営業倉庫の種類

{GFAいけやま行政書士事務所}

営業形態による倉庫の分類

まず、倉庫を簡単に説明すると倉庫とは、簡単にいうと物を保管する建物で、その物を保管する機能を有する施設です。

 

営業形態による違いの簡単なまとめ表です。

自家用倉庫 メーカー、卸売業者が自らの物品を保管する倉庫、政府関連倉庫(食糧庁)
営業倉庫 倉庫業法による登録を受けた倉庫業者が、他人から寄託を受けた物品を預かり保管する倉庫
上屋・保管庫 運送途上における貨物の一時保管・荷捌きのための倉庫
農業倉庫 農業倉庫業法による認可を受けた農業協同組合などが営む倉庫
協同組合倉庫 事業協同組合、漁業協同組合が組合員の物品を保管する倉庫(中小企業等協同組合法、森林法他)

 

倉庫に保管できる物品の種類

倉庫業法施行規則 別表

 

第1類物品 第2類~第8類物品以外のもの
第2類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第3類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械(湿気又は気温の変化により変質し難いもの)
第4類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両、大型機械、木材、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等(野積で保管することが可能な物品)
第5類物品 原木など水面保管が可能なもの
第6類物品 容器に入れていない粉状、液状のもの
第7類物品 危険品(消防法、高圧ガス保安法等)
第8類物品 農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他(10℃以下で保管するもの)

 

1類倉庫 2類倉庫 3類倉庫 野積倉庫 水面倉庫 貯蔵槽倉庫 危険品倉庫 冷蔵倉庫
1類物品 × × × ×


ばらに限る

× ×
2類物品 × × ×


ばらに限る

× ×
3類物品


危険物を除く

× × × × ×
4類物品


危険物を除く

× × × ×
5類物品 × × ×
6類物品


危険物を除く

× × ×


危険物を除く

× ×
7類物品 × × × × × × ×
8類物品 × × × × × × ×

 

営業倉庫の種類

倉庫業法による倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。です。

 

 

営業倉庫の種類(大分類)

普通倉庫 1類倉庫、2類倉庫、3類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険物倉庫
水面倉庫 港湾などで見られるように、原木などを水面保管する施設で、通常、水面貯木場と呼ばれる。
冷蔵倉庫 摂氏10度以下の低温で生鮮食品や凍結品を貯蔵する倉庫
トランクルーム 消費者から寄託を受けて保管する倉庫
特別の倉庫 災害の救助その他公共の福祉の維持するため国土交通大臣が定めた倉庫

 

倉庫の種類(詳細)

1類倉庫

一般雑貨など普通貨物を保管する倉庫 (7~8類物品以外の保管ができる)
防火、防水、防湿、照明など多くの規定が定められている

2類倉庫

穀物、肥料、陶磁器などを保管する倉庫
1類倉庫から防火性能を除いた要件を具備

3類倉庫

ガラス類、地金、鋼材などの荒荷を保管する倉庫
1類及び2類より、はるかに緩やか

野積倉庫

雨風の影響をほとんど受けない原材料等の貨物を野積みして保管する倉庫(4~5類物品が保管できる)
周囲を塀、柵、鉄条網などで防護されており、消火、照明などの設備が必要

水面倉庫 原木等を水面で保管する倉庫(5類物品が保管できる)
貯蔵槽倉庫

タンク、サイロなどにより液体及びばら穀物などを保管する倉庫(6類物品、1~2類物品のバラが保管できる)
防火、防水、照明などの設備の要件を具備

危険品倉庫

消防法、高圧ガス保安法にる危険品を保管する倉庫(7類物品及び1類物品の危険品を保管する倉庫)
防火、防水、照明に加え消防法、高圧ガス保安法、石油コンビナート等災害防止法等の法令の適合を要する

冷蔵倉庫

食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物を保管する倉庫(8類品が保管できる)
※冷凍運転を止めて、他の物品を保管する行為はできない。
更に、保管温度によって等級あり
C級・・・+10℃~ー20℃未満
F級・・・ー20℃以下~ー50℃以下

※トランクルームは1類倉庫に該当します。

 

上記の表のとおり、倉庫の種類によって保管できる物品の種類が異なります。

物流施設としての倉庫

従来は、たんに倉庫と呼ばれていた物流施設。
今や人、車、搬送機などが複雑に出入りする「ロジスティクスの司令塔」として位置付けられ、従来のコストセンターからプロフィットセンターとして見直されています。

 

保管機能に加え流通加工を行う拠点(工場化)も増え、ECの急速な伸長により多機能拠点へと進化しています。
また、流通業倉庫は、機能により、DC(保管)、TC(通過)、SC(ラストワンマイル)、FLC(フルフィルメント)などに区分されます。

 

物流倉庫とEC

 

今後は、マテハンの自動化、倉庫のDXにより一層進化した倉庫になっていきます。

物流不動産としての倉庫

大きく分けて、自社建設、賃借倉庫があります。
賃貸倉庫では以下のように呼ばれることが多い。
(1)BTS型
特定のテナントの要望に応じてオーダーメイドで建設され、賃貸される物流施設。BTSは、英語のBuild To Suitの略語。
(2)マルチテナント型
複数のテナントに対して賃貸する物流施設で、建設後にテナントを募集する場合が多く、テナントの入れ替えにも対応できるように、汎用性のある施設として建設される。

トランクルーム

倉庫業と賃貸業の違い

対応エリア

運送業許可対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。