トラック運送業の行政処分について解説
うちは、ちゃんとやってるけど、行政処分について教えてください。
貨物自動車運送事業者に法令違反があった場合の行政処分には、軽微のものから順に、自動車その他の施設の使用禁止処分、事業の全部又は一部の停止処分、許可の取消し処分となります。これに至らないものには、勧告、警告があります。
行政処分は、違反点数制度がとられており、事業者ごとに、管轄区域単位で累計し、営業所を管轄する地方運輸局において管理が行われ、違反点数の累計期間は3年間となります。累計点数によって事業の停止、許可の取り消し処分になります。
また、法令違反の事由によっては、初の違反後、再度の違反があった場合に許可の取り消しとなる場合があります。
これらの行政処分が行われるのは、運輸局による監査です。
監査は、運行管理者や整備管理者を全く選任していない、点呼を全く実施していない等、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反のある事業者を優先的に対象にするほか、過去の監査、行政処分の状況、利用者からの苦情を踏まえ、事故の未然防止及び法令順守の徹底を図ることを目的として、効果的に実施すると通達されています。
また、監査の種類には、特別監査、一般監査、街頭監査があります。
特別監査は、引き起こした事故又は疑いのある法令違反が重大であり、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査です。
グリーンナンバーは、車庫から出発し車庫に戻ることが原則です。
出発前の点呼、業務終了時の点呼が義務付けられており、車両の日常点検も同様に義務となっています。
例外として、対面点呼が出来ない場合も運行指示書や中間点呼などが義務となっています。
では、自宅に直帰は認められるのか?
残念ながら、認められません。しかも車庫飛ばしとして、行政処分されるリスクが多分にあります。
どんな場合にバレるのか?
それな、グリーンナンバーは事業用トラックです。
同業者だけでなく、一般の方も、そうした目線で見ています。
令和2年6月30日付けの道路交通法一部改正により、妨害運転(あおり運転)に対する罰則が施行されました。
妨害目的で、急ブレーキ禁止違反、車間距離不保持等の違反に対して最大3年の懲役の刑
また、著しい交通の危険を生じさせた場合は、最大で5年の刑に処されます。
それを受けて国土交通省では、監査方針の対象に悪質な妨害運転を加え、行政処分の基準に事業停止処分が追加されます。
運転者があおり運転をした場合3日間
あおり運転による重大事故を起こした場合 7日間
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