第二種貨物利用運送事業の許可

運送業・物流専門 行政書士
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第2種貨物利用運送事業

複数モードで貨物利用運送事業を行う場合は第二種貨物利用運送事業の許可が必要です。

物流

物流

第一種と比べ多数のモードを扱うため、登録ではなく許可制となります。
単モードの第一種利用運送事業と違い、行政の管轄部署との総合的な調整のうえで申請が必要です。

 

許可の基準

  • 事業の遂行上適切な計画(集配事業計画を除く。)を有するものであること。
  • 事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するものであること。
  • 事業に係る実運送により定時に、及び定量で提供される輸送力の利用効率の向上に資するものであること。
  • 貨物の集配を利用運送と一貫して円滑に実施するための適切な集配事業計画が定められているものであること。
  • 貨物の集配を申請者が自動車を使用して行おうとする場合であって申請者が当該貨物の集配について貨物自動車運送事業法の許可を受けていない者であるときは、集配事業計画が当該貨物の集配に係る輸送の安全を確保するため適切なものであること。

 

 

条文
21条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
③ 貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画
2 前項の申請書には、事業の施設その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない

 

申請に必要な書類

1.利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し
② 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類
③ 自動車を使用して貨物の集配を行おうとする者にあっては、事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類
④ 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 ロ 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書
⑦ 法第22条各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
まとめて申請いただけますが、運送機関の種類ごとに貨物利用運送事業に係る事業遂行能力等の審査を行う必要があるため、申請書(事業計画及び集配事業計画)は利用する運送機関ごとに作成していただく必要があります。

 

申請時までに委託先事業者との契約の締結が間に合わなくても申請を行うことは可能です。その場合は、申請時に契約書案をご提出いただき、許可日までに契約書の写しを提出。
使用権原を有することを証する書類としては、宣誓書の提出に代えることが可能です。

 

 

 

 

委託先のトラック運送事業者の車両数のうち、貨物利用運送事業の集配業務に使用される車両数が変更した場合は、集配事業計画の軽微な変更に当たるため、「集配事業計画事後届出書」を遅滞なく届け出を行う必要があります。

 

遅滞なくとは概ね30日

保管施設

保管施設とは、倉庫・荷扱いの役割をもつ施設になるため、貨物をコンテナに積み込む又は貨物をコンテナから積み降ろす、いわゆる荷扱いを行う施設を指します。

 

そして、幹線輸送の前後の基幹となる保管施設を審査の対象とし、基幹保管施設以外の保管施設については、当該貨物利用運送事業を遂行するために必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設である等、当該貨物利用運送事業を遂行する上で適切な規模、構造及び設備を有するものであることを証する宣誓書の提出に代えることが可能です。なお、基幹保管施設とは、以下のいずれかの業務を行う保管施設をいいます。
① 仕向地別仕分け
② コンテナへの積込み・積卸し
③ 通関

集配業務

集配業務の委託先である実運送事業者が、さらに他の実運送事業者に委託する場合にあっては、その再委託先の実運送事業者の名称等について集配事業計画に記載する必要はありません。(再委託)

 

集配業務について他者を利用する場合、当該集配指示を行う自社の営業所は集配業務を行う営業所と見なされますので、集配事業計画における営業所として記載。
集配事業計画の中で記載すべき「車両数」とは、貨物利用運送事業の集配業務に使用される車両を集配事業計画に記載。

 

貨物利用運送事業の同一種別(第一種又は第二種)の中では、事業計画の変更登録又は変更認可を取得すれば良く、新たな登録又は許可申請は必要ありません。

複合輸送と商法

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年法律第29号)(同年5月25日公布)
複合運送は、陸上運送・海上運送・航空運送を組み合わせた運送ですので、実際の運送は、複数の運送区間に分かれることになります。
そのため、①荷物がどの運送区間で壊れたのかが判明した場合や、②それが判明しない場合に、どのようなルールで運送事業者に対して損害賠償請求をすることができるかが問題になります。そこで、H30年の商法改正では、このような場合についての新たなルールを設けています。

 

具体的には、①荷物がどの運送区間で壊れたのかが判明した場合には、その運送区間に適用されるルール(例えば、海上運送区間で荷物が壊れた場合には、海上運送に適用されるルール)に従うことになり、②それが判明しない場合には、上記の運送全般についての共通ルールに従うことになります。

 

商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律について

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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