都市計画法

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開発許可制度

開発許可制度は、都市計画で定められるいわゆる線引き制度の実効を確保するとともに、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。

開発行為の定義(法第4条第12項)

開発行為とは、主として、(1) 建築物の建築、(2)第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(ゴルフコース、1ha以上の墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

許可権者

都道府県知事、政令指定都市の長、中核市の長、特例市の長、事務処理市町村の長

開発許可基準

技術基準(法第33条)、立地基準(法第34条)市街化調整区域に適用
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域のため許可される開発行為を限定しています。
例えば、周辺居住者の利用の用に供する公益上必要な施設、日用品店舗等日常生活に必要な施設、
農林水産物の処理、貯蔵、加工のための施設、地区計画等の内容に適合する開発など。
また、物流施設関係では、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの(第14号)となるケースが多いです。

具体的には(愛知県の基準)

法第34条第14号 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの
愛知県開発審査会基準9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
幹線道路の沿道等における流通業務施設(倉庫等)
愛知県開発審査会基準14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
運送業の事務所と車庫を併設するケース

9号許可基準抜粋

幹線道路の沿道等における流通業務施設の立地について知事が指定する区域内における流通業務施設のための開発行為又は建築行為で、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業の用に供される施設又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫の内、自己の業務用のもので、申請の内容が1項又は2項に該当し、かつ3項から6項までに該当するものとする。

1 流通業務施設で、次の各号に該当するものであること。
(1) 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設で、同法第4条第1項による認定を受けたものであること。
(2) 申請地は、指定区域の記1、記2又は記3のいずれかに該当するものであること。この場合において、記2の適用については、申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路が、幅員6メートル以上であること。また、記3の適用については、主要な道路が、幅員9メートル以上であること。

2 1項以外の流通業務施設で、次の各号に該当するものであること。
(1) 積載重量5トン以上の大型自動車が8台以上配置され又は一日当たりの発着貨物が80トン以上ある施設であること。
(2) 申請地は、指定区域の記1、記2又は記4のいずれかに該当するものであること。この場合において、記2又は記4の適用については、主要な道路が、幅員6メートル以上であること。

3 申請地の規模はその事業計画に照らし適正なものであること。
4 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないものであること。
5 所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されていること。
6 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

14号許可基準抜粋

既存の土地利用を適正に行うために、最低限必要な管理施設を設置するための開発行為又は建築行為で、申請の内容が次の各項に該当するものとする。

1 申請に係る建築物は、資材置き場、駐車場等に必要な管理施設で、原則として、次に掲げるものとする。
(1) 事務所
(2) 倉庫
(3) 休憩所
2 申請に係る土地は、原則として既存の土地利用地内とし、その規模は200平方メートル以下でかつ既存の利用地に比して過大でないこと。
3 申請に係る建築物は、2階建て以下とする。
4 周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境に悪影響を及ぼさないものであること。
5 既存の土地利用及び申請に係る建築物について、所在市町村長の支障がない旨の副申書が
添付されているものであること。
6 開発又は建築を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

流通業務地区計画

流通機能の向上のために都市計画で定められる地区です。地域地区の一つで、地区内における建築行為等が制限される。「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づく制度。
流通業務地区は、流通業務市街地を整備する必要があるとして都道府県知事が定める都市の区域のうち、交通施設の整備の状況に照らして流通業務市街地として整備することが適当であると認められる区域を対象に指定される。

 

流通業施設の定義(流通業務市街地整備に関する法律5条)

  • トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
  • 卸売市場
  • 倉庫、野積場もしくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)または貯木場
  • 上屋または荷さばき場
  • 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業または卸売業の用に供する事務所または店舗
  • 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
  • 金属板、金属線または紙の切断、木材の引割りその他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場
  • 製氷または冷凍の事業の用に供する工場
  • 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場または自動車車庫
  • 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場または自動車整備工場
  • 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの
対応エリア

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