船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送です。
貨物運送事業者については一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業です。
また、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業があります。
第二種貨物利用運送事業は、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と前後の貨物の集貨及び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業です。
第一種貨物利用運送事業は、それ以外なので、いずれか一つの実運送事業者を利用する事業です。
第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
貨物自動車運送事業法では、「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
貨物利用運送事業法では、19条の適用除外として貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。としています。
つまり、貨物利用運送事業法に基く登録の必要はありません。ただし貨物自動車運送事業法に基く事業計画の認可申請を行う必要があります。
なお、トラック事業者が、所謂「利用の利用」利用運送専業者を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基く第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。
(1)貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。
また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。
(2)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。
(1) 財産的基礎
貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。
(2) 経営主体
貨物利用運送事業法第6条登録拒否要件に該当しないこと。
イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの
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