貨物軽運送業から一般貨物運送業

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

既に貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を営む方が一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を取得しトラック運送事業を始めたい場合の主な要点です。貨物軽自動車運送事業から一般貨物自動車運送事業を目指す場合の主な要点です。

 

人の要件

 

必要人員

一般貨物自動車運送事業は最低6人(運行管理者1名、運転手5名)必要です。
役員も兼務として運行管理者やドライバーに含めることは可能です。

 

運行管理者

メンバーに有資格者がいない場合は、基礎講習を受け運行管理者試験を受ける必要があります。
基礎講習は、毎月行われていますが、運行管理者試験は年2回です。
申請段階では採用予定でも構いませんが合格が必須のため複数人受験することも検討。
なお、事業開始後、運行管理者もドライバーとして選任する場合など、運行管理補助者を要する場合には基礎講習を受けていることが必要です。

 

整備管理者

有資格者がいない場合は、点検整備の経験がある者のうちから選任前講習得を受けます。
貨物軽の点検整備では一般貨物の整備管理者に係る経験年数にはなりませんので注意。
運行管理者の基礎講習と違って開催数は少ないので開催スケジュールは要確認です。
なお、整備管理者はドライバーと兼務可能です。

 

トラックドライバー

運転免許の資格に注意。準中型、中型免許がないと車輛によっては運転できません。
運転者の経験年数には貨物軽の経験年数は入らないため新たに雇入れる場合と同様です。
トラックを運転したことがないドライバーは難易度は高い場合もあります。

 

施設の要件

 

事務所

貨物軽で既に事務所がある場合、一般貨物自動車運送事業の事務所とすることも可能。
ただし、休憩施設、睡眠施設(仮眠が必要な場合のみ)も含めて審査基準が厳しいので確認が必要です。

 

車両

一般貨物自動車運送事業は最低5台必要です。
行う予定の事業内容によっては、トラックではなくカーゴバンでも可能です。
ただし、軽車両を含めることはできません。
なお、中古で用意する場合、すぐに目当ての車両が用意できない場合もあるため、先に用意する事業者さんもお見えになります。その場合、申請時の必要資金から車両購入費を除外することができます。

 

 

資金の要件

 

事務所備品

必要な備品等が既に貨物軽自動車運送事業で保有している場合は必要資金の計算から除外できます。

 

売掛金

法人で貨物軽自動車運送経営の売掛金がある場合は、流動資産として資金に含められる場合があります。
個人から法人成りしておくことも検討すべき事項です。
後々の手続き等がスムーズに進みます。
なお、資本金は1円から会社設立はできますが貨物利用運送事業もお考えなら300万必要です。
また、定款の目的は、一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業を入れておきます。

 

社会保険

許可後、運輸開始には社会保険に加入していることが条件です。
個人事業主である方をドライバーにする場合は雇用関係のある社員になってもらう必要があります。

 

荷主探し

何と言ってもここが最も重要です。
新規事業者が最も苦戦するのは荷主探しです。

対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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