倉庫業法の罰則

倉庫業法罰則

登録が必要なのに無登録で倉庫業をしてしまうと罰則があります。
ここでは、倉庫業法の罰則規程を解説します。

倉庫業法の罰則規程

倉庫業法に定められたられた罰則規程です。
この法律で最も重い刑は、無登録、名義貸し、貸渡しで1年以下の懲役100万円以下の罰金です。

 

第28条 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第3条(倉庫業登録)の規定に違反して倉庫業を営んだ者
  2. 第16条第1項の規定(名義貸し)に違反してその名義を他人に倉庫業のため利用させた者
  3. 第16条第2項の規定(貸渡し)に違反して倉庫業を他人にその名において経営させた者

 

第28条の2 6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第20条第1項の規定による営業の停止の命令に違反した者は、

 

第29条 50万円以下の罰金に処する。

  1. 第7条第1項の規定(変更登録)に違反して第4条第1項各号(変更の申請)に掲げる事項を変更した者
  2. 第8条第2項(倉庫寄託約款変更命令)、第12条第2項(倉庫視せ設及び設備の変更命令)、第15条(事業改善命令)又は第25条の10第2項(倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)の規定による命令に違反した者
  3. 第11条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者
  4. 第13条第1項の許可を受けないで倉荷証券を発行した者
  5. 第22条の規定による倉荷証券の発行の停止の命令に違反した者

 

第30条 30万円以下の罰金に処する。

  1. 第8条第1項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者
  2. 第25条の5第2項(トランクルーム認定図面)の規定による命令に違反した者
  3. 第25条の6第1項(トランクルーム認定)の規定に違反して第25条の2第1項各号に掲げる事項を変更した者
  4. 第25条の7の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者
  5. 第27条第1項の規定(検査及び報告)による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第27条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 

第31条 両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、第28条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

 

第32条 50万円以下の過料に処する。

  1. 第7条第3項(軽微な変更)、第17条第3項(譲渡譲渡し合併)、第19条第1項後段(相続)、第20条第1項(廃止)若しくは第2項又は第25条の6第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第9条の規定(料金等の掲示)による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
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