トラックドライバーは大型の自動車で、様々な地形の道路、交通状況、気象条件の中で運転する高度な能力が要求されるプロ中のプロでないと務まらない仕事です。
緑(グリーン)ナンバーはプロドライバーですね。
一般貨物自動車運送業の事業者は、事業用自動車の数に応じて必要となる員数の運転者の確保が求められます。
これは、過労運転防止のため、運転者が一人で、運転から荷扱等まですべて行わないようにするため、事業計画に従い、必要な運転者を常時専任しておく必要があるためです。
貨物自動車運送事業輸送安全規則で専任する運転者について以下のように定められています。
日々雇入れられる者、2カ月以内の期間を定めて使用される者、試みの期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く)
この方々は、労働基準法の解雇予告の適用除外者と一部を除き同じで不安定な立場と言えるでしょう。
また、ドライバーとして専任する場合には、新人など特定の運転者に対しては特別な指導を実施する必要があります。
過去に経験があっても3年以上のブランクがある場合も初任運転者扱いになります。
なお、運行管理者は基本的にドライバーと兼務することは出来ません。
常時専任する運転者を新たに雇入れた場合には、自動車安全センターが交付する無事故・無違反証明書又は運転記録証明書等により、雇入れる前の事故歴を把握し、事故惹起者に該当するか否か確認する事とされています。
①死亡または重傷事故を起こした運転者
②軽傷事故を起こし、その事故の過去3年間にもなんらかの交通事故を起こした者
証明書申込用紙は、警察署、交番、駐在所、及び各センター事務所に備え付けてあります。(証明書申込用紙は都道府県によって異なります。)申込用紙に必要事項を記入し、手数料をゆうちょ銀行で振り込むか、自動車安全センターの窓口で直接お申込みします。
会社が代理で取得する場合は、委任状が必要になります。
また、安全運転センターで発行する書類は、4種類あります。
無事故・無違反証明書、運転記録証明書、累積点数等証明書、運転免許経歴証明書です。
申込用紙サンプル(愛知)
平成29年3月12日の改正により、運転免許は、普通自動車、中型自動車、大型自動車の3種類に加えて、車両総重量3.5トン以上7.5トン未満等の自動車が新たに「準中型自動車」として新設され、これに対応する免許として「準中型免許」が新設されて4種類になりました。
改正前の普通免許又は中型免許を受けている方は、改正後も同じ範囲の自動車を運転することができます。(例:改正前の普通免許は、車両総重量5トン未満及び最大積載量3トン未満の限定が付された準中型免許とみなされます。)
つまり、平成29年3月12日を挟んで、同じ免許でも乗れる車両に違いがあるので注意が必要です。
また、準中型免許は免許取得後1年未満の場合は、初心者マークを付けなければいけません。
改正前
普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | ||
特例以外の中型 | 特例中型 | |||
車両総重量 | 5t未満 | 5t以上 8t未満 | 8t以上 11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 3t未満 | 3t以上 5t未満 | 5t以上 6.5t未満 | 6.5t以上 |
免許種別 | 普通免許 | 8t限定中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
改正後
普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |||
5t限定準中型 | 準中型 | 特定以外中型 | 特定中型 | |||
車両重量 | 3.5t未満 | 3.5t以上5t未満 | 5t以上7.5t未満 | 7.5t以上8t未満 | 8t以上11t未満 | 11t以上 |
最大積載量 | 2未満 | 2t以上3t未満 | 3t以上4.5t未満 | 4.5t以上5t未満 | 5t以上6.5t未満 | 6.5t以上 |
免許種別 | 普通免許 | 5t限定準中型免許 | 準中型免許 | 8t限定中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
ただし、5t限定の準中型免許で2tトラックを運転する際、トラックの設備によっては車両総重量が5t以上の車両も多くあるため運転出来ない場合もあります。
また、準中型免許で4tトラックは、ほぼ運転出来ないため、現行法では中型免許以上が必要です。
全日本トラック協会無免許運転や免許条件違反を防止するために引用
無免許、無資格免許は免許取り消しや行政処分の対象になりますので点呼時に確認。
運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣が認定する適性診断を運転者に受診させることが義務付けらています。
「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に規定する国土交通大臣が認定する適性診断は、(独)自動車事故対策機構をはじめ、複数の機関で実施されています。
一般診断 | 任意 |
初任診断 | 新たに採用された場合 |
適齢診断 | 65歳以上の場合 |
特定診断Ⅰ |
死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしていない場合 |
特定診断Ⅱ | 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしている場合 |
貨物自動車運送事業の事業計画の車両数に対して必要な運転者数は休日等を考慮する必要があります。
運輸局からは、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者について、事業の実態が千差万別であるため、一概に統一的な基準を定めるのは困難であるが、事業計画に応じた運転者の選任について指針が出されています。
荷主の休日にあわせて営業所全体が週単位で休みを設け1人1車両を原則とする場合
運転者×(7日-休日) ≧ 車両数×(7日-休日数)
例:5車両で定休日を1日設定する場合
5人×(7日-1日) ≧ 5台×(7日-1日)
25人/週 = 25台/週
車両は無休で稼働し、運転者に週1日公休を与え、かつ、1人1車両を原則とする場合
運転者×(7日-休日)≧ 車両数×7日
↓
運転者数≧1.2(≒7/6)×車両数
例:5車両で運転者に週1日の公休を与える場合の必要人員数
6人≧1.2×5台
運転者×(7日-休日)≧ 車両数×7日
6人×(7日-1日) ≧ 5台×7日
36人/週 ≧ 35台/週
6人以上が必要
実際は、夜間又は長距離運転を行うための交代運転者、年休、整備・管理のための車両の運休状況等をそれぞれの事業者の実態を十分考慮して個別に判断すること。としています。
近年、ドライバーの採用はとても厳しい状況が続いています。
昔にくらべ積載効率が半減したと話題になりますが保有する車を稼働させることが出来ないと嘆く声も聞こえてきます。
せっかくの仕事もドライバーの欠員で受けられなかったや増車した車を減車せざるを得ないなどのケースもあります。
人が集まりやすい人が辞めない環境作りが運送会社の課題となっています。
昨今では、2030年には30%物が運べなくなると試算もあり国をあげて改善に取組まれています。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄