貨物自動車運送事業者が他の実運送事業者を利用するときの解説です。
貨物利用運送事業とは、他人(荷主)の需要に応じて、運送責任を負って有償で、実運送事業者を利用して貨物を運送する事業をいいます。
船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送です。
貨物運送事業者については一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業です。
貨物利用運送事業法という法律がありますがトラック運送に関わる利用運送はH15から、貨物自動車運送事業法に組み入れられました。
貨物自動車運送事業法では、「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者の行う運送(自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
貨物利用運送事業法では、19条の適用除外として貨物自動車運送事業法第2条第7項の貨物自動車利用運送については、適用しない。としています。
つまり、貨物利用運送事業法に基く登録の必要はありません。ただし貨物自動車運送事業法に基く事業計画の認可申請を行う必要があります。
なお、トラック事業者が、いわゆる「利用の利用」利用運送専業者を利用する場合は、貨物利用運送事業法に基く第一種貨物利用運送事業の登録が必要になります。
法第22条の2 (輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止)
一般貨物自動車運送事業者が、貨物自動車利用運送を行う場合にあっては、利用される運送事業者の輸送の安全確保を阻害する行為は禁止されています。
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