運行管理各種帳票

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

運転者台帳

第9条の5 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者等ごとに、次に掲げる事項を記載し、かつ、写真を貼り付けた一定の様式の運転者等台帳を作成し、これを当該運転者等の属する営業所に備えて置かなければならない。

 

台帳記載事項
①作成番号及び作成年月日
②事業者の氏名又は名称
③運転者の氏名、生年月日、住所
④雇い入れの年月日及び運転者に選任された年月日
⑤運転免許に関する事項
(免許証番号、有効期限、運転免許の種類等)
⑥事故を引き起こした場合又は道交法違反通知を受けた場合はその概要
⑦運転者の健康状態
⑧特別な指導の実施及び適性診断受診の状況
(事故惹起者、初任運転者、高齢運転者)
⑨運転者台帳の作成前6月以内に撮影した写真

事故記録簿

第9条の2 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存しなければならない。

 

記録事項

  1. 乗務員氏名
  2. 自動車登録番号又は識別記号
  3. 事故の発生日時
  4. 事故の発生場所
  5. 事故の当事者(乗務員を除く。)の氏名
  6. 事故の概要(損害の程度を含む。)
  7. 事故の原因
  8. 再発防止対策

点呼記録簿

第七条5項 貨物自動車運送事業者は、規定による点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者等ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

 

業務前点呼

① 点呼執行者名
② 運転者等の氏名
③ 運転者等が従事する運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的方法
⑥ 運転者の酒気帯びの有無
⑦ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
⑧ 日常点検の状況
⑨ 指示事項
⑩ その他必要な事項

 

中間点呼

① 点呼執行者名
② 運転者等の氏名
③ 運転者等が従事している運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.具体的方法
⑥ 運転者の酒気帯びの有無
⑦ 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
⑧ 指示事項
⑨ その他必要な事項

 

業務後点呼

① 点呼執行者名
② 運転者等の氏名
③ 運転者等が従事した運行の業務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知器の使用の有無
ロ.対面でない場合は具体的方法
⑥ 自動車、道路及び運行の状況
⑦ 交替運転者等に対する通告
⑧ 運転者の酒気帯びの有無
⑨ その他必要な事項

運転記録

第8条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

 

①運転者の氏名
②自動車登録番号又は識別記号
③乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離
④運転を交替した場合はその地点及び日時
⑤休憩又は睡眠をした場合はその地点及び日時
⑥事故又は著しい運行の遅延その他異常な状態が発生した場合はその概要と原因
⑦運行途中において新たに運行指示書による指示があった場合はその内容

 

車両総重量が8トン以上又は最大積載量5トン以上の事業用自動車に乗務した場合にあっては、次の事項が記載。
①貨物の積載状況(貨物の重量又は個数、積付状況)(※1)
②荷主都合により集貨地点等で待機した場合、
(イ)集貨地点等
(口)荷主から指定された到着日時
(I\)実際の到着日時
(二)集貨地点等での積込み又は取卸しの開始及び終了日時
(*)集貨地点等で荷造り、仕分けその他の附帯業務を行った場合は、その開始及び終了日時
(へ)集貨地点等からの出発日時
◇待機した場合、集貨地点等に到着した日時(荷主から指定された場合は当該日時)から出発した日時までの時間のうち、業務時間(積込み、取卸し、附帯業務等(※2)の時間)及び休憩時間を除く待機時間が30分未満の場合は②の(イ)~(へ)の記録を省略してよい。
③集貨地点等で、積込み、取卸し又は附帯業務等
(以下「荷役作業等」という。)を実施した場合には、次に掲げる事項
ただし、荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、荷役作業等に要した時間が一時間以上の場合に限る。
(イ)集貨地点等
(口)荷役作業等の開始及び終了の日時
(1\)荷役作業等の内容
(二)(イ)から(I\)までに掲げる事項について荷主の確認が得られた場合は、荷主が確認したことを示す事項、当該確認が得られなかった場合は、その旨
◇ただし、上記(1)、(2)の事項で、運転記録計に運転者毎に付記等されているものにあっては、乗務等の記録(運転日報)への記載は省略してもよい。

 

 

運行指示書

第9条の3 一般貨物自動車運送事業者等は、乗務前・乗務後のいずれも対面で行うことができない日が含まれる運行に際しては、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者等に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者等に携行させなければならない。

 

記載事項
①運行の開始及び終了の地点及び日時
②運転者の氏名
③運行経路並びに主な経過地における発着の日時
④運行に際して注意を要する箇所の位置
⑤休憩地点及び休憩時間
⑥運転者の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る。)
⑦その他、運行の安全確保に必要な事項

車両台帳

①自動車登録番号
②初度登録年月
③型式
④車名
⑤車台番号
⑥自動車の種別
⑦最大積載量
⑧車両総重量
⑨自動車検査証の有効期間
⑩NOx·PM法使用車種規制に係る事項
⑪基準緩和車両に係る事項
⑫自賠責保険に係る事項

運転記録計

一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び運行時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。

 

対象となる車両

  1. 車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車
  2. 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
  3. 特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車

 

記録事項

  1. 瞬間速度
  2. 運行距離及び運行時間
  3. 運行状況(運転者名、車両番号、発地・着地地点、経由地、休憩時間・場所)
対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄