その他に知らないといけない法律はありますか?
一般貨物運送事業を行う上で関連するのは主に以下の法律です。
法律 | 政令・府令・省令 |
貨物自動車運送事業法 | 貨物自動車運送事業法施行規則(省令) |
輸送安全規則(省令) | |
道路運送車両法 | 道路運送車両法施行令(政令) |
道路運送車両法施行規則(省令) | |
道路交通法 | 道路交通法施行令(政令) |
道路交通法施行規則(府令) | |
労働基準法 | 労働基準法施行規則(省令) |
そして、貨物自動車運送事業の許可を得るためには、これらの関係法令に適合し法の目的を満たすことができる体制が許可条件になっています。
それ以外にも、営業所の立地、施設など、建築基準法や都市計画法、農地法などの法律や道路法の車両制限令に抵触していないことが必要です。
なお、他の記事でも触れていますが、輸送の安全は事業の責務であり、運行管理者や整備管理者を選任し安全管理体制を構築しなければいせません。許可申請時の提出書類にも含まれています。
法律の条文の許可の基準(6条)はこちらです。
国土交通大臣は、第三条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。
- その事業の計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全性その他輸送の安全を確保するため適切なものであること。
- 前号に掲げるもののほか、事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他の国土交通省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するものであること。
- その事業を自ら適確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するものであること。
- 特別積合せ貨物運送に係るものにあっては、事業場における必要な積卸施設の保有及び管理、事業用自動車の運転者の乗務の管理、積合せ貨物に係る紛失等の事故の防止その他特別積合せ貨物運送を安全かつ確実に実施するため特に必要となる事項に関し適切な計画を有するものであること。
許可の取得の際には、役員に対しても知識が問われます。
法第17条(輸送の安全)
事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転が出来ないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止する為に必要な医学的知見に基く措置をこうじなければならない。
と輸送の安全について規定されています。
特に、脳血管疾患や心臓疾患について、運転者の高齢化に伴い急増している状況です。
これらの疾患は、定期健康診断では発見できず、検査費用も高額で防止対策も周知されていない状況でした。
それを踏まえて、国土交通省からそれぞれガイドラインが出されています。
自動車総合安全情報
また、過労運転の防止については、健康状態の把握の項目に疾病、疲労に睡眠不足が加えられました。
輸送安全規則 第3条の2
事業者は、道路運送車両法の規定によるもののほか、事業用自動車の点検及び整備について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
①トラックの構造や装置、道路状況、走行距離等の使用条件を考慮し、
・定期に行う点検の基準を作成する。
・その基準により点検をしたら、点検整備記録に記載し、これを保存する(1年間)
輸送安全規則 第3条の3
事業用自動車の使用の本拠ごとに、点検及び清掃のための施設を設けること。
輸送安全規則 第3条4(整備管理者の研修)
道路運送車両法の規定により選任した整備管理者のうち、以下の者には、所定の研修を受けさせること。
①整備管理者として新たに選任した者
②最後にその研修を受けた年度の翌年度末を経験した者(2年度ごとに1回)
副業・兼業の促進に関するガイドラインが厚生労働省より出されています。
これにより、労働者災害保険法の一部か改正され、二以上の事業所の業務に起因する災害が追加されています。
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(労働基準局長通達(昭和23 年5月 14 日付け基発第 769 号)とされています。
労働者が事業主を異にする複数の事業場で労働する場合における労基法第 38条第1項の規定の解釈・運用については、次のとおりです。
ア 労働時間の通算が必要となる場合
(ア) 労働時間が通算される場合
労働者が、事業主を異にする複数の事業場において、「労基法に定められた労働時間規制が適用される労働者」に該当する場合に、労基法第 38 条第
1項の規定により、それらの複数の事業場における労働時間が通算される。
次のいずれかに該当する場合は、その時間は通算されない。
・ 労基法が適用されない場合(例 フリーランス、独立、起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監事等)
・ 労基法は適用されるが労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高
度プロフェッショナル制度)
なお、これらの場合においても、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、その者からの申告等により就業時間を把握すること等を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。
(イ) 通算して適用される規定
法定労働時間(労基法第 32 条)について、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算され
る。
時間外労働(労基法第 36 条)のうち、時間外労働と休日労働の合計で単月 100 時間未満、複数月平均 80時間以内の要件(同条第6項第2号及び第3号)については、労働者個人の実労働時間に着目し、当該個人を使用する使用者を規制するものであり、その適用において自らの事業場における労働
時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算される。
時間外労働の上限規制(労基法第 36 条第3項から第5項まで及び第6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。))が適用除外(同条第 11 項)又は
適用猶予(労基法第 139 条第2項、第 140 条第2項、第 141 条第4項若しくは第 142 条)される業務・事業についても、法定労働時間(労基法第32 条)についてはその適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間が通算される。
なお、労働時間を通算して法定労働時間を超える場合には、長時間の時間
外労働とならないようにすることが望ましい。
(ウ) 通算されない規定
時間外労働(労基法第 36 条)のうち、労基法第 36 条第1項の協定(以下「36 協定」という。)により延長できる時間の限度時間(同条第4項)、36 協
定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限(同条第5項)については、個々の事業場における 36 協定の内容を規制するものであり、
それぞれの事業場における延長時間を定めることとなる。
また、36 協定において定める延長時間が事業場ごとの時間で定められていることから、それぞれの事業場における時間外労働が 36 協定に定めた延長時間の範囲内であるか否かについては、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場における労働時間とは通算されない。
休憩(労基法第 34 条)、休日(労基法第 35 条)、年次有給休暇(労基法第39 条)については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自ら
の事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない。
イ 副業・兼業の確認
(ア) 副業・兼業の確認方法
使用者は、労働者からの申告等により、副業・兼業の有無・内容を確認する。
その方法としては、就業規則、労働契約等に副業・兼業に関する届出制を定め、既に雇い入れている労働者が新たに副業・兼業を開始する場合の届出
や、新たに労働者を雇い入れる際の労働者からの副業・兼業についての届出に基づくこと等が考えられる。
使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、届出制など副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが望ましい。
(イ) 労働者から確認する事項
副業・兼業の内容として確認する事項としては、次のものが考えられる。
・ 他の使用者の事業場の事業内容
・ 他の使用者の事業場で労働者が従事する業務内容
・ 労働時間通算の対象となるか否かの確認
労働時間通算の対象となる場合には、併せて次の事項について確認し、各々の使用者と労働者との間で合意しておくことが望ましい。
・ 他の使用者との労働契約の締結日、期間
・ 他の使用者の事業場での所定労働日、所定労働時間、始業・終業時刻
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