倉庫の労働安全

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

倉庫の労働安全

労働安全は、労働安全衛生法に定められています。

 

労働安全衛生法

(目的)
第一条 この法律は、労働基準法と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法(労災保険)、この三つの法律は三位一体です。
事故が起きた際の補償が労災で、事故を防止するのが労働者安全衛生法です。

 

労働安全衛生法の処罰

労働災害を発生させると、労働基準監督署が調査し必要な措置や指導が行われます。
労働基準監督署は、司法権をもっており、捜査・送検を行うことができる権限を有しています。(特別司法警察員)
※行政には、所と署があります。署とつく行政は上記の権限を有しています。(例:公共職業安定所、税務署)
労働安全衛生法においては、労働災害という結果ではなく、労働災害を防止するための法律を守らなかったことに対するもので、

労働災害が発生していなくても処罰の対象になることです。

 

倉庫業の主に必要な責任者等

労働安全衛生法では、健康診断から業務に必要な資格、安全衛生管理体制そのための作業主任者等が定められています。
また、他の関係法令においても技能資格や有資格者による責任者の設置など、倉庫の種類によって必須になります。

  • 倉庫業法(国土交通省、運輸局)倉庫管理主任者
  • 消防法(消防署長)防火管理者
  • 食品衛生法(都道府県知事、保健所) 食品衛生責任者
  • 労働安全衛生法(労働基準監督署)
  • 安全管理者(常時50人以上の事業所)
  • 衛生管理者(常時50人以上の事業所)
  • はい作業主任者(高さ2m以上の作業)
  • 高圧ガス保安法(都道府県知事)
  • 冷凍保安責任者(冷凍能力 NH320トン、フロン50トン以上)
  • 特定化学物質等作業主任者(NH3使用事業所)

など

 

資格者証等のサンプル

安全管理者

安全管理者

衛生管理者

衛生管理者

倉庫管理主任者

倉庫管理主任者

食品衛生責任者

食品衛生責任者

機械並びに危険物及び有害物に関する規制

(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

 

3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
八 フオークリフト
十四 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
十五 つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満の移動式クレーン
適用を受けるものを除く。)
二十八 墜落制止用器具
二十九 チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
三十 シヨベルローダー
三十一 フオークローダー
三十二 ストラドルキヤリヤー

労働者の就業にあったての措置

(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

 

フォークリフト運転

フォークリフト資格

 

 

労働安全衛生法に基づく免許

  • クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許
  • 揚貨装置運転士免許
  • 衛生工学衛生管理者免許、第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許

 

技能講習等

  • はい作業主任者
  • 床上操作式クレーン運転
  • 小型移動式クレーン運転
  • フォークリフト運転
  • 玉掛け
  • クレーン運転
  • 移動式クレーン運転

 

特別教育

  • 最大荷重 1 トン未満のフォークリフト運転業務(他に道交法適用有り)
  • つり上げ荷重 5 トン未満のクレーン・つり上げ荷重 5 トン以上の跨線テルハの運転業務(除く移動式クレーン)
  •  移動式クレーン(つり上げ荷重 1 トン未満)の運転業務(他に道交法適用有り)
  • 玉掛業務(1 トン未満のクレーン、移動式クレーン及びデリック)
  • 産業用ロボットの可動範囲内において行う教示等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該教示等に係る機器の操作業務
  •  産業用ロボットの可動範囲内において行う検査等又はそれらを行う労働者と共同して可動範囲外にて行う当該検査等に係る機器の操作業務
  • テールゲートリフターの操作に係る特別教育

健康増進のための措置

(作業の管理)
第65条の3 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

 

(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

荷役作業関係

(定義)
第151条の2 この省令において車両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 フオークリフト
二 シヨベルローダー
三 フオークローダー
四 ストラドルキヤリヤー
五 不整地運搬車
六 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが四・七メートル以下、幅が一・七メートル以下、高さが二・〇メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時十五キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
七 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前二号に該当するものを除く。)をいう。)

 

(作業計画)
第151条の3 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3 事業者は、第一項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。

 

(作業指揮者)
第151条の4 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第一項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。

 

(制限速度)
第151条の5 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。

 

(転落等の防止)
第151条の6 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の運行経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。
3 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

 

(接触の防止)
第151条の7 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのある箇所に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。

 

(合図)
第151条の8 事業者は、車両系荷役運搬機械等について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
2 前項の車両系荷役運搬機械等の運転者は、同項の合図に従わなければならない。

 

(立入禁止)
第151条の9 事業者は、車両系荷役運搬機械等については、そのフオーク、シヨベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に労働者を立ち入らせてはならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フオーク、シヨベル、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。

 

(荷の積載)
第151条の10 事業者は、車両系荷役運搬機械等に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
一 偏荷重が生じないように積載すること
二 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。

 

(運転位置から離れる場合の措置)
第151条の11 事業者は、車両系荷役運搬機械等の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
一 フオーク、シヨベル等の荷役装置を最低降下位置に置くこと
二 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止する措置を講ずること。
2 前項の運転者は、車両系荷役運搬機械等の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
(車両系荷役運搬機械等の移送)
第百五十一条の十二 事業者は、車両系荷役運搬機械等を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
一 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
二 道板を使用するときは、十分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
三 盛土、仮設台等を使用するときは、十分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。

 

(搭乗の制限)
第151条の13 事業者は、車両系荷役運搬機械等を用いて作業を行うときは、乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。

 

(主たる用途以外の使用の制限)
第151条の14 事業者は、車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。

 

(修理等)
第151条の15 事業者は、車両系荷役運搬機械等の修理又はアタツチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
一 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
二 第百五十一条の九第一項ただし書に規定する安全支柱、安全ブロツク等の使用状況を監視すること。

 

フォークリフト

定期樹種検査

(定期自主検査)
第151条の21 事業者は、フオークリフトについては、一年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
二 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
三 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
六 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
九 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

 

第151条の22 事業者は、フオークリフトについては、一月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
一 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
二 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
三 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
2 事業者は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

 

(定期自主検査の記録)
第151条の23 事業者は、前二条の自主検査を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
一 検査年月日
二 検査方法
三 検査箇所
四 検査の結果
五 検査を実施した者の氏名
六 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

 

(特定自主検査)
第151条の24 フオークリフトに係る特定自主検査は、第151条の21に規定する自主検査とする。
2 フオークリフトに係る法第四十五条第二項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に二年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に五年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に四年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に七年以上従事した経験を有するもの
ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有する者
ニ フオークリフトの運転の業務に十年以上従事した経験を有する者
二 その他厚生労働大臣が定める者
3 事業者は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第五項に規定する運行(以下「運行」という。)の用に供するフオークリフト(同法第四十八条第一項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については第百五十一条の二十一の自主検査を行うことを要しない。
4 フオークリフトに係る特定自主検査を検査業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第五号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5 事業者は、フオークリフトに係る自主検査を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

運送業の安全衛生

対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄