特別積合せ貨物運送

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特別積合せ貨物運送の定義

特別積合せ貨物運送とは、法第2条第6項の規定により定義されています。

貨物自動車運送事業法第2条(定義)
6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。

具体的には、次の①~③のいずれも満たすもの

  1. 起点(運行系統の発地)及び終点(運行系統の着地)の営業所又は荷扱所において必要な仕分(起点が一運行系統のみに係るものである場合は、起点における集荷又は配達を行う事業用自動車(集配車)から運行車への貨物の積み換えを含む。)を行う。
  2. 集荷された貨物を定期的に運送する。
  3. ①及び2②を自ら行う

 

特別積合せ貨物運送は、異なる地域的な経済圏相互間において、安定した輸送需要を前提として、集荷、地域間運行及び配達が計画的に行われている貨物運送について、その形態上利用者保護及び輸送の安全確保の観点から一定の規制を行う必要があるものとして法において定義されている。

 

具体的な確認事項

特別積合せ貨物運送に該当するか否かは、起点及び終点における仕分の必要性、貨物の取扱量が極端に少なすぎることはないか等を総合的に勘案して判断する。

  1. 運行の往路、復路それぞれに複数の荷主の輸送需要が確実にあるものか。
  2. 運行の往路、復路それぞれに定期的に運行することが必要な程度の輸送需要が確実にあるものか。
  3. 取扱う貨物の種類が積合せて運送することに不適当なもの(例えば、土砂、長大物)でないものか。
  4. 営業所又は荷扱所において仕分を行うものか。
  5. 運行系統が、異なる地域的な経済相互間を結ぶものであるものか(例えば、同一最小行政区画又は周辺の最小行政区画との間の運行系統のようなものでないもの。ただし、これらのものであっても事業形態上ターミナルを複数の分けているもの(いわゆる横持ち)については事案に応じて判断する。)

営業所及び荷扱所の取扱い

特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の取扱いについては、以下のとおり。

 

定義

 

営業所

事業者が自らの事業用自動車を配置し、かつ、積卸施設を整備しているものをいう。

 

荷扱所

事業者が自らの事業用自動車を配置せず、かつ、積卸施設を整備しているものをいう。(直営荷扱所)ただし、他の事業者の営業所又は荷扱所も荷扱所とすることができる。(委託荷扱所)

 

運行系統の起点又は終点には、営業所又は直営荷扱所を設置することとし、委託荷扱所は設置しない。
委託荷扱所の場合は、事業計画に委託先の事業者名を記載する。

運行系統の記載方式等

事業計画に係る運行系統の記載方式等について。

 

  1. 運行系統は起点、経過地、終点及びキロ程によって表示すること。また、運行系統の起点、経過地及び終点の営業所又は荷扱所の所在地を結ぶ最短経路の距離(運行系統の距離)に基づき、貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第7項の規定により、事業用自動車の乗務に関する基準(乗務基準)を定める必要がある場合には、運行系統別に乗務基準を定める旨を表示する。
  2. 起点及び終点については、最小行政区画によって表示し、経過地については運行車が立ち寄る営業所又は荷扱所の所在地の運輸支局又は運輸監理部(運輸支局等)の管轄区域によって表示する。
  3. 同一支局管内の運行系統については、経過地を表示しない。
  4. 経過地の営業所又は荷扱所が起点又は終点と同一運輸支局等の管内にあるものについては、経過地を表示しない。
  5. 循環運行系統は、運行系統を複数にする等により、起点と終点を分離して記載する。
  6. キロ程は、運行系統の距離(10未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)によって記載する。なお、事業計画に記載されているキロ程が前段の規定によらないものである場合には、当該キロ程は前段の規定に基づき記載されたものとみなし、①の後段の規定は適用しない。
  7. 運行系統に係る1)に定める表示(運行系統の表示)の一部又は全部を変更しようとする場合は、事業計画の変更認可(運行系統の新設、廃止、変更)の対象となる。ただし、次に掲げる事項のいずれにも該当する場合には、運行系統の表示に変更がないものとみなし、変更認可は必要としない。
  • (イ) 変更しようとする運行系統の表示が当該運行系統のキロ程に限るとき。
  • (ロ) 記載されている当該運行系統に係るキロ程が変更した場合における運行系統の距離と同一であるとき。

 

なお、輸送安全規則第三条第七項に規定する運行系統については、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の細部取扱いについて」(平成二年九月二〇日付け貨技第八八号)の記「第三条過労運転の防止」4によること。

事業用自動車

営業所に配置する事業用自動車の数は5両以上。

積卸施設

積卸施設とは、集荷した貨物を運行車に積み込み、また、運行車により運送された貨物を方面別に仕分けして配達するために必要な施設をいい、次のような施設が整備されていること。
(イ) 運行車及び集荷、配達を行う事業用自動車の停留場所
(ロ) 貨物の自動車からの取卸し、自動車への積込み用の施設
(ハ) 貨物の仕分け用施設
(ニ) 貨物の一時保管用施設

特別積合せ貨物運送類似の運送形態の取扱い

他の運送事業者と運送を行っている場合は、貨物の管理体制、運行管理等に問題が生じるおそれがあることは特別積合せ貨物運送と同様であるため、特別積合せ貨物運送類似の運送形態を共同して行う旨の連絡運輸協定を締結させること等により、乗務基準、服務規律及び貨物の管理体制について、特別積合せ貨物運送に準じた指導を行う。こととされています。

権限の委任について

事業の許可及び事業計画変更認可

 

新たに特別積合せ貨物運送をしようとする場合の許可及び特別積合せ貨物運送に係る事業計画変更の変更認可については、申請に係る運行系統のうちに2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分以外の部分が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル以上の場合を国土交通大臣の権限とし、申請に係る運行系統が一の地方運輸局長の管轄区域で完結する場合又は運行系統の起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル未満の場合を地方運輸局長の権限。

 

その他

 

特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金の届出書の受理、事業改善の命令、輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可、事業の譲渡し及び譲受けの認可、法人の合併及び分割の認可、相続の認可及び事業の停止の命令又は許可の取消しについては、運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。以下「運行系統の長さ」という。)が100キロメートル以上である場合を国土交通大臣の権限とし、運行系統が一の地方運輸局長の管轄区域で完結する場合又は運行系統の長さが100キロメートル未満の場合を地方運輸局長の権限。

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