「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正に

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貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用についての一部改正に

最終改正 令和5年 10 月 10 日
国自貨第 99 号
国自安第 89 号
国自整第 131 号

 

 

第 7 条 点呼等
3.第 5 項関係
点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を 1 年間義務付けたものであるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこと。また、点呼を行った旨並びに報告及び指示の内容の記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」(平成 10 年 3 月 31 日付け自環第 72 号)によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。

 

第 8 条 業務の記録
1.業務の記録は運転者等の業務の実態を把握することを目的とするものであるから、事業者に対し、次の要領で記録し、過労の防止及び過積載による運送の防止等業務の適正化の資料として十分活用するよう指導すること。
(1)~(3)(略)
(4) 業務記録の記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。

 

第 9 条 運行記録計による記録
運行記録計による記録・保存については、「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」によらず、書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれでも差し支えない。

 

第 9 条の 2 事故の記録
1.記録の作成時期は、当該事故発生後 30 日以内とすること。記録の保存期間は、当該事故発生後 3 年間とすること。なお、当該記録については書面又は電磁的方法による記録・保存のいずれかでも差し支えない。

 

附 則(令和5年 10 月 10 日付け国自貨第 99 号、国自安第 89 号、国自整第 131号)
改正後の通達は、令和5年 10 月 10 日から施行する。

 

 

「運行記録計による記録等の電磁的方法による記録・保存の取扱いについて」(平成 10 年 3 月 31 日付け自環第 72 号)によりから変更
国土交通大臣が行う型式の認定を受けたディジタル式運行記録計によるものに限る。から変更

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