Gマーク安全性に対する取組の積極性

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

グループ1 運転者の指導・教育

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評価項目

((1)~(4)から最低 1 項目・最大 3 項目選択 各 3 点計 9 点) 配点
(1)自社内独自の運転者研修等の実施(50%未満は 1 点) 3(1)
(2)外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(選任運転者等以外は 1 点) 3(1)
(3)定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実績の把握に基づく指導の実施 3
(4)安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している 3

 

1 -(1).自社内独自の運転者研修等の実施(3 点又は 1 点)

  • 安全運行確保を目指した自社内の事故防止対策担当者による自社主催の研修、あるいは外部講師を招へいした研修、当該事業所の管理者が主催する研修等、運転者を対象とした研修会の実施について判断。
  • 会議に当たるものを除き、輸送の安全に関する研修を評価。

【具体例】
 ○ 交通事故防止に係る輸送の安全に関する研修
 ○ 点検整備に関する内容の研修
 ○ 省エネ運転研修
 ○ タイヤ特性に関する研修
 ○ 交通事故防止に係る個別の添乗指導
   ※選任運転者の半数以上の指導結果を添付して下さい。
   ※指導結果とは、運転者以外の者(指導員・管理者等)が添乗により運転者を指導した記録とし、
         運転者個人による自己チェック等、指導された記録のない資料は加点の対象としません。
   ※指導年月日、指導者名、指導コメントなどを明記して下さい。

除外項目
● 朝礼時や点呼時の指示・ペーパーによる伝達等で、研修とみなせないもの。
● 会議とみなされる資料。(議事録等)
● 具体的な指導内容がわからない指導状況の一覧や指導日の一覧表のみ。
● 自社内独自のドライバーコンテスト等の競技会。
● 事業用自動車の事故防止に係る研修を対象とするため、フォークリフト、クレーン・建設機械車両等の研修。
● ‌荷扱、荷卸作業、積み付け、積込、構内作業、商品、荷物、積荷、納品、納期の内容、ISO 等品質等に関する内容。
● 軽自動車を使用した添乗指導の記録。

1 -(2).外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣(3 点又は 1 点)

  • 自社(事業所)以外の外部の研修機関等が主催する交通事故防止に関する研修に、運転者等を派遣していることを判断。

【外部機関の具体例】
○ 警察署 ○ 埼玉県トラック総合教育センター
○ 労働基準監督署 ○ 中部トラック総合研修センター
○ トラック協会 ○ トラック交通共済協同組合
○ 陸上労働災害防止協会(陸災防) ○ 民間会社の研修施設
○ 安全運転中央研修所 ○ 損害保険会社等(自社のみに向けた研修・セミナー等を除く)
※ ‌研修機関が本社グループ内のものであっても、対外的に開放された研修機関となっている場合は、外部機関とみなします。
【研修内容の具体例】
○ 安全運転研修    ○ 省エネ運転講習   ○ 事故防止講習   ○ タイヤ特性講習
○ 運転者技能研修   ○ 点検整備講習    ○ 運輸安全マネジメントセミナー

除外項目
● ‌外部講師を招へいした社内研修、e ラーニングによる研修
● 外部機関に委託して、自社(営業所)やグループ会社限定で行う研修
● 救命救急講習など事故防止ではなく事故発生時に関する内容
● 修了証や開催通知等のみで、交通事故防止に関する具体的な内容が記載されていないもの
● ‌運行管理者講習(一般・基礎)、整備管理者研修(選任前・選任後)、ドライバーコンテスト等競技会
● ‌フォークリフト、クレーン・建設機械車両等の研修
● 指導状況の一覧や指導日の一覧表のみ
● 各種法令等により受講義務のある研修
● 荷扱、荷卸作業、積み付け、積込、構内作業、ISO 等品質等に関する内容

 

1 -(3).定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実態の把握に基づく指導の実施(3 点)

  • 自動車安全運転センターが発行する「運転記録証明書」等を定期的に取り寄せることにより、運転者の違反状況を管理し、違反等が確認された場合には、個別の指導に活用している状況について判断。

 

除外項目
●「運転記録証明書の分析結果」は、加点の対象としません。

1 -(4).安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき、個別の指導教育を実施している(3 点)

  • 急発進・急加速・急停止等の防止、あるいは定速運転励行など経費節減と事故防止を主眼とした省エネ運転の実践状況及びその結果に基づく運転者個別の指導教育の実施状況の有無を評価。
  • デジタルタコグラフの装着により、日々運転管理を行い、運転者個別の指導教育の実施状況の有無を評価。

下記の項目例に関する省エネ運転の実践状況、及びその結果に基づく日々の運転者に対する個別の指導教育結果(コメント)を重点に評価を行います。
○ 急発進・急加速、空ぶかし、定速運転等の状況
○ 高速走行における車速の抑止
○ タコグラフによる省エネ関連項目にかかる指導
○ デジタルタコグラフの導入による燃費や省エネに係る指導
○ 燃費の統計

除外項目
● ‌省エネ運転や環境への取組に対する第三者機関による認定や認証(例 グリーン経営認証、ISO1400等)〔自認項目 4 -(2)で評価します。〕
● 省エネ運転の実施状況は、日々の運転によるものとし、研修会等の研修結果は評価の対象としません。
また、日々の軽自動車の運転者に対する個別の指導教育は評価の対象としません。


輸送の安全に関する会議・QC活動の実施

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評価項目

((1)~(3)から最低 1 項目・最大 2 項目選択 各 2 点計 4 点) 配点
(1)事業所内での安全対策会議の定期的な実施 3
(2)事業所内での安全に関する QC 活動の定期的な実施 2
(3)荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施 2

 

2 -(1).事業所内での安全対策会議の定期的な実施(2点)

  • 事業所内において、選任運転者等を対象に開催する、交通事故防止や危険予知など輸送の安全に関する安全対策会議等の定期的な取り組みを評価します。
  • 研修に当たるものを除き、輸送の安全に関する事項を取り上げた会議を評価します。

【具体例】
 ○ 月例の車両に係る交通事故防止会議
 ○ 交通事故防止等輸送の安全確保に関する会議
 ○ ‌安全衛生委員会(車両の交通事故防止の内容が含まれるものに限る)

除外項目
● ‌他営業所や本社など、自店(営業所)以外における会議への出席
● 国土交通省告示第 1366 号(指導監督指針)に基づく乗務員教育等、乗務員・運転者に対する指導教育研修や指導教育の内容とみなされるもの。
● 本社・支社・支店等上部組織の会議や会合、事業所の代表者が集まった代表者会議等
● 品質向上や構内作業、商品、荷物、荷扱、積荷、荷卸作業、納品、納期の内容等、交通事故防止に直接関わりのない会議の内容。
● QC 活動〔自認項目 2 -(2)で評価します。〕
※ QC 活動とは、小規模のグループ活動により、問題点について原因の究明改善策の検討、実行の成果等を実証することにより、問題の解決を図ることを目的とした活動を指します。

2 -(2).事業所内での安全に関する QC 活動の定期的な実施(2 点)

  • 事業所内において、選任運転者等が中心となる交通事故防止に関する QC 活動や小グループによる安全活動の取り組みについて判断。
  • 取り組みが、「結果のとりまとめ」まで一巡として行われているかどうかを判断。

【具体例】
「グループのメンバー」、「テーマの策定」、「現状の把握」、「改善方法」、「改善に向けた目標定」、「活動計画策定」、「活動の実施報告」、「活動の効果」、「問題点・課題」、「まとめ」等について記載された議事録等資料を提出して下さい。

除外項目
● ‌他営業所や本社など、自店(営業所)以外が主催する QC 活動等、小グループによる安全活動への参加。
● 構内作業、商品、荷物、荷扱、積荷、荷卸作業、納品、納期の内容等、交通事故防止に直接関わりのない QC 活動、小グループによる安全活動等の内容。

2 -(3).荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施(2 点)

  • 安全運行確保等、交通事故防止に係る輸送の安全に関する自店(営業所)以外の会社(荷主企業、協力会社、下請会社)との安全対策会議の実施状況を判断します。

【具体例】
車両の交通事故防止に係る輸送の安全に関する共通の話題を取り上げた会議(荷扱、荷卸作業、積み付け、積込、構内作業、商品、荷物、積荷、納品、納期の内容、ISO 等品質に関するものを除く。)

除外項目
● 品質向上や構内作業、商品、荷物、荷扱、積荷、荷卸作業、納品、納期の内容等、交通事故防止に直接関わりのない会議の内容。
● 構内に限定される交通事故防止の内容(構内の速度厳守など)は、加点の対象としません。
● 相手先が、貨物軽自動車運送事業者や配達業務を委託する個人の場合は加点の対象としません。


法定基準を上回る対策の実施

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評価項目

       ((1)~(4)から最低 1 項目・最大 2 項目選択 各 2 点計 4 点) 配点
(1)特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている 2
(2)効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施 2
(3)車両の安全性を向上させる装置の装着(ドライブレコーダー、バックアイカメラは 1 点) 2(1)
(4)ドライバー時間外労働時間 960 時間以下の先取り 2

 

3 -(1).特定の運転者以外にも適性診断(一般診断)を計画的に受診させている(2 点)

  • 心理・生理の両面から、運転者性向の基本要因についての諸特性を明らかにするための適性診断の受診の有無を判断。
  • 自動車事故対策機構、トラック交通共済協同組合、損害保険会社等が行っている適性診断の受診結果を判断。

具体例

特定の運転者 適性診断の種類
① 死者又は負傷者が生じた事故を引き起こした者(事故惹起運転者) 特定診断Ⅰ、Ⅱ
② 運転者として新たに雇い入れた者(初任運転者) 初任診断
③ 高齢者(65歳以上の者をいう。)(高齢運転者 適齢診断

 

除外項目
● ‌損害保険会社等の行う自己診断や自己チェックのみで診断結果が出ていないものは、加点の対象としません。
● 自社で作成した受診一覧(実際に受診したのか確認ができないため)

3 -(2).効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の実施(2 点)

  • 効果の高い健康起因事故防止対策(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS)の取り組みについて評価。

① 運輸ヘルスケアナビシステム等を活用した健康診断結果のフォローアップをしていることがわかる資料
② 脳検査受診の場合は検査・医療機関発行の検査結果(一覧等)や領収書の写し(コピー)
※脳検査とは、脳ドック、脳 MRI 健診、脳 CT スキャンを指します。
③ 携帯型心電計の場合は「機器の写真」と直近の機器管理によるドライバーの測定状況がわかる資料
④ SAS 検査受診の場合は、検査・医療機関発行の検査結果(一覧表等)や領収書の写し(コピー)又は SAS の治療をしていることがわかる医療機関の領収書等の写し(コピー)
※ CPAP(シーパップ)等機器をレンタルしていることがわかる契約書・領収証の写し(コピー)等
※終夜睡眠ポリグラフ検査も対象とします。

除外項目
● ‌具体的な取り組み内容が書類で確認できないもの。
● 脳梗塞リスクマーカーなど、上記以外の検査については、評価項目 4 -(1)で評価します。
● 実施日が 2023 年 7 月 2 日以降のものについては、加点の対象としません。

3 -(3).車両の安全性を向上させる装置の装着(2 点又は 1 点)

  • 予防安全技術や ASV 技術を搭載した車両を活用した高度な取り組みについて評価。

【2 点付与とするもの】

 

対象装置は、申請年度及びその前年度に国土交通省が実施している「先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援」における、補助金の対象装置とします。(参考:令和 4 年度の対象装置)
○ 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)
○ 車線逸脱警報装置(ふらつき注意喚起装置、車線維持支援制御装置)
○ 車両安定性制御装置
○ ドライバー異常時対応システム
○ 先進ライト
○ 側方衝突警報装置
○ アルコールインターロック
【1 点付与とするもの】※以下の 2 つの装置のみを対象とします。
○ ドライブレコーダー
○ 後方視野確認支援装置(バックアイカメラ)

除外項目
● ‌各種装置や機器類に関する助成金の交付等の資料
● ‌基準日現在で導入されていないもの
● 具体的な取り組み内容が書類で確認できないもの

3 -(4).ドライバー時間外労働時間 960 時間以下の先取り(2 点)

◆ 36 協定届において、時間外労働時間 960 時間以下を先取りしている状況を確認し、評価。


その他

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評価項目

((1)~(6)から最低 1 項目・最大 3 項目選択 各 1 点計 3 点) 配点
(1)健康起因事故防止に向けた取組(健康診断結果のフォローアップ・脳検査・心電計・SAS 以外) 1
(2)輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 1
(3)国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審 1
(4)過去 3 年以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績 1
(5)リアルタイム GPS 運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入 1
(6)自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用 1

 

 

4 -(1).健康起因事故防止対策に向けた取り組み(健康診断結果フォローアップ・脳検査・心電計・SAS 以外)の実施

  • 健康起因事故防止に向けた取り組みのうち、3 -(2)以外の取り組みについて評価。

【具体例】
○ ドライバーの血圧や体温の管理(健康管理表等)
○ 脳や心臓の疾患等を事前に把握することのできる検査(3 -(2)以外の検査)を行っている。
○ 社内報等に定期的に食事や健康に関する記事を載せている(定期的に掲載されていることがわかる社内報等の該当するページの写し
○ 会社にトレーニングルームを設けている
○ 福利厚生としてスポーツジムと契約している
○ 経済産業省による「健康経営優良法人」の認定取得や健康保険組合等が実施する「健康宣言」等への参加
○ 栄養指導を行っている

除外項目
● ‌定期健康診断の受診など法令で義務づけられているもの。
● 具体的な取り組み内容が書類で確認できないもの。

4 -(2).輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得(1 点)

  • 事業所又は会社全体の輸送に係る安全や環境への取り組みを認証するグリーン経営認証や ISO14000シリーズ(環境マネジメントシステム)の取得、全ての従業員に品質方針、品質目標、業務の推進方法・手順を周知させるため文書化した国際規格の審査登録ISO9000シリーズ(品質マネジメントシステム)の取得、道路交通事故による死者や重傷者を撲滅することを目的とした ISO39000 シリーズ(道路交通安全マネジメントシステム)の取得、その他の公的な第三者機関からの認定、認証の取得の有無を確認します。

【具体例】
○ グリーン経営認証
○ ISO9000 シリーズ(品質マネジメントシステム)
○ ISO14000 シリーズ(環境マネジメントシステム)
○ ISO39000 シリーズ(道路交通安全マネジメントシステム)
○ エコステージ認証
○ エコアクション 21 認証

除外項目
● ‌自社内審査の ISO 認定制度は、加点の対象としません。
● 対象範囲に貨物輸送に関する事項が含まれていない場合は、加点の対象としません。
●倉庫部門やその他運送部門に関わりのない認証制度等は加点の対象としません。

4-(3).国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審(1 点)

  • 国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の実施の有無を確認。

【国が認定する第三者機関】(令和 5 年 4 月現在)
○ 独立行政法人 自動車事故対策機構(NASVA)
○ MS & AD インターリスク総研 株式会社
○ SOMPO リスクマネジメント 株式会社
○ 東京海上ディーアール 株式会社
○ 一般財団法人 日本品質保証機構(JQA)
○ 一般社団法人 日本海事検定協会(NKKK)

除外項目
● ‌国が認定する第三者機関ではなく「国土交通省が行う運輸安全マネジメント評価」は除外します。
● ‌国土交通省が認定した運輸安全マネジメント認定セミナーの受講

4 -(4).過去 3 年以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関する表彰の実績(1 点)

交通事故防止に関する公的な表彰を受けたことの有無を確認。

  • 輸送の安全や交通安全等の取り組みに関する表彰について評価。

【表彰者の具体例】
○ 国土交通省、地方運輸局、運輸支局等
○ 警察庁、都道府県警察本部、警察署等
○ その他関係行政機関
○ トラック協会本部・支部
○ 陸上労働災害防止協会(陸災防)
○ トラック交通共済協同組合

除外項目
● ‌斯界発展(業界発展)、警察活動(輸送の安全や交通安全に関するものを除く。)への協力等の表彰
● 運転者個人に対する表彰
● 永年勤続表彰
● 民間企業の表彰
● 職場の安全衛生管理に係る表彰については対象としない
● 交通事故防止の内容が確認できなければ対象としない

4 -(5).リアルタイム GPS 運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入(1 点)

  • GPS 等を活用した運行管理システムの活用について評価します。

○ リアルタイム GPS 運行管理システムの導入

除外項目
● ‌機器類に係る助成金の交付等の資料。
● 2023 年 7 月 1 日現在で導入されていないもの。
● 具体的な取り組み内容が書類で確認できないもの。

 

4 -(6).自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用(1 点)

  • 交通事故防止や省エネ運転に関する表彰制度の設定による、安全運転に向けた取組について評価します。

営業所単位、グループ単位や運転者個人に対する表彰・認定制度について評価を行います。

除外項目
● ‌具体的な取り組み内容が書類で確認できないもの。
● 制度実施日が 2023 年 7 月 2 日以降のものについては、加点の対象としません。


対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄