条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。2 第二種貨物利用運送事業について第20条の(許可)を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、第一種貨物利用運送事業について登録を受けることを要しない。★適用除外この法律の規定は、貨物自動車運送事業法(トラック)の貨物自動車利用運送については、適用しない。※トラック運送事業で同法による貨物利用運送の許可を得ている事業者。しかし、依頼を更に利用運送する場合は第一種利用運送が必要。附帯業務第18条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分、代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。2 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。3 第9条(事業の種別等の掲示)及び第12条(事業改善の命令)の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。倉庫業との関係附帯業務のうち貨物の寄託を受けて保管する場合は営業倉庫の登録が必要です。ここで言う保管とは基本的に一時保管を指します。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。第一種貨物利用運送事業の登録要件は、人、物、金の3要件人・・・欠格事項に該当しないこと(1年以上懲役、禁固刑から2年を経過しない者など)物・・・営業所、保管施設の使用権原を有し都市計画法など法令上の制限に抵触しないこと      保管施設を設ける場合、規模、構造及び設備が適切なものであること。      ※賃貸借契約書の提出は不要金・・・基準資産額が300万円以上(既存法人は直近事業年度の貸借対照表)登録の流れ(例)法人の設立事業計画の作成 (営業所の場所、実運送事業者様との契約(案)、荷の発着地)営業所の賃貸借(転貸借)契約第一種貨物利用運送事業の登録申請実運送業者との契約書を届出運賃料金の届出貨物利用運送事業者であること等の掲示相談する登録要件事業計画(施設)の適切性(1)貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。(2)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。事業適確遂行能力(1) 財産的基礎貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。(2) 経営主体貨物利用運送事業法第6条登録拒否要件に該当しないこと。登録拒否一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するものイ 日本国籍を有しない者ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの事業の計画利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要その他事業の計画の内容として必要な事項輸送するモードごとの申請が必要です。輸送モードとは、自動車、内航、外航、鉄道があり、自動車には一般、宅配があります。契約書の写し利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し申請時点では仮契約書でも可能ですが登録までには印紙を貼付した契約書の写しが必要になります。施設に関する事項を記載した書類貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)保管する施設には防犯上のセキュリティーが施されている必要があります。既存の法人にあっては、次に掲げる書類定款又は寄附行為及び登記事項証明書最近の事業年度における貸借対照表役員又は社員の名簿及び履歴書法人の目的には貨物利用運送事業を営むことが必要です。法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類定款及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類個人にあっては、次に掲げる書類財産に関する調書戸籍抄本履歴書登録拒否不概要法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類登録内容の変更登録を受けると登録簿に記載されます。登録内容を変更するには変更登録若しくは届出が必要です。変更登録第7条 第一種貨物利用運送事業者は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。としています。第4条第1項第4号記載事項利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲軽微な変更以下の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内届出が必要です。氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地事業の経営上使用する商号があるときはその商号その他の届出事項利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要届出事由の発生した後遅滞なく保管施設の概要届出事由の発生した後遅滞なく法人であって、代表権を有しない役員又は社員前年7月1日から6月30日までの期間にかかる更について毎年7月31日までこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • 第二種貨物利用運送事業の許可
    第2種貨物利用運送事業複数モードで貨物利用運送事業を行う場合は第二種貨物利用運送事業の許可が必要です。第一種と比べ多数のモードを扱うため、登録ではなく許可制となります。単モードの第一種利用運送事業と違い、行政の管轄部署との総合的な調整のうえで申請が必要です。許可の基準事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。条文21条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名② 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画③ 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない相談する申請に必要な書類1.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し② 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類③ 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類④ 既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書⑦ 法第22条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類まとめて申請いただけますが、運送機関の種類ごとに貨物利用運送事業に係る事業遂行能力等の審査を行う必要があるため、申請書(事業計画及び集配事業計画)は利用する運送機関ごとに作成していただく必要があります。申請時までに委託先事業者との契約の締結が間に合わなくても申請を行うことは可能です。その場合は、申請時に契約書案をご提出いただき、許可日までに契約書の写しを提出。使用権原を有することを証する書類としては、宣誓書の提出に代えることが可能です。委託先のトラック運送事業者の車両数のうち、貨物利用運送事業の集配業務に使用される車両数が変更した場合は、集配事業計画の軽微な変更に当たるため、「集配事業計画事後届出書」を遅滞なく届け出を行う必要があります。遅滞なくとは概ね30日保管施設保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設を指します。そして、幹線輸送の前後の基幹となる保管施設を審査の対象とし、基幹保管施設以外の保管施設については、当該貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設である等、当該貨物利用運送事業を遂行する上で適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する宣誓書の提出に代えることが可能です。なお、基幹保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。① 仕向地別仕分け② コンテナへの積込み・積卸し③ 通関集配業務集配業務の委託先である実運送事業者が、さらに他の実運送事業者に委託する場合にあっては、その再委託先の実運送事業者の名称等について集配事業計画に記載する必要はありません。(再委託)集配業務について他者を利用する場合、当該集配指示を行う自社の営業所は集配業務を行う営業所と見なされますので、集配事業計画における営業所として記載。集配事業計画の中で記載すべき「車両数」とは、貨物利用運送事業の集配業務に使用される車両を集配事業計画に記載。貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、事業計画の変更登録又は変更認可を取得すれば良く、新たな登録又は許可申請は必要ありません。複合輸送と商法商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)(同年5月25日公布)複合運送は、陸上運送・海上運送・航空運送を組み合わせた運送ですので、実際の運送は、複数の運送区間に分かれることになります。そのため、①荷物がどの運送区間で壊れたのかが判明した場合や、②それが判明しない場合に、どのようなルールで運送事業者に対して損害賠償請求をすることができるかが問題になります。そこで、H30年の商法改正では、このような場合についての新たなルールを設けています。具体的には、①荷物がどの運送区間で壊れたのかが判明した場合には、その運送区間に適用されるルール(例えば、海上運送区間で荷物が壊れた場合には、海上運送に適用されるルール)に従うことになり、②それが判明しない場合には、上記の運送全般についての共通ルールに従うことになります。商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律についてこんな悩みを解決愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。お客様のお悩みを解決するご提案をさせて頂きます。
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  • こんな悩みを解決
    例えばこんなお悩みを解決するサポートを致します。運送業を初め物流業界は変革期を迎えています。これまでの様々な規制緩和により許可は取得しやすい状況になりました。許可要件を揃えさえすれば申請し許可を受けることは出来ます。しかし、許可を受けてから事業を存続させるためには従来以上にコンプライアンスが求められています。また、事業を発展させる過程では様々な許認可も必要になるでしょう。幣所は、運送業・物流業に特化した事務所です。運送業の行政手続きに止まらずその後に必要となる許認可取得から予防法務、運営に関するコンサルティングなど幅広い領域でサポートしております。新規参入、業務拡大したいが許認可の取得方法が分からない営業所の移転、車庫の新設をしたい営業区域を拡大し他県でも業務をしたい事業用トラックを増車、減車したい事業報告など書類作成がわずらわしい巡回指導が来るが何を準備したら、、、Gマーク取得したい関連する許可が必要になった貨物自動車運送事業の許可有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説をお知りになりたい方はこちらのページにお進みください。運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可を詳しく解説運送業(一般貨物自動車運送事業)(トラック運送業)許可を行政書士が詳しく解説しています。これから事業を始めたい方、既に事業を営んでいる方、運送業に興味がある方に向けたコンテンツです。新規許可に必要なことやその後の維持管理目まで分かり易く会話形式で説明しています。貨物軽自動車運送事業届出軽自動車で運送業を始めるときは、軽貨物自動車運送経営許可の届出が必要となります。運送業の許可取得後のサポート運送業のコンプライアンス支援・巡回指導愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業の法令遵守(コンプライアンス)をサポートしています。運行管理帳票の点検や巡回指導前の事前点検など運送業の適正運営をサポートしております。運送業許可後の認可・届出運送業(一般貨物自動車運送事業)の許可取得後の事業計画変更の認可、各種届出について詳しく解説しています。運送業関連の認定制度愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送業者が取得すべきGマーク、働きやすい職場認定制度などサポートしております。産業廃棄物収集運搬業の許可運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可や自動車の登録に関することも幣所に相談下さい。関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。産業廃棄物収集運搬業愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。産業廃棄物を収集し運搬するときは、産業は器物収集運搬業の許可が必要です。古物商の許可愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。古物の売買をするときは古物商の許可が必要です。自動車の登録関係自動車の名義変更愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。売買や相続で車の所有者の変更があったときは、名義変更の手続きが必要になります。また、管轄登録事務所が変更になったときはナンバープレートの変更も必要です。車庫証明代行愛知県北名古屋市のGFAいけやま行政書士事務所です。自動車を購入する時など駐車する車庫の車庫証明が必要になります。※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。倉庫業を始めるには倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。倉庫業登録愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。倉庫業法の営業倉庫の登録について倉庫業登録の種類、申請方法、配置しなければならない倉庫管理主任者を詳しく解説しています。土地利用関係運送業・倉庫業の許認可には土地利用関係が多く関わります。幣所は許可に伴う農地転用、都市計画法の許可も実績があります。土地利用関係愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。営業所の測量、図面作成全く図面のない運送業の営業所や車庫でも大丈夫です。許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。受任の流れ愛知県のGFAいけやま行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。一般貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業の許認可、倉庫業登録、Gマーク取得サポートを中心にお客様をサポート致します。収集運搬、古物商許可、自動車登録、農地転用など土地利用関係も対応しております。報酬愛知県の行政書士事務所です。運送・倉庫業務の許認可とその後の維持管理が専門の事務所です。各業務の目安報酬を掲示しております。運送業許可と行政書士運送業許可と行政書士の関わりについて分かり易く説明しています。お問合せ電話 090-1280-1331FAX 0568-55-5884〒481-0039 住所 愛知県北名古屋市法成寺松の木36番地GFAいけやま行政書士事務所#ui-datepicker-div{z-index:10000 !important;}.ui-datepicker-calendar th,.ui-datepicker-calendar td{min-width:unset !important;}select.ui-datepicker-year,select.ui-datepicker-month{height:2em !important;gap:5px;}span.del + span.del{display:none !important;}お問い合わせフォーム内容の確認以下の内容で送信します。よろしいですか?氏名必須メールアドレス必須お問い合わせ内容必須お問い合わせ内容によっては回答できない場合もございますのであらかじめご了承ください。プライバシーポリシーにご同意の上、お問い合わせ内容の確認に進んでください。
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