特別積合せ貨物運送とは、法第2条第6項の規定により定義されています。
貨物自動車運送事業法第2条(定義)
6 この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のうち、営業所その他の事業場において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業場に運送し、当該他の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。
具体的には、次の①~③のいずれも満たすもの。
特別積合せ貨物運送は、異なる地域的な経済圏相互間において、安定した輸送需要を前提として、集荷、地域間運行及び配達が計画的に行われている貨物運送について、その形態上利用者保護及び輸送の安全確保の観点から一定の規制を行う必要があるものとして法において定義されている。
特別積合せ貨物運送に該当するか否かは、起点及び終点における仕分の必要性、貨物の取扱量が極端に少なすぎることはないか等を総合的に勘案して判断する。
特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の取扱いについては、以下のとおり。
事業者が自らの事業用自動車を配置し、かつ、積卸施設を整備しているものをいう。
事業者が自らの事業用自動車を配置せず、かつ、積卸施設を整備しているものをいう。(直営荷扱所)ただし、他の事業者の営業所又は荷扱所も荷扱所とすることができる。(委託荷扱所)
運行系統の起点又は終点には、営業所又は直営荷扱所を設置することとし、委託荷扱所は設置しない。
委託荷扱所の場合は、事業計画に委託先の事業者名を記載する。
事業計画に係る運行系統の記載方式等について。
なお、輸送安全規則第三条第七項に規定する運行系統については、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の細部取扱いについて」(平成二年九月二〇日付け貨技第八八号)の記「第三条過労運転の防止」4によること。
営業所に配置する事業用自動車の数は5両以上。
積卸施設とは、集荷した貨物を運行車に積み込み、また、運行車により運送された貨物を方面別に仕分けして配達するために必要な施設をいい、次のような施設が整備されていること。
(イ) 運行車及び集荷、配達を行う事業用自動車の停留場所
(ロ) 貨物の自動車からの取卸し、自動車への積込み用の施設
(ハ) 貨物の仕分け用施設
(ニ) 貨物の一時保管用施設
他の運送事業者と運送を行っている場合は、貨物の管理体制、運行管理等に問題が生じるおそれがあることは特別積合せ貨物運送と同様であるため、特別積合せ貨物運送類似の運送形態を共同して行う旨の連絡運輸協定を締結させること等により、乗務基準、服務規律及び貨物の管理体制について、特別積合せ貨物運送に準じた指導を行う。こととされています。
新たに特別積合せ貨物運送をしようとする場合の許可及び特別積合せ貨物運送に係る事業計画変更の変更認可については、申請に係る運行系統のうちに2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり(運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分以外の部分が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたり)、かつ、その起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル以上の場合を国土交通大臣の権限とし、申請に係る運行系統が一の地方運輸局長の管轄区域で完結する場合又は運行系統の起点から終点までの距離(当該運行系統が既存の運行系統と重複する部分があるときは、その重複する部分に係る距離を除く。)が100キロメートル未満の場合を地方運輸局長の権限。
特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金の届出書の受理、事業改善の命令、輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可、事業の譲渡し及び譲受けの認可、法人の合併及び分割の認可、相続の認可及び事業の停止の命令又は許可の取消しについては、運行系統が2以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計(運行系統が重複する部分に係る距離を除く。以下「運行系統の長さ」という。)が100キロメートル以上である場合を国土交通大臣の権限とし、運行系統が一の地方運輸局長の管轄区域で完結する場合又は運行系統の長さが100キロメートル未満の場合を地方運輸局長の権限。
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