このページでは、運送事業者が法令違反をした場合の行政処分を解説しています。
ここでいう行政処分とは、いわゆる不利益処分です。
行政手続法では、不利益処分の基準にについて以下のとおり定めています。
(処分の基準)
第20条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
具体的には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」で定めています。
また、監査については、「自動車運送事業等監査規則」、「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」で通達されています。
うちは、ちゃんとやってるけど、行政処分について教えてください。
貨物自動車運送事業者に法令違反があった場合の行政処分には、軽微のものから順に、自動車その他の施設の使用禁止処分、事業の全部又は一部の停止処分、許可の取消し処分となります。これに至らないものには、勧告、警告があります。
行政処分は、違反点数制度がとられており、事業者ごとに、管轄区域単位で累計し、営業所を管轄する地方運輸局において管理が行われ、違反点数の累計期間は3年間となります。累計点数によって事業の停止、許可の取り消し処分になります。
また、法令違反の事由によっては、初の違反後、再度の違反があった場合に許可の取り消しとなる場合があります。
※行政指導(勧告、警告)は、行政処分ではありません。
1項目ごとに30日が加算される
ただし、⑤に該当したことに伴って②に該当する場合は合わせて30日
行政処分が行われるのは、運輸局による監査です。
監査は、運行管理者や整備管理者を全く選任していない、点呼を全く実施していない等、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反のある事業者を優先的に対象にするほか、過去の監査、行政処分の状況、利用者からの苦情を踏まえ、事故の未然防止及び法令順守の徹底を図ることを目的として、効果的に実施すると通達されています。
また、監査の種類には、特別監査、一般監査、街頭監査があります。
特別監査は、引き起こした事故又は疑いのある法令違反が重大であり、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査です。
年間で監査対象となる事業者は6,000社前後です。
すべてが処分されるわけではなく違反があった場合に行政処分が行われます。
グリーンナンバーは、車庫から出発し車庫に戻ることが原則です。
出発前の点呼、業務終了時の対面点呼が義務付けられており、車両の日常点検も同様に義務となっています。
例外として、対面点呼が出来ない場合も運行指示書や中間点呼などが義務となっています。
では、自宅に直帰は認められるのか?
残念ながら、認められません。しかも車庫飛ばしとして、行政処分されるリスクが多分にあります。
どんな場合にバレるのか?
それは、グリーンナンバーは看板を背負った事業用トラックです。
同業者だけでなく、一般の方も、そうした目線で見ています。
適正化実施機関や警察、運輸局など監督行政に通報されることもあるでしょう。
なお、監査による行政処分の公表でも無認可車庫による違反が多く見られます。
何もなければバレないだろうは、大変リスクが高いことです。
無許可車庫の行政処分日数は、10日車と軽く思われますが、点呼記録・日報の改ざん不実記載に繋がり60日車となることも。
行政に対する一般法として行政手続法があります。
その中には、行政機関への処分等の求めについて規程させています。
これにより、処分等の求め(通報)があった際は、行政機関は必ず対応しなければなりません。
普段は事なかれ主義と思えることもありますが、行政は法に従わなければならない。
貨物自動車運送事業法では地方適正化実施機関に対しても苦情処理の対応について規程があります。
第三十六条の三 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する行政機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 法令に違反する事実の内容
三 当該処分又は行政指導の内容
四 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項
五 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由
六 その他参考となる事項
3 当該行政庁又は行政機関は、第一項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。
その結果、監査等が入る可能性は非常に高くなります。
令和2年6月30日付けの道路交通法一部改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が施行されました。
妨害目的で、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持等の違反に対して最大3年の懲役又は50万円以下罰金
また、著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の刑又は100万円以下の罰金
それを受けて国土交通省では、監査方針の対象に悪質な妨害運転を加え、行政処分の基準に事業停止処分が追加されています。
運転者があおり運転をした場合3日間
あおり運転による重大事故を起こした場合7日間
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄