まず、約款とは
大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な取引条項です。
具体的には、電気、ガスの供給契約、保険約款、運送約款等、多様な取引で活用されています。
また、令和2年の民法改正で、約款に関する規定が新設されました。
運送営業についても平成31年4月1に商法制定以来約120年ぶりに改正がありました。
運送営業に関わる主な事項は以下の内容です。
損害賠償額の特則
高価品の特則
運送人の責任の特別消滅事由
短期消滅事項等
運送人の不法行為責任
免責の特約(約款)
なお、商法の改正に伴い運送標準約款等も変更になっています。
約款の認可を受けるには、以下の事項が明確にされていなければなりません。
荷主の正当な利益を害するおそれがないこと
運賃及び料金の収受
一般貨物運送事業者の責任に関する事項
特別の場合を除いて、運賃と運送役務以外の役務及び特別に生じる費用に係る料金とを区別して収受
ただし、国土交通大臣が定める標準運送約款を使用する場合は認可を受けたものとみなす。としています。
運賃・料金の収受ルールが変わりました。
運賃が運送の対価であることをより明確化されました。
荷主都合による荷待ち時間の対価を待機時間料としています。
附帯作業の内容に「ラベル貼り等」を追加。
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