貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令の改正等が本日公布されました。
1.背景
令和4年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故(死傷者計29名)を踏まえ、二度と同様の悲惨な事故を発生させないよう、貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を検討してきたところ、今般、本対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)について、所要の改正等を行いました。
2.新制度の概要
(1)輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
一般貸切旅客自動車運送事業者には、運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録及び運行指示書について1年間の保存義務があるところ、当該保存期間を3年間に延長します。また、点呼の記録については電磁的記録として保存することを義務付けます。
(2)録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、点呼を行った際の状況を録音及び録画(電話点呼については、録音のみ)して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付けます。
(3)アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行う際に、(2)により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付けます。
(4)ディジタル式運行記録計の使用の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業に使用する自動車の運行距離等を運行記録計により記録し、当該記録を保存しなければならないところですが、本記録をディジタル式運行記録計により行い、電磁的記録として3年間保存することを義務付けます。
(5)安全取組の公表内容の拡充
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加します 。
〇 改正した運輸規則等はこちらから確認いただくことができます。
3.スケジュール
公布:令和5年10月10日
施行:令和6年4月1日(ただし、令和6年3月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行記録計による記録については、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良いこととします。)
【概要・周知用資料】
○概要資料
○報道発表
○パンフレット(貸切バス事業者のみなさまへ)
○貸切バス事業者様向けの解説動画(国土交通省YouTubeチャンネルへ遷移します)
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄