産業廃棄物収集運搬の許可は、業務を行う区域ごと(中核市等)に許可が必要になります。
例えば、下図のように愛知県⇔愛知県であれば、愛知県許可のみでよいですが
愛知県→三重県、愛知県→岐阜県など他の行政区域をまたぐ場合は両方の許可が必要になります。
収集した産業廃棄物を積み替えて運搬する場合には、積替え保管ありの許可が必要になります。
保管場所は法で定められた基準を満たす必要があります。
産業廃棄物の種類は20種類あります。
(1) 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
(2) 汚泥 |
排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、 |
(3) 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
(4) 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
(5) 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
(6) 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
(7) ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
(8) 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
(10) 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
(11) がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
(12) ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
(13) 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
(14) 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 |
(15) 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
(16) 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
(17) 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
(18) 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
(19) 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
(20) | 上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
家電リサイクル法の概要
廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的(経済産業省・環境省の共管法)。
家庭用のエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機が対象品目。
小売業者には、以下の義務が課せられており違反行為に対しては、廃棄物処理法違反として罰則を受けることになります。
「自らが過去に販売した家電リサイクル対象製品」又は「買換えの際に引取りを求められた家電リサイクル対象廃家電は、排出者から引取りを求められたときは、排出者が排出する場所(排出者の家庭など)で、引取りを行う義務がある。
排出者から家電リサイクル対象廃家電を引き取ったときは、指定引取場所に運搬し、指定引取場所において製造業者等への引渡しを行う義務がある。
収集運搬料金(小売業者の運搬料金)はあらかじめ決めておき、販売チャネルに応じて分かりやすく公表する義務がある。また、収集運搬料金やリサイクル料金(メーカーごとに定められている料金)について問われた場合には、応答する義務がある。
排出者から家電リサイクル対象廃家電を引き取ったときは、リサイクル券(管理票)に必要事項を記入し、排出者控えを排出者に交付する義務がある。また、指定引取場所において引渡しを行った際に指定引取場所からリサイクル券(管理票)の回付片を受け取り、3年間保管する義務がある。
家電リサイクル対象廃家電の引取り・引渡しは、廃棄物処理法上の廃棄物の収集運搬となります。
本来は、家庭から出る家電リサイクル対象廃家電については一般廃棄物の収集運搬業の許可が、事業所から出る家電リサイクル対象廃家電については産業廃棄物の収集運搬業の許可が必要です。
※収集運搬業の許可権者は、一般廃棄物については市区町村長、産業廃棄物については都道府県知事等であり、当該許可に係る地域の外では収集運搬はできない。
しかし、一般廃棄物の許可はかなりハードルが高い
『家電リサイクル法の特例規定』により、小売業者が家電リサイクル法に基づき対象となる廃家電の引取り・引渡しのため廃家電の収集運搬を行う場合には、
・小売業者自らが収集運搬を実施する(自社便)のであれば、廃棄物処理法上の収集運搬業の許可は不要。
・小売業者が他の事業者に委託して収集運搬を実施するのであれば、委託先の事業者は、一般廃棄物か産業廃棄物の、どちらかの許可があればよい(再委託は禁止)
※ただし、収集運搬できる地域は許可の範囲とされています。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。