自家用車活用事業の制度を創設(日本型ライドシェア)

自家用車活用事業の制度を創設し、今後の方針を公表

国土交通省では、タクシー事業者の管理の下で地域の自家用車や一般ドライバーによって有償で運送サービスを提供することを可能とする制度(自家用車活用事業)の取り扱いについて通達を発出。
また、今後、配車アプリのデータ等に基づき不足車両数の算出・公表を行う地域やその他の地域の算出方法について公表。

 

国土交通省HP

 

自家用車活用事業の進め方

1.4月中に配車アプリデータに基づき不足車両数を算出・公表する営業区域
・札幌交通圏 ・仙台市 ・県南中央交通圏(埼玉) ・千葉交通圏 ・大阪市域交通圏 ・神戸市域交通圏 ・広島交通圏 ・福岡交通圏

 

《今後のスケジュール》
・4月中 不足車両数を公表
・5月以降 タクシー事業者に実施意向のある地域で順次実施

 

2.上記1.以外の地域
簡便な方法により不足車両数を算出し、タクシー事業者に実施意向があ る場合は、4月以降順次開始。
(注)① 上記の「簡便な方法」として、金曜日・土曜日の16時台から翌 5時台をタクシーが不足する曜日及び時間帯とし、当該営業区域内のタクシー車両数の5%を不足車両数とみなす。
② 上記①に限らず、営業区域内の自治体が、特定の曜日及び時間帯における不足車両数を運輸支局へ申し出た場合は、その内容を不足車両数とみなす。
③ 自家用車活用事業において使用する自家用車を活用して、データの収集及び不足車両数の検証を行った上で、上記①②の暫定的な不足車両数を見直す。
④ 地域によっては、道路運送法第78条第2号の自家用有償旅客運送が活用される。

 

《今後のスケジュール》
・4月以降 タクシー事業者に実施意向のある地域で順次実施

法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための 地域の自家用車・一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱いについて

地域交通の「担い手」や「移動の足不足」といった深刻な社会問題に対応するため、「デジタル行財政改革 中間とりまとめ」(令和5年12月20日デジタル行財政改革会議決定)において、現状のタクシー事業では不足している移動の足を、タクシー事業者の管理の下で、地域の自家用車や一般ドライバーを活用することで補う新たな仕組みを創設するとされた。
これを踏まえ、タクシーが不足する地域、時期、時間帯において、地域の自家用車や一般ドライバーを活用して行う有償運送(以下「自家用車活用事業」という。)に係る道路運送法(昭和26年法律第183号、以下「法」という。)第78条第3号の規定の許可に関しては、次のとおり取扱うものとする。

 

なお、本通達は、安全・安心を前提に、地域交通の「担い手」「移動の足」不足を解消することを目的としているため、これらの問題に対する自家用車活用事業の実施効果やタクシー事業者により講じられる安全確保策を定期的に確認しながら、適切な時期に見直しを行うこととする。

 

 

1.許可申請手続 自家用車活用事業に係る許可申請手続は、同事業を実施しようとする法人タクシー事業者(以下「事業者」という。)が行うものとし、許可申請書は、別紙「様式1」の申請書を管轄の運輸支局長(運輸監理部長及び陸運事務所長を含む。)あてに提出するものとする。

 

2.許可基準 上記1.の許可申請があったときは、以下の基準に適合するかどうかを審査し、適合する場合にあっては、公共の福祉を確保するためやむを得ないものと認めて許可するものとする。

 

(1)対象地域、時期及び時間帯並びに不足車両数
 タクシーが不足する地域、時期及び時間帯並びにそれぞれの不足車両数を、国土交通省が指定していること。
(2)資格要件 法第4条第1項に基づき、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること。
(3)管理運営体制 ①運行管理規程に、下記(ア)~(エ)の事項が記載されていること。
(ア)事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用車の合計が5両以上の営業所においては、当該合計車両数の40両ごとに1名以上の有資格の運行管理者が選任されていること。
(イ)運行管理を担当する役員等が選任され、運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
(ウ)点呼、指導監督及び研修が実施される体制が確立され、設備が備えられていること。
(エ)事故防止についての教育及び指導体制が確立され、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号、以下「事故報告規則」という。)に準じて行う報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制が確立されていること。
②自家用車活用事業に係る運転者(以下「自家用車ドライバー」という。)に対し、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号、以下「運輸規則」という。)第36条第2項、第38条及び第39条に定められたものと同等の指導等を行う体制が確立されていること。
③整備管理規程に、自家用車活用事業に用いる自家用車の整備管理体制に関する事項が記載されていること。事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用車の合計が5両以上の営業所においては、原則として、常勤の有資格の整備管理者が選任されていること。
④輸送の安全上支障のないよう、自家用車ドライバーの他業での勤務時間を把握すること。

 

(4)損害賠償能力 自家用車活用事業について、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済に加入していること又は運行業務開始までに加入する具体的な計画があること。

 

3.許可に付する条件 許可に当たっては、以下の条件を付するものとする。
(1)使用する自家用車について
①事業者ごとに使用可能な車両数は、地方運輸局長等が通知する範囲内であること。通知する車両数は、許可地域ごとに2.(1)の車両数の範囲内であり、かつ、営業所の事業用自動車の車両数(許可対象地域の営業所の車両数が著しく少ないなど、地方運輸局長等が必要と認める場合についてはこの限りではない。)の範囲内とする。
 ②事業者は、契約関係にある自家用車ドライバーが自家用車活用事業の用に供する自家用車を登録し、同車両(以下、登録車両という。)に係る情報を適切に管理すること。なお、登録車両の数に制限は設けない。
 ③自家用車活用事業の用に供する間、自家用車活用事業の用に供する車両である旨を自家用車の外部に見えやすく表示すること。また、事業者の名称を外部から把握できるよう措置を講ずること。
④自家用車は、乗車定員十人以下であること。

 

(2)自家用車ドライバーについて ①第一種運転免許(初心運転者期間にあるものを除く。)又は第二種運転免許を保有し、自家用車活用事業に従事する日前2年間において無事故(自動車の転覆、転落など、事故報告規則第2条に定める「事故」をいう。)であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていないこと。
②事業者は、運輸規則第36条第2項の規定に基づき行うものと同様の研修(大臣認定講習を含む、ただし接遇等必要な研修科目の受講が必要)及び運輸規則第38条に基づき行うものと同様の指導監督を行うこと。
③事業者は、事業者の名称、自家用車ドライバーの氏名、運転免許証の有効期限及び作成年月日が記載された運転者証明(電磁的記録でも可)を自家用車ドライバーに対して発行し、携行させること。

 

(3)運行管理及び車両整備管理 事業者は、関連通達(「自家用車活用事業における運行管理について」(国自安第182号)及び「自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について」(国自整第283号))に基づき、運行管理及び車両の整備管理を行うこと。

 

(4)運送形態・態様について 以下の形態・態様で実施されるものであること。 ①利用者と事業者の間で運送契約が締結され、事業者が運送責任を負うものであること。 ②運送の引受け時に発着地が確定している運送であること。 ③運送の引受けに当たって、自家用車活用事業による運送サービスが提供されることについて、利用者の事前の承諾を得ていること。 ④運賃及び料金は、事業者の事前確定運賃制度に準ずること。 ⑤運賃及び料金の支払い方法は、原則キャッシュレスによる方法であること。 ⑥運送サービスの発地又は着地のいずれかが、事業者が許可を受けている営業区域内に存するものであること。ただし、地域の旅客輸送需要に応じた運送サービスの提供を十分に確保することが困難であると認められる場合は、隣接する営業区域に営業所を有するタクシー事業者による運送サービスを認めることができる。

 

(5)稼働状況の報告 事業者は、使用可能な自家用車の稼働状況について記録し、運輸支局からの求めに応じて報告すること。

 

(6)許可の取り消し等許可に付する条件に違反した場合には、「一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日通達 国自安第60号・国自旅第128号・国自整第54号)」に準じて許可の取り消し等を行うこととする。 4.許可期間 許可期間は2年間とする。 5.その他 下記(1)~(3)に該当することとなった場合の許可の取扱いについては、それぞれに定めるところによるものとする。
(1)事業者が法第38条第1項の規定に基づき、その事業の休止又は廃止の届出を行った場合 当該事由が発生した日に許可を取消す。
(2)事業者が法第40条の規定に基づき、その事業の許可の取消処分を受けた場合 当該処分の日に許可を取消す。
(3)事業者が法第40条の規定に基づき、その事業の停止処分を受けた場合 当該処分期間中は、自家用車活用事業に係る許可の効力を停止する。なお、停止中の期間は、許可期間に含まれるものとする。

 

(別添3)法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱いについて

自家用車活用事業における運行管理について

「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い(令和6年3月29日、国自安第181号、国自旅第431号、国自整第282号)」3.(3)で定める運行管理に関する取扱いは、旅客自動車運送事業運輸規則(以下、「運輸規則」という。)第47条の8を踏まえ、以下の通り定める。

 

1. 異常気象時の措置 運輸規則第20条に準じて実施すること。

 

2. 過労防止等 運輸規則第21条に準じて実施すること。

 

3. 点呼等 運輸規則第24条に準じて実施すること。また、遠隔点呼や自動点呼を実施する場合は、その実施にあたり、「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について(平成14年1月30日、国自総第446号、国自旅第161号、国自安第149号)」に規定する届出が必要となるとともに、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第266号。以下「点呼告示」という。)」が定めるところにより実施すること。

 

4. 業務記録 運輸規則第25条第3項及び第4項に準じて実施すること。

 

5. 運行記録計による記録 運輸規則第26条第2項に準じて実施すること。ただし、運行記録計による記録が困難な場合は、GPS を搭載したスマートフォン等※による距離と時間の記録をもって代えることができる。 ※「GPSを搭載したスマートフォン等」とは、みちびき(準天頂衛星)に対応したスマートフォン及びドライブレコーダーをいう。

 

6. 事故の報告及び記録 事故が発生した場合、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に準じてその旨を国土交通大臣(運輸支局等)に届け出るとともに、運輸規則第26条の2に準じて記録及び保存すること。なお、国土交通大臣(運輸支局等)への届出は、自動車事故報告書の別記様式によるものとし、以下の点に留意すること。 ・「自動車の使用者の氏名又は名称」には法人タクシー事業者名を記載 ・「当該自動車の使用の本拠の名称及び位置」に自家用自動車活用事業である旨を併記 ・「当該自動車の概要」は「自家用 2.有償旅客運送」を選択

 

7. 乗務員台帳 運輸規則第37条第1項に準じて乗務員台帳の作成及び備え付けを実施すること。

 

8. 自家用車ドライバーに対する指導監督 新たに自家用車ドライバーとして選任する者に対しては、国土交通大臣が告示で定める適性診断を受けさせるとともに、運輸規則第38条第2項に準じて行う指導監督を行うこと。また、自家用車ドライバーとして選任した者に対しては、旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年12月3日 国土交通省告示第1676号、以下「指導監督指針」という。)第1章に定める項目を以下の頻度で教育すること。 第一種運転免許を保有する自家用車ドライバー・・・四半期毎 第二種運転免許を保有する自家用車ドライバー・・・毎年 上記の他、自家用車ドライバーに対する指導監督やその記録の保存等は、運輸規則第38条、第39条及び第40条(指導監督指針を含む。)に準じて実施すること。

 

9. 応急用器具等の備え付け 運輸規則第43条第2項に準じて自家用自動車に非常用信号用具を備えること。

 

10.運行管理者の業務 選任された運行管理者は運輸規則第48条に準じて自家用車活用事業に係る運行管理を実施するものとする。なお、運行管理者の選任数は、事業用自動車及び稼働させることが可能な自家用自動車の合計を40で除して1を加えた数以上とする(1未満の端数は切り捨て)。

 

(別添4)自家用車活用事業における運行管理について

自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について

「法人タクシー事業者による交通サービスを補完するための地域の自家用車・一般ドライバーを活用した有償運送の許可に関する取扱い(令和6年3月29日、国自安第181号、国自旅第431号、国自整第282号)」3.(3)に基づき車両整備管理に関する取扱いを以下の通り定める。

 

 

1.点検整備
(1)法人タクシー事業者は、自家用自動車について、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づき、以下の点検を行い、必要な整備を行うこと。
 ①運行前点検(1日1回、自家用車活用事業の用に供する前に実施する点検)
・自動車点検基準別表第1
②中間点検(3か月ごとに行う基本的な点検)
・自動車点検基準別表第3の「3か月ごと項目」 なお、年次点検を行った場合は、中間点検に代えることができる。
③年次点検(12か月ごとに行う詳細な点検)
・自動車点検基準別表第3の「12か月ごと項目」
④開始前点検(自家用自動車を自家用車活用事業の用に供する前に行う点検)
・自動車点検基準別表第3の「3か月ごと項目」
・自家用自動車を自家用車活用事業の用に供する前3月以内に実施すること なお、自動車点検基準別表第6による定期点検を行った場合は、開始前点検に代えることができる。
(2)(1)②の規定にかかわらず、直近の中間点検、年次点検又は開始前点検以降、連続する2か月における自家用車活用事業の用に供される頻度が1か月あたり15日未満又は40時間未満である自家用自動車については、次回の中間点検について、別添の点検項目とすることができる。
(3)法人タクシー事業者は、自家用自動車について(1)の点検整備が適切に行われていることを確認できる記録(点検整備記録簿の写し、電子データ等)を2年間保存すること。

 

 

2.年次検査
(1)法人タクシー事業者は、自家用車活用事業の用に供する自家用自動車について、道路運送車両法に基づく検査(以下「継続検査等」という。)に加えて、直近の継続検査等の日から起算して11か月が経過する日から12か月が経過する日までの間に、年次検査を行い、道路運送車両の保安基準(以下「保安基準」という。)に適合することを確認すること。ただし、初めて自家用車活用事業の用に供して一年が経過する日以後初めて受ける継続検査等の日までの間は、当該自家用自動車について年次検査を行うことを要しない。
(2)(1)において、自家用車活用事業の用に供する自家用自動車が継続検査等に合格した場合には、年次検査を実施し、保安基準に適合することを確認したものとみなす。
(3)年次検査は、指定自動車整備事業者の自動車検査員又は独立行政法人自動車技術総合機構の自動車検査官(検査対象軽自動車にあっては軽自動車検査協会の軽自動車検査員)が、継続検査と同じ方法により保安基準に適合するかどうか確認することにより行うこと。
(4)年次検査の結果、自家用車活用事業の用に供する自動車が保安基準に不適合とされた場合にあっては、法人タクシー事業者は、必要な整備を行い、再度年次検査を行い、保安基準に適合することを確認するまでは、当該自家用自動車を自家用車活用事業の用に供さないこと。
(5)法人タクシー事業者は、自家用車活用事業の用に供する自家用自動車の年次検査の記録(検査結果の写し、電子データ等)を2年間保存すること。

 

(別添5)自家用車活用事業における自家用車の車両整備管理について

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