我が国における働き⽅の多様化の進展に鑑み、個⼈が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備を図り、もって国⺠経済の健全な発展に寄与することを⽬的として、特定受託事業者に業務委託をする事業者について、特定受託事業者の給付の内容その他の事項の明⽰を義務付ける等の措置を講ずる。
(1)「特定受託事業者」とは、業務委託の相⼿⽅である事業者であって従業員を使⽤しないものをいう。
(2)「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個⼈及び特定受託事業者である法⼈の代表者をいう。
(3)「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成⼜は役務の提供を委託することをいう。
(4)「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使⽤するものをいう。※ 「従業員」には、短時間・短期間等の⼀時的に雇⽤される者は含まない。
(1)特定受託事業者に対し業務委託をした場合は、特定受託事業者の給付の内容、報酬の額等を書⾯⼜は電磁的⽅法により明⽰しなければならないものとする。※従業員を使⽤していない事業者が特定受託事業者に対し業務委託を⾏うときについても同様とする。
(2)特定受託事業者の給付を受領した⽇から60⽇以内の報酬⽀払期⽇を設定し、⽀払わなければならないものとする。(再委託の場合には、発注元から⽀払いを受ける期⽇から30⽇以内)
(3)特定受託事業者との業務委託(政令で定める期間以上のもの)に関し、①〜⑤の⾏為をしてはならないものとし、⑥・⑦の⾏為によって特定受託事業者の利益を不当に害してはならないものとする。
① 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
② 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
③ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を⾏うこと
④ 通常相場に⽐べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
⑤ 正当な理由なく⾃⼰の指定する物の購⼊・役務の利⽤を強制すること
⑥ ⾃⼰のために⾦銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
⑦ 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、⼜はやり直させること
(1)広告等により募集情報を提供するときは、虚偽の表⽰等をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければならないものとする。
(2)特定受託事業者が育児介護等と両⽴して業務委託(政令で定める期間以上のもの。以下「継続的業務委託」)に係る業務を⾏えるよう、申出に応じて必要な配慮をしなければならないものとする。
(3)特定受託業務従事者に対するハラスメント⾏為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。
(4)継続的業務委託を中途解除する場合等には、原則として、中途解除⽇等の30⽇前までに特定受託事業者に対し予告しなければならないものとする。
違反した場合等の対応公正取引委員会、中⼩企業庁⻑官⼜は厚⽣労働⼤⾂は、特定業務委託事業者等に対し、違反⾏為について助⾔、指導、報告徴収・⽴⼊検査、勧告、公表、命令をすることができるものとする。※ 命令違反及び検査拒否等に対し、50万円以下の罰⾦に処する。法⼈両罰規定あり。
国が⾏う相談対応等の取組国は、特定受託事業者に係る取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備に資するよう、相談対応などの必要な体制の整備等の措置を講ずるものとする。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)リーフレット
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄