道路運送法、貨物自動車運送事業法等に係る申請・届出等の手続における押印・署名のあり方につついて見直しがありました。
以下の法令に係る事業者等からの申請・届出等の手続については、押印や署名を求めないこととする。
(1)道路運送法関係
・道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)
・道路運送法施行令(昭和 26 年政令第 250 号)
・道路運送法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 75 号)
・自動車道事業規則(昭和 26 年運輸省・建設省令第 2 号)
・自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)
・自動車運送事業等監査規則(昭和 30 年運輸省令第 70 号)
・旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)
・旅客自動車運送事業等報告規則(昭和 39 年運輸省令第 21 号)
・自動車道事業報告規則(昭和 39 年運輸省・建設省令第 4 号)
(2)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法関係
・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和 42 年法律第 131 号)
・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和 42 年政令第 363 号)
・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和 42 年運輸省令第 86 号)
(3)貨物自動車運送事業法関係
・貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)
・貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第 21 号)
・貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)
・貨物自動車運送事業報告規則(平成2年運輸省令第 33 号)
(4)タクシー業務適正化特別措置法関係
・タクシー業務適正化特別措置法(昭和 45 年法律第 75 号)
・タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和 45 年運輸省令第 66 号)
(5)特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法関係
・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成 21 年法律第 64 号)
・特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規則(平成 21 年国土交通省令第 58 号)
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄