最終改正 令和5年 10 月 10 日
国自貨第 99 号
国自安第 89 号
国自整第 131 号
第 7 条 点呼等
3.第 5 項関係
点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を 1 年間義務付けたものであるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこと。また、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容の記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」(平成 10 年 3 月 31 日付け自環第 72 号)によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。
第 8 条 業務の記録
1.業務の記録は運転者等の業務の実態を把握することを目的とするものであるから、事業者に対し、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
(1)~(3)(略)
(4) 業務記録の記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。
第 9 条 運行記録計による記録
運行記録計による記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。
第 9 条の 2 事故の記録
1.記録の作成時期は、当該事故発生後 30 日以内とすること。記録の保存期間は、当該事故発生後 3 年間とすること。なお、当該記録については書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれかでも差し支えない。
附 則(令和5年 10 月 10 日付け国自貨第 99 号、国自安第 89 号、国自整第 131号)
改正後の通達は、令和5年 10 月 10 日から施行する。
「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」(平成 10 年 3 月 31 日付け自環第 72 号)によりから変更
国土交通大臣が行う型式の認定を受けたディジタル式運行記録計によるものに限る。から変更
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄