「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定

本年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)の一部の施行期日を定める政令が、本日、閣議決定されました。
国土交通省HP

 

「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定

1.背景

2024年問題に対応し、物流の持続的成長を図るための「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号)が、本年5月15日に公布されました。
同法の一部の施行期日を定めるための政令を制定。

 

2.概要

①公布日から1月以内施行(改正法附則第1条第2号関係)
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う流通業務総合効率化事務に係る「出資」の業務追加
 【流通業務総合効率化法】

 

②公布日から3月以内施行(改正法附則第1条第3号関係)
 地方実施機関による荷主の違反原因行為の国土交通大臣への通知 
【貨物自動車運送事業法】

 

3.スケジュール

 法 律 公 布: 令和6年5月15日(水)
 施行(1月以内): 令和6年6月 1日(土)
 施行(3月以内): 令和6年8月 1日(木)

地方実施機関

地方実施機関は、地方適正化事業を行う実施機関と して各都道府県トラック協会が地方運輸局長より指定されています。 トラック運送事業者の巡回指導などの業務を行っています。

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄