貨物利用運送事業

「貨物利用運送事業」とは、他人(荷主)の需要に応じ、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。したがって、自社貨物を実運送事業者に運送させるといった自らの需要に応じる行為や、無償で貨物利用運送を行う行為は、貨物利用運送事業とはなりません。
※トラック運送事業のうち、実運送事業者には、貨物軽運送事業は含みません。

 

貨物利用運送業

 

〇「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業以外のものをいう。
〇「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業をいう。

 

第一種 第二種
登録 許可

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名②主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
③事業の経営上使用する商号があるときは商号
④利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲

①氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名②利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間、営業所の名称及び位置、業務の範囲その他の国土交通省令で定める事項に関する事業計画
③貨物の集配の拠点、貨物の集配の体制その他の国土交通省令で定める事項に関する集配事業計画※輸送機関+集配事業計画

自社が登録又は許可された運送機関及び利用運送の区域における範囲内でしか、貨物利用運送事業は行えません。運送に係る「利用運送の区域又は区間」、「貨物の集配の拠点」等、自社と委託先事業者が許認可を取得している同じ区間でなければ、当該区間における貨物利用運送を行うことは出来ません。

 

また、“利用の利用”とは、貨物利用運送事業者が貨物利用運送事業者を使って運送事業を行うことですが、これも“貨物利用運送事業”に該当するため、登録または許可が必要です。

第一種貨物利用運送事業登録
第ニ種貨物利用運送事業許可

 

貨物利用運送事業法の事業者の定義

 

貨物利用運送事業法 個別法 経営する者
船舶運航事業者 海上運送法 船舶運航事業
航空運送事業者 航空法 航空運送事業
鉄道運送事業者 鉄道事業法

第一種鉄道事業
第二種鉄道事業

軌道法 軌道経営者
貨物自動車運送事業者 貨物自動車運送事業法

一般貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業

貨物利用と運送取次の違い

貨物利用運送事業は荷主と運送契約を締結し、荷主に対し運送責任を負う事業です。
貨物取次事業は、荷主に対して運送責任を負うものではなく、他人(荷主)の需要に応じ、 有償で、自己の名をもってする運送事業者の行う貨物の運送の取次ぎ等を行う事業です。
なお、貨物取次事業は平成15年に規制が廃止されています。(許可なしで出来る)

 

貨物利用と貨物取扱い

 

法12条(事業改善の命令)では、貨物の運送に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結すること。とされています。

貨物利用運送事業の法改正沿革

平成2年以前 平成2年改正 平成15年改正

・内航運送取扱業(内航海運法)

・海上運送取扱業(海上運送法)

・利用航空運送事業、

 航空運送取扱業(航空法)

・鉄道運送取扱業、鉄道集配業

通運計算事業(通運事業法)

・自動車運送取扱事業(道路運送法)

貨物利用運送事業法に集約

・運送取扱事業に対する規制を撤廃
(運送取扱=利用運送+運送取次)

・第一種利用運送を許可制から登録制に緩和

・海運に係る第二種利用運送事業の創設

・自動車運送事業者が行う自動車利用運送事業

の貨物自動車運送事業法 貨物自動車運送事業法 の移管

貨物利用運送事業者の推移

年度 鉄道 航空国際 航空国内 自動車 内航 外航
昭和60年 866 14 40 13,341 1,525 661
平成元年 747 20 41 18,403 1,641 773
平成23年 1,040 113 65 22,394 2,037 729
平成30年 1,133 136 67 25,038 2,454 1,069
令和元年 1,140 136 67 25,439 2,509 1,105
令和2年 1,155 136 66 26,118 2,591 1,136

貨物利用運送事業の罰則

許可が必要なのに無許可で貨物利用運送事業をしてしまうと罰則があります。
ここでは、貨物利用運送事業の罰則規程を解説します。

貨物利用運送事業の罰則規程

貨物利用運送事業法に定められたられた罰則規程です。
この法律で最も重い刑は、第二種貨物利用運送事業の無免許、名義貸し、貸渡しで3年以下の懲役300万円以下の罰金です。

 

第60条 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 無許可第二種貨物利用運送事業経営
  2. 第二種貨物利用運送事業の名義貸し
  3. 第二種貨物利用運送事業の貸渡し
  4. 外国人等の無許可第二種貨物利用運送事業

 

第61条 1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二種貨物利用運送事業者事業の事業停止命令違反

 

第62条 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 無登録第一種貨物利用運送事業経営
  2. 第一種貨物利用運送事業の名義貸し
  3. 第一種貨物利用運送事業の貸渡し
  4. 外国人等の無登録第一種貨物利用運送事業

 

第63条 6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第一種貨物利用運送事業者の事業の停止命令違反

 

第64条 150万円以下の罰金に処する。

第二種貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止命令違反

 

第65条 100万円以下の罰金に処する。

  1. 認可を受けないで、又は認可を受けた利用運送約款によらないで、運送契約を締結した者
  2. 事業改善命令、事業計画及び集配事業計画に従う命令、運賃又は料金の変更命令、輸送の安全を確保措置命令に違反した者
  3. 無許可事業計画又は集配事業計画を変更した者
  4. 無報告、虚偽の報告をした者
  5. 検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 

第66条 50万円以下の罰金に処する。

  1. 第7条第1項(第一種利用運送事業変更登録等)の規定に違反して第4条第1項第4号(利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲)に掲げる事項について変更をし、又は第39条第1項(外国人国際第一種貨物利用運送事業者の変更登録等)の規定に違反して第36条第1項(登録の申請)に規定する事項について変更をした者
  2. 第51条第2項(貨物利用運送事業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)の規定による命令(第一種貨物利用運送事業に係るものに限る。)に違反した者

 

第67条 両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第60条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

第68条 50万円以下の過料に処する。

一 軽微な変更等の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 事業の種別等の掲示の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

対応エリア

運送業許可 対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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