運送業の標準運送約款

{GFAいけやま行政書士事務所}

運送業の標準運送約款

運送営業

 

運送約款ってどうすれば良いのでしょうか?

 

まず、約款とは
大量の同種取引を迅速・効率的に行う等のために作成された定型的な取引条項です。
具体的には、電気、ガスの供給契約、保険約款、運送約款等、多様な取引で活用されています。
また、令和2年の民法改正で、約款に関する規定が新設されました。

運送営業についても平成31年4月1に商法制定以来約120年ぶりに改正がありました。

 

商法の用語の定義
  • 運送とは、物品または旅客を場所的に移動させることであり、運送人とは、陸上運送、海上運送または航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。と定義され、運送契約は、運送という仕事の完成を目的とする請負契約の一種です。
  • 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷受人がその結果に対して運送賃を支払うことを約するものである。と定義しています。

 

運送営業に関わる主な事項は以下の内容です。

 

運送人の権利・荷送人の義務
  • 送り状交付請求権
  • 危険物に関する通知義務
  • 運送賃請求権
  • 費用償還請求権
  • 留置権
  • 先取特権
  • 運送人の供託・競売権

 

運送人の義務
  • 荷送人の指図に従う義務
  • 運送人の損害賠償責任
  • 運送人の債務不履行責任

 損害賠償額の特則
 高価品の特則
 運送人の責任の特別消滅事由
 短期消滅事項等
 運送人の不法行為責任
 免責の特約(約款)

 

荷受人と運送人の関係
運送人の被用者の不法行為責任
複合運送人の責任
相次運送の損害賠償の連帯性

 

なお、商法の改正に伴い運送標準約款等も変更になっています。

運送約款を作成又は変更する場合には国土交通大臣の認可を受けなければいれません。

 

約款の認可を受けるには、以下の事項が明確にされていなければなりません。
荷主の正当な利益を害するおそれがないこと
運賃及び料金の収受
一般貨物運送事業者の責任に関する事項
特別の場合を除いて、運賃と運送役務以外の役務及び特別に生じる費用に係る料金とを区別して収受
ただし、国土交通大臣が定める標準運送約款を使用する場合は認可を受けたものとみなす。としています。

 

 

運送約款記載事項

 

  1. 特別積合せ貨物運送をするかどうか
  2. 貨物自動車利用運送を行うかどうか
  3. 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
  4. 運送の引受けに関する事項
  5. 積込み及び取卸しに関する事項
  6. 受取、引渡し及び保管に関する事項
  7. 損害賠償その他責任に関する事項
  8. その他運送約款の内容として必要な事項

H29年11月4日から標準貨物自動車運送約款の改正

運賃・料金の収受ルールが変わりました。

 

運賃と料金の区別の明確化

運賃が運送の対価であることをより明確化されました。

待機時間料の新たな規程

荷主都合による荷待ち時間の対価を待機時間料としています。

附帯業務の内容をより明確化

附帯作業の内容に「ラベル貼り等」を追加。

対応エリア

運送業許可対応エリア

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