事業者は、従業員に対し違反となる行為を命令したり、違反となる行為を容認してはいけません。
自動車の使用者(自動車の運行を直接管理する地位にある者を含めて、以下「使用者等」といいます)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、下記の7項目のいずれの行為も命じてはなりません。
または、自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはなりません。
自動車の使用者等が上記の違反に該当した場合、その者の業務に関し自動車を使用することが著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となるおそれがあると認めるときは、自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、自動車の使用者に対し、6カ月を超えない範囲内で期間を定めて、違反に係る自動車を運転させてはならない旨を命ずることができます。
公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合において、当該命令に係る自動車の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業を監督する行政庁の意見を聴かなければならない。
(自動車の使用者の義務等)
第75条 自動車(重被牽けん引車を含む。)の使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることを命じ、又は自動車の運転者がこれらの行為をすることを容認してはならない。
自動車の使用者に対する指示 | 違反行為 |
---|---|
第22条第1項の規定 | 最高速度違反 |
第65条第1項の規定 | 酒気帯び運転 |
第66条の規定 | 過労運転 |
第85条第5項の規定 | 大型免許の無資格 |
第57条第1項の規定 | 過積載自動車の運転 |
自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為 | 駐停車禁止、駐車禁止、放置駐車 |
第75条の2 公安委員会が自動車の使用者に対し次の表の上欄に掲げる指示をした場合において、当該使用者に係る当該自動車につきその指示を受けた後1年以内にその指示の区分ごとに同表の下欄に掲げる違反行為が行われ、かつ、当該使用者が当該自動車を使用することについて著しく交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、当該使用者に対し、3月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車を運転し、又は運転させてはならない旨を命ずることができる。
自動車の使用者に対する指示 | 違反行為 |
---|---|
第22条の2第1項の規定による指示 | 最高速度違反行為 |
第58条の4の規定による指示 | 過積載をして自動車を運転する行為 |
第66条の2第1項の規定による指示 | 過労運転 |
飲酒運転 |
初違反 100日車 |
事業者が下命・容認 | 14日間の事業停止 |
飲酒運転による重大事故 |
7日間の事業停止 |
事業者の指導・監督義務違反 | 3日間の事業停止 |
道路交通法では、違反者本人だけでなく事業者に対しても罰則を科す両罰規定があります。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第117条第3項、第117条の2第2項、第117条の2の2第2項、第117条の4第2項、第117条の5第2項、第118条第2項、第119条第2項、第119条の2から第119条の2の3まで、第119条の2の4第2項、第119条の3第2項、第120条第2項又は第121条第2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
道路交通法の罰則の他、貨物自動車運送事業法の処分があります。
事故を起こした場合、事業者にも使用者責任が生じます。
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
最高速度違反及び過労運転があった場合、最高速度違反を防止するための必要な運行の管理を行っていなかった場合は、公安委員会と運輸局の協議の対象となります。
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 前項の規定による指示に係る車両の使用者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道経営者(トロリーバスを運行するものに限る。)である場合における当該指示は、公安委員会が当該事業を監督する行政庁とあらかじめ協議して定めたところによつてしなければならない。
第六十六条の二 車両の運転者が前条の規定に違反して過労により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「過労運転」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が当該車両につき過労運転を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 第二十二条の二第二項の規定は、前項の規定による指示について準用する。
警察から運輸行政に対し通報する制度として108条通報があります。
法第108条の34の規定は、法第74条及び第75条に規定する車両等の使用者の義務と対応するものであって、使用者の雇用する運転者に対する監督、指導義務を合理的に履行させ、道路交通に関する責任の自覚を促すとともに、車両の使用者の事業を監督する行政庁に対して、行政指導等の資料として通知することを目的とする。
車両の使用者の業務に関してなされたと認められる交通関係法令違反等のうち、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 救護義務違反(法第117条の違反行為をいう。)
(2) 酒酔い運転(法第117条の2第1号の違反行為をいう。)
(3) 麻薬等運転(法第117条の2第3号の違反行為をいう。)
(4) 妨害運転(法第117条の2第6号及び第117条の2の2第11号の違反行為をいう。)
(5) 無免許運転(法第117条の2の2第2号の違反行為をいう。)
(6) 酒気帯び運転(法第117条の2の2第3号の違反行為をいう。)
(7) 過労運転等(法第117条の2の2第7号の違反行為をいう。)
(8) 大型自動車等無資格運転(法第118条第1項第7号の違反行為をいう。)
(9) 速度超過(法第118条第1項第1号又は第2項の違反行為のうち、法第22条の規定によりこれを超える速度で進行してはならないこととされている最高速度を30キロメートル毎時(高速自動車国道等においては40キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為に限る。)
(10) 積載物重量制限超過(法第118条第1項第2号の違反行為のうち、車両について第57条第1項の規定により積載物の重量の制限として定められた数値の2倍以上の重量の積載をして大型自動車等を運転する行為に限る。)
(11) (1)から(10)までに掲げる法違反以外のもので、死亡事故(事業用自動車の運転者が第一当事者であるものに限る。)に係るもの
(12) 無車検運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185条)第58条第1項の規定に違反する行為をいう。)
(13) 無保険運行(自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定に違反する行為をいう。)
通知を必要とする事案を認知した警察署長及び高速道路交通警察隊長は、次に掲げる区分により、使用者及び監督行政庁に対して通知するものとする。
(1) 車両の使用者に対する通知
ア 当該事案の車両の使用者に対し道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「総理府令」という。)第38条の5の規定による通知書により通知するものとする。
イ 当該事案の車両の使用者が、他署管内の者である場合には、当該使用者の事業所の所在地を管轄する警察署長に対し、道路交通法令違反通報書により、使用者に通知した旨を通報するものとする。
(2) 監督行政庁に対する通知
車両の使用者が、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者であるときは、当該事業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局の長に対し、総理府令第38条の5の規定による通知書により通知するものとする。
【道路交通法違反通知書】
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指導監督告示」という。)による運転者に対する指導及び監督違反
その違反の事実があった日から過去3年以内に、最高速度違反行為を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない営業所に係るものにあっては、文書による警告を行う。
過去1年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が3件に達した場合に文書による警告を行う。
一般道30㎞/h以上・高速自動車国道及び自動車専用道路40km/h以上の速度違反について、道路交通法通知等の件数が3件に達した場合にあっては、再違反の基準を適用するものとする。
最高速度違反行為を理由とした行政処分等を行った日から起算して3年以内に、通知等により最高速度違反行為が確認され、次のいずれかの基準に達した場合には、本処分量定により、先の行政処分等に当たり適用した回数の次の回数の基準日車数を適用して処分する。
ただし、この場合、大型車両(最大積載量5トン以上又は車両総重量8トン以上のものをいう。)にあっては、1つの最高速度違反行為を1.5件として計算する。
初回 | 2回目 | 3回目 | 4回目 |
---|---|---|---|
警告 | 10日車 | 20日車 | 40日車 |
その違反の事実があった日から過去1年以内において、次の②による同法違反を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない営業所に係るものにあっては、文書による警告を行うものとする。
過去1年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が3件(「駐停車違反」、「放置駐車違反行為」「その他」の区分ごと。)に達した場合に文書による警告を行う。
駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為を理由とした文書による警告又は行政処分を行った
日の翌日から起算して1年以内に、同一営業所に係る同違反行為件数の総和が、10件(「駐停車違反」、「放置駐車違反」、「その他」の区分ごと。)に達した場合には、本処分量定による2回目以上の基準を適用するものとする
初回 | 2回目以降 |
---|---|
警告 | 10日車 |
放置駐車違反について道路交通法の車両の使用制限処分があった場合、この基準の適用に当たっては、当該車両使用制限処分を法の自動車等の使用停止処分とみなす。
上記違反行為は、局長通達2(3)の「最高速度違反行為(下命又は容認に係るものは除く。)その他の別に定める違反行為」として、別途個別に処分となる。
車両等の使用者は、その者の業務に関し車両等を運転させる場合、車両等の運転者およびその運行を直接管理する地位にある者に、道路交通法やこれに基づく命令に規定する安全な運転に関する事項を遵守させるように努めなければなりません。
また、車両の使用者は、運転者に、車両を運転するにあたって車両の速度、駐車、積載ならびに運転者の心身の状態に関して道交法やこれに基づく命令に規定する事項を遵守させるように努めなければなりません。
それ以外にも、車両の使用者は、車両の適正な駐車場所の確保等、必要な措置を講じなければなりません。
車両の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
過積載運行によって、警察官から応急措置を命じられた場合等において、公安委員会は、その車両の使用者の過積載防止対策が不十分と認める場合、使用者に対して、過積載防止のために必要な措置をとることを指示すること があります。
1. (警察官は)、過積載の疑いのある車両の運転者に対し、
①車両の停止
②自動車検査証等の車類の提示要求
③車両の積載物重量の測定
をすることができる。
2. 警察官は、過積載をしている自動車の運転者に対し、
車両に係る積載が過積載とならないようにするため、必要な応急の措置をとることを命ずることができる。
※応急の措置とは…
積載物の積み替え、下ろす、車両変更等。無理な場合は通行指示書の発行
警察官により、運転者に対して過積載に対する応急措置の命令がされた場合において、
車両の(使用者)が、過積載を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
車両の使用の本拠の位置を管轄する(公安委員会)は、車両の使用者に対し、車両を運転者に運転させる場合にあらかじめ車両の積載物の重量を確認することを運転者に指導し又は助言することその他車両に係る過積載を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
指示が発せられて1年以内に過積載運転の違反を繰り返すと公安委員会から自動車の使用制限命令を受けます。
※公安委員会による使用者に対する指示は、過積載のほかに、過労運転、速度違反に対しても行われる。
なお、過積載について事業者の下命・容認があった場合には6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。
初回違反 | 再違反 | 累積違反 | |
---|---|---|---|
5割未満 | 10日車×違反車両数 | 20日車×違反車両数 | 40日車×違反車両数 |
5割以上10割未満 | 20日車×違反車両数 | 40日車×違反車両数 | 80日車×違反車両数 |
10割以上 | 30日車×違反車両数 | 60日車×違反車両数 | 120日車×違反車両数 |
初回違反 | 再違反 | 累違反 | |
---|---|---|---|
過積載を前提とした運行計画の作成 | 10日車 | 20日車 | 40日車 |
過積載による運送の指示 | 20日車 | 40日車 | 80日車 |
過積載運送防止の |
10日車 | 20日車 | 40日車 |
使用者以外のもの荷主等が禁止されていること。
(1)運転者に対し、過積載車両の運転を要求すること。
(2)運転者に対し、過積載になることがわかっていながら荷物を引き渡すこと。
(第58条の5第2項)
警察署長は、
荷主が反復して運転者に上記(1)又は(2)の違反する行為を行うおそれがあると認めるときは、その(荷主に対し)、上記2つの違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。
(罰則 第2項については第108条第1項第3号、第123条)
なお、トラック事業者が処分を受けた場合、荷主に対して責任を追及する荷主勧告制度があります。
車両等の使用者、車両等の装置の整備について責任を有する者または運転者は、その装置が道路運送車両法の保安基準等に適合しないため、交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(=整備不良車両)を運転させたり、または運転してはなりません。
警察官は、整備不良車両に該当すると認められる車両が運転されているときは、当該車両を停止させたうえで、その車両の運転者に対し、自動車検査 証その他政令で定める書類の提示を求 めるとともに、車両の装置について検査をすることができます。
この場合、警察官は、その車両の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図り、または他人に及ぼす迷惑を防止するため必要な応急の措置をとることを命じることができます。
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄