点呼記録簿

 

5年間の猶予期間が終わり、2024年度からはトラックドライバーにおける労働時間の上限規制の適用に伴い、あわせて改正されたトラックの改善基準告示について解説しています。

 

労働時間の上限規制は、働き方改革関連法の施行により、労働基準法の時間外労働上限規制の適用を受け、これに違反すると罰則もあります。
これまで上限規制の適用が無かったトラック運送業においても、長時間労働を起因とする過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻なため、2024年度からは、年間の上限は960時間となりました。最終的には他の労働者と同じく720時間とすることが掲げられてします。

 

時間外労働の上限規制

自動車運転業務の上限規制は、過労死や精神疾患などの健康被害が最も深刻であり、そのために深刻な人手不足に陥っている。決して物流を止めてはいけないという強い決意の下、一般と同じ基準にするため5年間の猶予後の2024年4月1日から適用されました。
また、自動車運転業務については、過労死等の防止の観点から、「自動車運転者の労働時間改善のための基準」の総拘束時間等の改善が行われています。
トラック運転者は、早朝・深夜の勤務、交代制勤務、宿泊を伴う勤務など多様な勤務実態や危険物の配送などその業務特性を踏まえて、労働政策審議会で検討された結果、勤務実態に応じた基準が定められています。

 

令和6年4月適用労働時間
一般労働者 自動車運転の業務 建設事業 医師

月間 限度時間
(原則)

45 45 45 5
45時間超は6月まで 適応あり 適応あり 適応あり
単月上限 100 100 100
複数月平均上限 80 80 80

年間 限度時間
(原則)

360 360 360 360
年間上限 720 960 720 720

脳・心臓疾患の労災認定基準

改善基準告知の前に、長時間労働が起因となる脳・心臓疾患の労災認定基準を解説します。

 

脳・心臓疾患の労災認定基準においては、「発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間~6か月に、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合」、業務との関連性が強いと評価されます。

 

道路貨物運送業(トラック運送業)は、過労死等の労災請求件数、支給決定件数ともに、最も高くなっています。

労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価とは


発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係性が評価できる。
上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価されます。

 

長時間過重業務、短時間過重業務の労働時間以外の負荷要因

労働時間以外の負荷要因
勤務時間の不規則性 拘束時間の長い勤務
休日のない連続勤務
勤務時間インターバルが短い勤務
不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務
事業場外における移動を伴う業務 出張の多い業務
その他事業場外における移動を伴う業務
心理的負荷を伴う業務
心身的負荷を伴う業務
作業環境 温度環境
騒音

 

勤務時間インターバルの短い勤務

脳・心臓疾患の労災認定基準において、長時間の過重業務の判断にあったては、睡眠時間の確保の観点から、勤務時間インターバルがおおむね11時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされています。

 

勤務時間インターバルとは、終業から次の始業までの時間です。
(運送業の休息時間)

 

 

脳・心臓疾患の労災認定基準における労働時間の評価

15歳以上の有業者の平日の睡眠時間は7.2時間仕事時間は8.1時間生活に必要な時間は5.3時間となっています。

 

睡眠時間  7.2h 仕事時間  8.1h 生活に必要な時間 5.3h

 

1日6時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、4時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね80時間を超える時間外労働が想定される。

 

1日5時間程度の睡眠が確保できない状態は、1日の労働時間8時間を超え、5時間程度の時間外労働を行った場合に相当し、これが1か月継続した状態は、おおむね100時間を超える時間外労働が想定される。

 

過労死等防止対策(厚生労働書HP)

改善基準告知の対象者とは

改善基準告知の対象者

労働基準法第9条に規程されている労働者で四輪以上の自動車の業務に主として従事するものです。

 

自動車の業務に主として従事するものとは?

個別の事案の実態に応じての判断としていますが、運送業務が労働時間の半分を超え、かつ、年間の総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合に、該当する。

 

例えば、自動車運転者Aの欠勤のため、運行管理者Bが代わりに運転をする場合であって、Bが当該業務に従事する時間が年間総労働時間の半分を超えることが見込まれないときは、Bは「自動車の運転の業務に主として従事する」者には該当しません。

 

年間総労働時間
運行管理者 30% 運転者 70%

 

自家用自動車の運転者にも適用されます

運送事業であるか否かは問わず、労働者を自動車運転者として使用する全事業所に適用されます。
つまり白トラも適用対象です。

 

 

個人事業主にも遵守が求められる

労働基準法第9条に規程されている労働者ではない個人事業主は、改善基準告知の直接の対象になりません。
しかし、道路運送法、貨物自動車運送事業法等で、運転者の過労防止等の観点から、国土交通大臣が告示で定めた基準に従い、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれを遵守させなければならない旨の規程がされており、その基準として、改善基準告知が引用されています。
従って、個人事業主も実質的に改善基準告知を遵守しなければなりません。

 

貨物軽自動車

 

※国土交通大臣が告示で定めた基準平成 13 年 8 月 20 日 国土交通省告示第 1365 号

 

改善基準告示の適用時期

令和6年3月 31 日以前に締結した労使協定で拘束時間等を延長している場合、協定の有効期間の終期が令和6年4月1日以後であるときは、同日開始の協定を締結し直す必要はなく、同日以後に新たに定める協定から、新告示に対応となります。
また、労使協定を締結していない場合には、令和6年4月1日から新告示に対応することになります。
なお、36 協定で定める時間外労働の限度時間は1か月 45 時間及び1年 360 時間となりますが、臨時的にこれを超えて労働させる場合であっても1年 960 時間以内となります。

 

2024年1月1日~2025年12月31日 2025年1月1日~
~2024年3月31日 2024年4月1日~

労働時間等の改善基準

1.拘束時間

拘束時間は、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間、すなわち、始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間をいいます。
始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全ての時間となります。

 

拘束時間
労働時間 休憩 労働時間

 

拘束時間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、運転以外の、点呼、会議等の労働時間はもちろん、休憩時間についても、拘束時間に該当します。
また、拘束時間の範囲内であっても、法定労働時間を超えて又は休日に労働させる場合には、時間外・休日労働協定の締結・届出が必要です。

 

参考:時間外労働の上限が年 960 時間となることから目安とした時間数

1年の拘束時間(3,300 時間)=1年の法定労働時間(週 40 時間×752 週=2,080 時間)+1年の休憩時間(1時間×週5日×52 週=260時間)+時間外労働 960 時間
1箇月の拘束時間(275 時間)=1年の拘束時間(3,300 時間)÷12か月
 ※新改善基準告知では284時間のため、284h/月×12か月=3,408時間となってしますので注意。

 

2.休息時間

休息期間とは、使用者の拘束を受けない期間です。勤務と次の勤務との間にあって、休息期間の直前の拘束時間における疲労の回復を図るとともに、睡眠時間を含む労働者の生活時間として、その処分が労働者の全く自由な判断に委ねられる時間であり、休憩時間や仮眠時間等とは本質的に異なる性格を有するもの。

 

休息期間に該当するか否かは、個別の事案の実態に応じて判断することとなりますが、例えば、車両内での休息は駐車スペースが確保でき、荷物の看守義務がないなど、自動車運転者が業務から開放される場合には休息期間となります。

 

3. 1年・1ヶ月の拘束時間

単位 原則 労使協定締結時
1年 3,300時間 3,400時間
1か月 284時間以内 310時間以内(年6回まで)
労使協定による延長の条件
  • 284時間超は連続3か月まで。
  • 1か月の時間外、休日労働時間数が100時間未満になるよう努める。(医師の面接指導)
労使協定で定める事項

協定の対象者・1年について各月及び年間の合計拘束時間・協定の有効期間・協定変更の手続き等。

※1か月の拘束時間を全て上限値(284 時間×12 か月)とすると、年の拘束時間が 3,300 時間を超えるため、労使協定を締結が必要ですので注意。

 

1年の特例

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
295 284 245 267 300 260 250 295 310 300 284 310 3,400

 

1か月の起算

1か月の原則は暦月です。就業規則や勤務割表等で特定日を起算している場合はその特定日から起算した1か月。
36 協定の起算日と合わせる必要はありませんが、分かりやすく効率的な労務管理を行うに当たっては、同一の起算日とすることが望ましいとしています。この考え方は、特例を含め、改善基準告示における期間の考え方、全てに共通します。

1日(月) 31日(水) 合計
13 13 284(例外310)時間

4. 1日の拘束時間

1日とは始業時刻から起算して24時間です。翌日の始業日時刻が早まる場合は2重カウント。

原則 例外

13時間以内
上限15時間14時間超は週2回

宿泊を伴う長距離運送
16時間まで延長可

例外の条件
  • 例外は週2回まで。
  • 1週間における運行がすべて長距離貨物運送(一の運行の走行距離が450km以上の貨物運送)で、一の運行における休息期間が住所地以外の場所におけるものである場合。
  • 「一の運行」とは、トラック運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいいます。
  • 「住所地」とは、現住所のみならず、その者の生活の本拠地も対象となります。
  • 「一の運行」の走行距離等については特段定められていません。
  • 1週間において、一度も宿泊を伴う運行がない場合には、当該例外的取扱いは認められません。
  • 運行計画において、基準を満たしている場合においても、実態として基準を満たさない場合には、当然に改善基準告示違反となります。

「1日の拘束時間と1月の拘束時間の単純比較」

勤務日数 11時間 12時間 13時間 14時間 15時間
18日 198 216 234 252 270 週休3日
19日 209 228 247 266 285
20日 220 240 260 280 300
21日 231 252 273 294 315 週休2日
22日 242 264 286 308 330
23日 253 276 299 322 345
24日 264 288 312 336 360 4週6休
25日 275 300 325 350 375

※14日超えは週2回が限度

5. 1日の休息時間

原則 例外
継続11時間以上に努める 宿泊を伴う長距離運送8時間以上
例外の条件
  • 例外は週2回まで。
  • 休息時間のいずれかが9時間を下回る場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息を与える。

休息期間について、始業時刻から起算して 24 時間以内に終了するよう与える必要はありません。
長距離貨物運送の場合、運行の中継地や目的地において休息期間を過ごすことがありますが、休息期間の配分においてはトラック運転者の疲労の蓄積を防ぐ観点から、当該運転者の住所地(生活の本拠地)における休息期間が、それ以外の場所における休息期間よりも長くなるよう努める必要があります。

 

上記の1日の拘束時間と1日の休息時間がともに満たしていなければならない。

拘束時間17時間 × 休息時間7時間 ×

6.運転時間

単位 時間
2日平均1日 9時間以内
2週平均1週 44時間以内

 

2日平均は特定日の前日+特定日、特定日+特定日の翌日で条件を満たす必要があります。

特定日の前日 特定日 特定日の翌日
8時間 10時間 8時間

7.連続運転時間

 

原則 例外
4時間以内 4時間30分
原則
  • 運転の中断時には、原則として休憩を与える。(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
  • 10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない。
例外
  • SA・PA等(コンビニ、道の駅など含む)に駐停車出来ないことにより、やむを得ず4時間を超える場合。
  • 当該サービスエリアが常態的に混雑していることを知りながら、連続運転時間が4時間となるような運行計画をあらかじめ作成することは、当然に認められません。
  • サービスエリア、パーキングエリア等には、コンビニエンスストア、ガスステーション及び道の駅も含まれますが、これらの施設は高速道路に限らず、一般国道などに併設されているものも対象となります。

連続運転時間は、4時間以内に「運転の中断」が合計 30 分を経過した時点で時間の計算がリセットされ、新たな連続運転時間が開始されることとなります。
連続運転時間とは、トラック運転者が連続して運転している時間であり、「運転の中断」に該当しない一時的な停車時間は連続運転時間となります。
例えば、渋滞中にアイドリングストップでエンジンが停止した場合やサービスエリアなどの駐車の順番待ちのため、走行、停車を繰り返し、少しずつ前に進む場合などの停車時間は、走行中に一時的に停車している状態に過ぎず、すぐに車両を動かさなければならない状態のため、連続運転時間となります

「運転の中断」については、トラック運転者が運転の中断時に荷積み・荷卸し等の作業に従事することにより、十分な休憩が確保されない実態があるといったことを踏まえ、新告示において、運転の中断時には「原則として休憩」を与えるものとしています。
しかし、業務の実態等を踏まえ、短期的には見直しが難しい等の特段の事情がある場合には、運転の中断時に必ず休憩を与えなければならないものではなく、例えば、荷積み・荷卸しや荷待ちを行ったとしても、改善基準告示違反となるものではありません。

運転の中断時に休憩を与える場合は、当該休憩を法第 34 条の休憩時間に含めるか、別途休憩を与えるかは、事業場で定めるべき事項となります。事業場の勤務実態等に応じ、労使でよく話し合った上で、就業規則等で定めるようにしてください。
ただし、使用者においては、法第 34 条の休憩時間(労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45 分、8時間を超える場合は少なくとも1時間)を運転の中断時に休憩を与えるか否かにかかわらず適切に与える必要がありますので御留意ください。
「原則として休憩」を与えているかどうかについて、「1か月単位」等の一定の期間で判断するといった定めはありません。他方、例えば、「運転の中断」時に特段の事情なく休憩が全く確保されないような1か月間の運行計画を作成することは、「原則として休憩を与える」ものとは当然に認められないため、使用者においては、中断時に適切に休憩が確保されるような運行計画を作成することが要請されます。

新告示において、運転の中断を「おおむね連続 10 分以上」としたのは、デジタル式運行記録計により細かな時間管理が可能になる中で、「運転の中断」の時間が「10 分」にわずかに満たないことをもって直ちに改善基準告示違反とするのはトラック運転者の勤務実態等を踏まえたものではないという趣旨から見直したものです。
「運転の中断」は原則 30 分以上とする趣旨であり、例えば10 分未満の「運転の中断」が3回以上連続する等の場合は、「おおむね連続 10 分以上」に該当しません。
① 10 分に満たない「運転の中断」があることをもって直ちに改善基準告示違反となるものではありません。
5分は「おおむね連続 10 分以上」と乖離しているため、認められません。
10 分に満たない「運転の中断」が3回以上連続しているときは、認められません。

宅配等小口集配業務は、断続的に運転を中断して荷積み・荷卸しを繰り返すため、一の連続運転時間(4時間)当たり、30 分の「運転の中断」が与えられることが一般的と考えられますが、このような勤務実態になく、連続して運転を行う場合には、一の連続運転時間(4時間)当たり30 分の「運転の中断」を与える必要があります。

8.予期し得ない事象

予期し得ない事象の対応時間を1日の拘束時間、運転時間(2日平均)、連続運転から除くことが出来る。
勤務終了後、通常どおりの休息期間(連続11間以上を基本、9時間を下回らない)を与える。

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 事故3時間 20 21 22 23 24
拘束 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 除く 11 12 13 14 15

 

予期しない事象
  • 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと。
  •  運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと。
  • 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が閉鎖されたこと又は道路が渋滞したこと。
  • 異常気象(警報発生時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難になったこと。
  • 平常時の予測可能な交通渋滞は該当しない。
  • 車両故障に伴い、別の運転者が出勤を命じられ、勤務する場合における当該運転者の勤務時間は該当しません。
  • 異常気象であっても警報が発表されない場合における対応時間は該当しません。
  • 同乗者の急病への対応時間、トラック運転者が犯罪に巻き込まれた場合における警察等への対応時間等については、「予期し得ない事象への対応時間」に該当します。
  • 「予期し得ない事象への対応時間」として除くことができる時間は、運転者が運転中に予期せず事象に遭遇した場合に限られますので、代行者のトラック運転者Bが対応する時間は「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。
  • 運転開始前の車両点検中であったとしても、事象が既に発生しているため「予期し得ない事象への対応時間」に該当しません。
予期しない事象発生時の記録
  • 運転日報上の記録に加え、客観的な記録(公的機関のHP情報等)が必要。

  ※気象庁HPの異常気象に関する気象情報の写し、道路交通情報の写しなど

 

やむを得ず客観的な記録が得られない場合には、「運転日報上の記録」に加え、当該事象によって生じた遅延に係る具体的な状況をできる限り詳しく運転日報に記載しておく必要があります。例えば「予期し得ない事象」が運転中の災害や事故に伴う道路渋滞に巻き込まれた区間や走行の時間帯等を運転日報に記載しておく必要があります。

1か月、1年の拘束時間の計算については、予期しない事情を除くことができません。
1か月の最終日に予期し得ない事象が発生したことにより、1か月の拘束時間の上限を超えることのないよう、余裕をもった運行計画を毎月作成することが望ましいです。

 

9.特例

(1)分割休息(連続9時間の休息期間を与えることが困難な場合)

  • 分割休息は1回3時間以上
  • 休息時間の合計は、2分割:10時間以上、3分割:12時間以上
  • 3分割が連続しないように努める
  • 一定期間(1か月程度)における全勤務回数の2分の1が限度
  • 「業務の必要上やむを得ない場合」とは、例えば、出発直前に荷主から着時刻の変更の申出があり、休息期間を分割せざるを得なくなった場合等がこれに該当します。
  • トラックの分割休息特例については、次の表に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月を限度とする)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。

 

休息期間を分割できる要件
(ア) 分割された休息期間は、1回当たり「継続3時間以上」とし、2分割又は3分割とすること
(イ) 1日において、2分割の場合は「合計 10 時間以上」、3分割の場合は「合計 12 時間以上」の休息期間を与えなければならないこと
(ウ) 休息期間を3分割する日が連続しないよう努めること

 

一定期間(1か月程度)は、1か月程度ごとに全勤務回数の2分の1が限度となることを定めたものであり、1年間において、特定の1か月に限定して分割休息を認めるものではありません。
一の拘束時間と通常の休息期間(分割休息の場合は合計値)をもって1回の勤務を計算することとなります。

 

(2)2人乗務(自動車運転者が同時に1台の自動車に2人以上乗務する場合)

身体を伸ばして休息出来る設備がある場合、拘束時間を20時間まで延長し、休息時間を4時間まで短縮可。

例外
  • 設備(車内ベット)が要件を満たす場合、拘束時間を更に延長可
  • 拘束時間を24時間まで延長可(ただし、運行終了後、継続11時間以上の休息期間を与えることが必要)
  • さらに、8時間以上の仮眠時間を与える場合、拘束時間を28時間まで延長可
設備の要件
  • 車両内ベットが、長さ198㎝以上、かつ、幅80㎝以上の連続した平面であり、かつ、クッション材質等により走行中の路面等からの衝撃が緩和されるものであること。
  • 運転席の上部に車両内ベッドが設けられている場合等、当該車両内ベッドにおいて安全な乗車が確保できない場合には、2人乗務において使用することは認められません。
  • 仮眠時間は休息期間には該当しないため、拘束時間として計算する必要があります。
  • 2人乗務特例について、勤務終了後、「継続 11 時間以上の休息期間を与える」とあるのは、一の運行終了後(帰庫後)、継続 11 時間以上の休息期間を与える必要があります。

 

 

(3)隔日勤務(乗務の必要上やむを得ない場合)

2暦日の拘束時間は21時間、休息期間は20時間。

例外
  • 仮眠施設で夜間4時間以上の仮眠を与える場合、2暦日の拘束時間を24時間まで延長可(2週間に3回まで)
  • 2週間の拘束時間は126時間(21時間×6勤務)を超えることができない。

 

フェリー

  • フェリー乗船時間は、原則として休息期間(減算後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの間の時間の2分の1を下回らない)。
  • フェリー乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始される。

乗船中に運転日報を記載する時間や、車両を移動する時間は労働時間となるため、フェリー乗船中であっても休息期間とは認められません。また、フェリー乗船時間は1時間であっても、自動車運転者を拘束している状態になければ、休息期間となります。

10.休日労働

  • 休日労働は2週間に1回を超えない、休日労働によって拘束時間の上限を超えない。

自動車運転者の休日は、休息期間に 24 時間を加算して得た連続した時間とされており、その時間が 30 時間を下回ってはなりません。
通常勤務の場合は継続 33 時間(9時間+24 時間)、隔日勤務の場合は継続 44 時間(20 時間+24 時間)を下回ることがないようにする必要があります。

 

11.適応除外

①人命又は公益を保護するために、②法令の規定又は国若しくは地方公共団体の要請に基づき行われるものであるかといった観点から、当該業務の性格や内容に照らし、「適用除外業務」として取り扱うべきか否かを個別具体的に判断することになります。
例えば、大規模災害の発生時等の、緊急通行車両以外の車両による人員や物資の輸送業務であって、当該輸送業務が国や地方公共団体の要請により行われる場合には、これを「適用除外業務」として取り扱うことが考えられます。

 

12.改善基準告示に違反した場合、罰則はあるのでしょうか。

① 改善基準告示は、法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、罰則の規定はありません。
労働基準監督署の監督指導において改善基準告示違反が認められた場合、その是正について指導を行いますが、その指導に当たっては、事業場の自主的改善が図られるよう丁寧に対応することを予定しています。なお、道路運送法や貨物自動車運送事業法の運行管理に関する規定等に重大な違反の疑いがあるときは、引き続き、その事案を地方運輸機関へ通報することとしています。
② 荷主企業がトラック運転者に長時間の荷待ちをさせることは、労働基準関係法令に違反するものではありませんが、トラック運送事業者の改善基準告示違反が長時間の恒常的な荷待ちによるものと疑われる場合、労働基準監督署では、荷主等に対してそのような荷待ち時間を発生させないよう努めること等について要請しています。

 

自動車運転者の労働時間等の取扱い及び賃金制度等の取扱い

1.労働時間等の取扱い

労働時間は、拘束時間から休憩時間を差し引いたもの。
この場合において、事業場外における仮眠時間を除く休憩時間は3時間を超えてはならないものとすることとしています。
ただし、業務の必要上やむを得ない場合であって、あらかじめ運行計画により3時間を超える休憩時間が定められている場合、又は運行記録計等により3時間を超えて休憩がとられたことが客観的に明らかな場合には、この限りでない。なお、手待時間は労働時間に含まれます。


拘束時間
労働時間
休憩時間
労働時間

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

使用者には労働時間の管理を行う責務があり、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日付け基発0120第3号)」により、始業・終業時刻の確認及び記録を含め適正な労働時間管理を行う必要があります。




トラックの労働時間管理

自動車運転者の労働時間管理を適正に行うためには、運転日報等の記録を適正に管理するほか、運行記録計による記録を自動車運転者個人ごとに管理し、労働時間を把握することも有効な方法です。
したがって、貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条に基づき、運行記録計を装着している車両を保有する使用者においては、運行記録計の活用による適正な労働時間管理を行う。
また、運行記録計を装着している車両を保有しない使用者においては、車両に運行記録計を装着する等により適正な労働時間管理を行うこととしています。
※運行記録計の装着義務は車両総重量が7トン以上又は最大積載量が4トン以上の普通自動車である事業用自動車。

「労働時間管理ツール」の例

ツール
把握方法
留意事項
点呼簿

管理者による記録
点呼を受けないと業務に従事できないことを労使で確認する。
ただし、点呼の順番は日常点検が先。
アルコール
チェック

管理者による記録であるが、実施時間が印字されるものは、タイムカード等と同様な客観的な記録となる。
点呼と同様にアルコールチェックに合格しないと業務に従事できないことを労使で確認する。
デジタル
タコグラフ

タイムカード等と同様な客観的な記録
リアルな労働実態を示すものであるが、運転業務の前後の業務(車両点検・清掃・日報の作成等)を反映していないことに注意(※デジタコだけでは始業・終業時刻を適正に把握できない。)。
運転日報

労働者の自己申告
自己申告制のガイドラインの措置に留意し、労働者に対して、適正な作成指導を継続して行う必要がある。また、休憩時間の把握に際しては、必要な記録となる。

貨物自動車運送事業法では帳票の保管期間は1年ですが、労働基準法では5年、当分の間は3年となっています。

休日の取扱い

休日は、休息期間に24時間を加算して得た、連続した時間とすること。
ただし、いかなる場合であっても、その時間が30時間を下回ってはならないものとすること。
休日については、通常勤務の場合は継続33時間(9時間+24時間)、隔日勤務の場合は継続46時間(22時間+24時間)※ を下回ることのないようにする必要があります。


休日 30時間~
拘束時間
休息時間
24時間


2.賃金制度等の取扱い

保障給

歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。
労働者ごとに労働時間に応じ各人の通常賃金の6割以上の賃金が保障されるようにすることを意図したものであって、6割以上の固定的給与を設けなければならないという趣旨ではありません。


累進歩合制度

賃金制度は、本来、労使が自主的に決定すべきものであるが、自動車運転者に係る賃金制度のうち、累進歩合制度については、自動車運転者の長時間労働やスピード違反を極端に誘発するおそれがあり、交通事故の発生も懸念されることから、廃止すべきであることとしています。
「累進歩合給」
水揚高、運搬量等に応じて歩合給が定められている場合にその歩合給の額が非連続的に増減する。
「トップ賞」
水揚高等の最も高い者又はごく一部の労働者しか達成し得ない高い水揚高等を達成した者のみに支給する。
「奨励加給」
水揚高等を数段階に区分し、その水揚高の区分の額に達するごとに一定額の加算を行う。

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の附帯決議を踏まえた累進歩合制度の廃止に係る指導等の徹底について

累進歩合給

トップ賞奨励加給



累進歩合制度は、「歩合給の額が非連続的に増減するもの」であり、運賃収入等の増額に応じて歩合率を高く設定する積算歩合給制とは異なります。

3.年次有給休暇の不利益取扱いの是正

年次有給休暇を取得した労働者に対して賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにする。


4.法定基準等の確保

改善基準告示及び上記内容は、自動車運転者の労働の実態にかんがみ、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図るため、法に定める事項のほかに必要な事項を定めているものであるが、割増賃金の適正かつ確実な支払い実態に即した就業規則の整備賃金台帳の適正な記録仮眠施設の設置健康診断の実施等、法及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定められた事項を遵守すべきことはいうまでもない。

5.発注者等

発注担当者等に対する周知

改善基準告示の履行確保を徹底するため、発注者等においては、改善基準告示の内容をその発注担当者等に周知することが要請されます。



トラック運転者に係る長時間の恒常的な荷待ちの改善等

道路貨物運送業は、他の業種に比べて長時間労働の実態にあり、過労死等のうち脳・心臓疾患の労災支給決定件数が最も多い業種であることから、自動車運転者の長時間労働の是正等の働き方改革を一層積極的に進める必要がある一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行など個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものがあり、その改善のためには、発荷主及び着荷主並びに道路貨物運送業の元請事業者の協力が必要不可欠である。
このことを踏まえ、発着荷主等においては、次の事項を実施することが要請される。

  1. 発着荷主等の荷主都合による長時間の恒常的な荷待ちは、自動車運転者の長時間労働の要因となることから、これを発生させないよう努めること。
  2. 運送業務の発注担当者に、改善基準告示を周知し、自動車運転者が改善基準告示を遵守できるような着時刻や荷待ち時間等を設定すること。
  3. 改善基準告示を遵守できず安全な走行が確保できないおそれのある発注を貨物自動車運送事業者に対して行わないこと。


1箇月及び1年の拘束時間の延長に関する協定書

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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