特定違反
交通違反の種類 | 点数 | |
---|---|---|
殺人運転 | 62 | |
危険運転致死罪 | 62 | |
運転傷害等 | 治癒期間3月以上又は後遺障害 | 55 |
治癒期間30日以上3月未満 | 51 | |
治癒期間15日以上30日未満 | 48 | |
治癒期間15日未満 | 45 | |
建造物破損 | 45 | |
危険運転致傷等 | 治療期間3月以上又は後遺障害 | 55 |
治療期間30日以上3月未満 | 51 | |
治療期間15日以上30日未満 | 48 | |
治療期間15日未満 | 45 | |
酒酔い運転 | 35 | |
麻薬等運転 | 35 | |
妨害運転(著しい交通の危険) | 35 | |
救護義務違反 | 35 |
反則金ではすまない違反
交通違反の種類 | 点数 | ||
---|---|---|---|
無免許運転 | 25 | ||
大型自動車等無資格運転 | 12 | ||
酒気帯び運転 | 0.25mg/ℓ以上 | 25 | |
0.15mg/ℓ以上0.25mg/ℓ未満 | 13 | ||
過労運転等 | 25 | ||
妨害運転(交通の危険のおそれ) | 25 | ||
無車検運行 | 6 | ||
無保険運行 | 6 | ||
速度超過 | 50km以上 | 12 | |
30km以上50km未満 | 6 | ||
40km以上50km未満 | 6 | ||
積載物重量制限超過 | 10割以上 | 大型 | 6 |
普通車 | 3 | ||
携帯電話使用等 | 交通の危機 | 6 |
大型 | 普通 | |
---|---|---|
速度超過高速道路35以上40未満 | 40 | 35 |
速度超過高速道路30以上35未満 | 30 | 25 |
速度超過25以上30未満 | 25 | 18 |
速度超過20以上25未満 | 20 | 15 |
速度超過15以上20未満 | 15 | 12 |
速度超過15未満 | 12 | 9 |
積載物重量制限超過普通等10割以上 | ※ | 35 |
積載物重量制限超過5割以上10割未満 | 40 | 30 |
積載物重量制限超過5割未満 | 30 | 25 |
携帯電話使用等(保持)違反 | 25 | 18 |
整備不良制動装置等違反 | 12 | 9 |
整備不良尾灯等違反 | 9 | 7 |
作動状態記録装置不備 | 12 | 9 |
自動運行装置使用条件違反 | 12 | 9 |
安全運転義務違反 | 12 | 9 |
積載物大きさ制限超過違反 | 9 | 7 |
積載方法制限超過違反 | 9 | 7 |
免許条件違反 | 9 | 7 |
無灯火違反 | 7 | 6 |
転落等防止措置義務違反 | 7 | 6 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 7 | 6 |
公安委員会遵守事項違反 | 7 | 6 |
故障車両表示義務違反 | 7 | 6 |
通行許可条件違反 | 6 | 4 |
制限外許可条件違反 | 6 | 4 |
運行記録計不備違反 | 6 | 4 |
免許証不携帯 | 3 | 3 |
行為 | 場所・方法 | 違反類型 | 大型車 | 普通車 |
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放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 25 | 18 |
駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 21 | 15 | |
非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 15 | 12 |
駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | |
署長許可車の時間超過/放置 | 時間超過 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 |
署長許可車の時間超過/非放置 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | |
指定部分・方法に従う/放置 | 時間超過、パーキング・チケットの不発給・不掲示 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 |
指定部分・方法に従う/非放置 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | |
指定部分・方法に従わない/放置 | 駐停車禁止場所(指定部分以外) | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 25 | 18 |
駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 21 | 15 | |
指定部分・方法に従わない/非放置 | 駐停車禁止場所(指定部分以外) | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 15 | 12 |
駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 |
処分の基準点数
過去3年以内の運転免許の停止等の回数(前歴) | 基礎点数 | |
免許停止 | 免許の取消し | |
0回 | 6点~14点 | 15点以上 |
1回 | 4点~9点 | 10点以上 |
2回 | 2点~4点 | 5点以上 |
3回以上 | 2点又は3点 | 4点以上 |
前歴/点 | 1点 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0回 | 30日 | 60日 | 90日 | ||||||||||||
1回 | 60日 | 90日 | 120日 | ||||||||||||
2回 | 90日 | 120日 | 150日 | 取消し(拒否) | |||||||||||
3回 | 120日 | 150日 | |||||||||||||
4回以上 | 150 | 180 |
付加点数
交通事故の種別 | 不注意の種別 | 点数 | |
---|---|---|---|
人の死亡に係る交通事故 | 専らの不注意 | 20点 | |
専ら以外 | 13点 | ||
重傷事故 | 治療期間が3月以上の傷害事故及び後遺障害が存する傷害事故 | 専らの不注意 | 13点 |
専ら以外 | 9点 | ||
上記の欄の場合以外 | 専らの不注意 | 9点 | |
専ら以外 | 6点 | ||
軽傷事故(治療期間が15日以上30日未満) | 専らの不注意 | 6点 | |
専ら以外 | 4点 | ||
軽傷事故(治療期間が15日未満)又は、建造物損傷事案に係る交通事故 | 専らの不注意 | 3点 | |
専ら以外 | 2点 |
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
第三条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)
第四条 アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、12年以下の懲役に処する。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(無免許運転による加重)
第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、6月以上の有期懲役に処する。
2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、15年以下の懲役に処する。
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄