第一種貨物利用運送事業

貨物利用運送業

単一モードでの貨物利用運送事業を行う場合は第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。

 

貨物利用運送事業法

登録に関する条文

第3条 第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 第二種貨物利用運送事業について第20条の(許可)を受けた者は、第21条第1項第2号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、第一種貨物利用運送事業について登録を受けることを要しない。
★適用除外
この法律の規定は、貨物自動車運送事業法(トラック)の貨物自動車利用運送については、適用しない。
※トラック運送事業で同法による貨物利用運送の許可を得ている事業者。
しかし、依頼を更に利用運送する場合は第一種利用運送が必要。

附帯業務

第18条 第一種貨物利用運送事業者は、当該第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り、保管又は仕分代金の取立て及び立替えその他の通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務を行うことができる。
2 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業に附帯して貨物の荷造り等を行うときは、貨物の荷崩れを防止するための措置、貨物の取扱いに関する従業員に対する適切な指導その他の国土交通省令で定める輸送の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3 第9条(事業の種別等の掲示)及び第12条(事業改善の命令)の規定は、通常第一種貨物利用運送事業に附帯する業務について準用する。

 

倉庫業との関係
附帯業務のうち貨物の寄託を受けて保管する場合は営業倉庫の登録が必要です。ここで言う保管とは基本的に一時保管を指します。

 

第一種貨物利用運送事業の登録要件は、人、物、金の3要件

人・・・欠格事項に該当しないこと(1年以上懲役、禁固刑から2年を経過しない者など)
物・・・営業所、保管施設の使用権原を有し都市計画法など法令上の制限に抵触しないこと
      保管施設を設ける場合、規模、構造及び設備が適切なものであること。
      ※賃貸借契約書の提出は不要
金・・・基準資産額が300万円以上(既存法人は直近事業年度の貸借対照表)

 

登録の流れ(例)

  1. 法人の設立
  2. 事業計画の作成 (営業所の場所、実運送事業者様との契約(案)、荷の発着地)
  3. 営業所の賃貸借(転貸借)契約
  4. 第一種貨物利用運送事業の登録申請
  5. 実運送業者との契約書を届出
  6. 運賃料金の届出
  7. 貨物利用運送事業者であること等の掲示

 


登録要件

 

事業計画(施設)の適切性

(1)貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設の保有使用権原のある営業所、事務所、店舗等を保有しているものであること。
また、当該営業所等が関係法令に抵触しないものであること。

 

(2)貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、貨物利用運送事業の遂行に必要な保管能力を有し、かつ盗難等に対する適切な予防方法を講じた保管施設を保有していること。また、当該保管施設が関係法令に抵触しないものであること。

 

事業適確遂行能力

(1) 財産的基礎
貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。

 

(2) 経営主体
貨物利用運送事業法第6条登録拒否要件に該当しないこと。

 

登録拒否

  1. 一年以上の懲役又は禁錮この刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  4. 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
  5. 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの

イ 日本国籍を有しない者
ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの

事業の計画

  • 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要
  • 貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
  • その他事業の計画の内容として必要な事項

輸送するモードごとの申請が必要です。
輸送モードとは、自動車、内航、外航、鉄道があり、自動車には一般、宅配があります。

契約書の写し

  • 利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者との運送に関する契約書の写し

申請時点では仮契約書でも可能ですが登録までには印紙を貼付した契約書の写しが必要になります。

施設に関する事項を記載した書類

  • 貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合にあっては、保管施設の面積、構造及び附属設備を記載した書類を含む。)

保管する施設には防犯上のセキュリティーが施されている必要があります。

既存の法人にあっては、次に掲げる書類

  • 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  • 最近の事業年度における貸借対照表
  • 役員又は社員の名簿及び履歴書

法人の目的には貨物利用運送事業を営むことが必要です。

貨物利用運送業

貨物利用運送業

 

法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類

  • 定款及びその準用規定により認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄附行為の謄本
  • 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
  • 設立しようとする法人が株式会社である場合にあっては、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

貨物利用運送業

 

個人にあっては、次に掲げる書類

  • 財産に関する調書
  • 戸籍抄本
  • 履歴書

 

登録拒否不概要

  • 法第六条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない旨を証する書類

貨物利用運送業許可証

登録内容の変更

登録を受けると登録簿に記載されます。登録内容を変更するには変更登録若しくは届出が必要です。

変更登録

第7条 第一種貨物利用運送事業者は、第4条第1項第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。としています。

第4条第1項第4号記載事項
利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲

軽微な変更

以下の軽微な変更をしたときは、その日から30日以内届出が必要です。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 主たる事務所その他の営業所の名称及び所在地
  3. 事業の経営上使用する商号があるときはその商号

その他の届出事項

利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要

届出事由の発生した後遅滞なく

 

保管施設の概要

届出事由の発生した後遅滞なく

 

法人であって、代表権を有しない役員又は社員

前年7月1日から6月30日までの期間にかかる更について毎年7月31日まで

対応エリア

運送業許可 対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄