トラック運送業の車両停止処分

運送業・物流専門 行政書士
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運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

運送業経営には、様々な遵守事項があります。
ここでは、貨物自動車運送事業法違反に対し事業者に科せられる行政処分の日車数等を解説しています。
なお、違反行為に対する日数は、初違反・再違反です。
運送業経営優先順位

 

貨物自動車運送事業法違反による車両停止日数

自動車運送事業監査規則、自動車運送事業の監査方針により監査が行われ、法に定められた事項に違反する場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」により行政処分が行われます。

 

まず、一般貨物自動車運送事業の経営許可を受けた際の『許可の基準』を思い出して下さい。
下記の表のとおり、法6条の規定を満たしたから経営許可が下りています。

 

許可の基準

①事業計画が過労運転の防止、事業用自動車の安全その他輸送の安全が適切なもの
②事業用自動車の数、自動車車庫の規模その他省令で定める事項に関し、その事業を継続して遂行するために適切な計画を有するもの
③事業をを自ら的確に、かつ、継続して遂行するに足る経済的基礎及びその他の能力を有するもの

 

貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業法

 

 

そして、事業者は許可を受けた事業計画を遵守しなければいけません。
また、国土交通大臣は、事業計画を遵守していない場合には、遵守するよう命ずることになります。

 

 

貨物自動車運送事業法

 

このように、法令違反による行政処分について以下をご確認下さい。

 

法第8条 事業計画違反

上記のとおり、事業者は許可を受けた事業計画に従い事業を行わなければいけません。
①事業計画に定めるところに従う義務違反 (9条の日数を適用)
②事業計画に従うべき命令違反 60日車・許可取消し

法第9条 事業計画変更違反

許可を受けた事業計画を変更する場合には、事業計画変更認可、事前・事後届出など行政手続きが必要です。
経営許可申請書と相違があってはいけません。

事業計画認可違反

貨物自動車運送事業法

施行規則第2条1項

①営業所の位置(運輸局長が指定する区域外に限る。)の違反 
・営業所を区域外に設置 20日車・40日車
・その他 10日車・20日車
③各営業所に配置する事業用自動車の種別違反 10日車・20日車
 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反 10日車・20日車
④自動車車庫の位置及び収容能力違反
・営業所との距離 20日車・40日車
・収容能力不足 20日車・40日車
・その他 10日車・20日車
⑤乗務員等の休憩・睡眠施設の位置及び収容能力違反
・営業所・車庫との距離 10日車・20日車
・収容能力不足 10日車・20日車
・その他 警告・10日車
⑥特別積合せ貨物運送を行うか否かの違反 10日車・20日車
⑦貨物自動車利用運送を行うか否かの違反 10日車・20日車

 

施行規則第2条2項 特別積合せ

①特別積合せ貨物運送に係る営業所及び荷扱所の位置の違反 20日車・40日車
②特別積合せ事業者の営業所、荷扱所の積卸施設違反
・取扱能力不足 10日車・20日車
・その他 警告・10日車
④運行系統の違反 10日車・20日車
⑤運行系統ごとの運行日並びに最大及び最小の運行回数 10日車・20日車

 

施行規則第2条3項 利用運送

貨物自動車利用運送に係る営業所の位置違反 10日車・20日車

 

事業計画変更事前届出違反(増減車の届出)

各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数違反 警告・10日車

 

特別積合せ

各営業所に配置する運行車の数違反 警告・10日車

 

事業計画変更の事後届出違反

①主たる事務所の名称及び位置の変更違反 警告・10日車
②営業所又は荷扱所の名称、位置(利用運送及び区域内のみ)の変更違反 10日車・20日車
③業務の範囲、保管施設の概要、利用事業者の概要の変更違反 警告・10日車

 

法第10条 運送約款

運送約款も変更するときはあらかじめ認可が必要です。

 

 

運送約款認可違反 20日車・40日車

 

法第11条 運賃及び料金等の掲示

運賃料金、運送約款は、事務所その他の営業所に掲示事務があります。

 

運賃及び料金(個人を対象とするものに限る。)、運送約款等の無掲示 警告・10日車

 

法第16条 安全管理規定等

この規定は200両以上の事業者が対象です。

 

 

①安全管理規程の必要事項設定違反
・未設定 20日車・40日車
・届出に係るもの 警告・10日車
②安全管理規定の必要事項設定義務違反(規程の内容不適切) 10日車・20日車
③安全管理規程の変更命令違反 60日車・許可取消し
④安全統括管理者の選任違反 20日車・40日車
⑤安全統括管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出
・選任(解任)の未提出に係るもの 警告・10日車
・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車
⑥安全統括管理者の意見に対する尊重義務違反 10日車・20日車
⑦安全統括管理者の解任命令違反 60日車・許可取消し

 

法第17条 輸送の安全

輸送の安全は事業者の義務です。輸送の安全は事業法及び安全規則に規定されています。

 

貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業法

 

輸送安全規則第3条 過労運転の防止措置義務違反 

①必要な員数の運転者の確保違反 警告・10日車
 必要な員数の特定自動運行保安員の確保違反 警告・10日車
②休憩・睡眠施設の整備違反 30日車・60日車
 休憩・睡眠施設の管理、保守違反 警告・10日車

 

改善基準告示はこちら 2024年からの改正改善基準告知はこちら

 

③乗務時間等告示違反
・設定不適切 警告・10日車
・未設定 10日車・20日車
④乗務時間等告示の遵守違反
・各事項の未遵守計5件以下 警告・10日車
・各事項の未遵守計6件以上15件以下 10日車・20日車
・各事項の未遵守計16件以上 20日車・40日車
1か月の拘束時間及び休日時間の限度違反は更に別立てで加算
・各事項の未遵守計1件 10日車・20日車
・各事項の未遵守計2件以上 20日車・40日車
⑤乗務時間等告示なお書きの遵守違反(一運行の勤務時間)10日車・20日車

 

⑥酒酔い・酒気帯び運行の業務 100日車・200日車
⑦疾病疲労等のおそれのある運行の業務
・未受診者1名 警告・10日車
・未受診者2名 20日車・40日車
・未受診者3名以上 40日車・80日車
⑧未受診者による健康起因事故が発生したもの 40日車・80日車
⑨疾病・疲労等運行の業務 80日車・160日車
⑩薬物使用運行の業務 100日車・200日車
⑪交替運転者の配置違反
・未配置5件以下 10日車・20日車
・未配置6件以上 20日車・40日車
⑫特別積合せ
 100km超運行系統の運行の業務基準の設定違反
 ・設定事項不足 勧告・警告
 ・一部運行系統未設定 警告・10日車
 ・全運行系統未設定 10日車・20日車
 運行の業務基準遵守の指導及び監督違反
 ・一部不適切 警告・10日車
 ・大部分不適切 10日車・20日車

 

その他、公安委員会からの道路交通法通知等(通知、意見聴取、協議)による事業停止処分もあります。

 

輸送安全規則第3条の2 特定自動運行保安員の業務等

①特定自動運行保安員の乗務等義務違反
②特定自動運行貨物運送のための体制の整備違反

 

輸送安全規則第3条の3 点検整備

事業用自動車に関して輸送安全規則並びに道路運送車両法の規定です。

 

 

点検整備違反

整備不良車両等

①整備不良のもの 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数
②不正改造のもの 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数
③特別措置法不適合車両を使用 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数
④ホイールボルトの折損等に起因する車輪脱落事故が発生したもの 20日車・40日車

 

日常点検

日常点検の未実施(1台の車両の1月の未実施回数)
・未実施回数6回未満 警告・3日車×違反車両数
・未実施回数6回以上15回未満 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数
・未実施回数15回以上 5日車×違反車両数・10日車×違反車両

 

整備管理者

①整備管理者の選任違反整備管理者選任なし 事業停止処分
②整備管理者に対する権限付与義務違反 10日車・20日車
③整備管理者の選任(変更)の未届出、虚偽届出
・選任(変更)の未届に係るもの 警告・10日車
・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車

 

定期点検整備等の未実施

①定期点検未実施(1台の車両の1年の未実施回数)
・未実施1回 警告・5日車×違反車両数
・未実施2回 5日車×違反車両数・10日車×違反車両数
・未実施3回以上 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数
②12月点検整備の未実施 10日車×違反車両数・20日車×違反車両数
③全ての車両について定期点検整備が全て未実施 事業停止処分

 

点検整備記録簿等の記載違反等

①未記載(1台の1年間の定期点検等を対象とし、1回につき1枚の記録簿)
・未記載3枚以下 警告・3日車×違反車両数
・未記載4枚 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数
②記載不適切 警告・10日車
③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車
④記録の保存(1台の1年間の定期点検等を対象とし、1回につき1枚の記録簿)
・保存なし3枚以下 警告・3日車×違反車両数
・保存なし4枚以上 3日車×違反車両数・6日車×違反車両数

 

輸送安全規則第3条の4 点検等のための施設

点検等のための施設の不備 警告・10日車

 

輸送安全規則第3条の5 整備管理者の研修

 

整備管理者の研修受講義務違反 10日車・20日車

 

 

法第17条第3項 過積載運送の引受け・指示等

①過積載による運送の引受け
・過積載の程度が5割未満のもの 10日車×違反車両数・20×違反車両数
・過積載の程度が5割以上10割未満のもの 20日車×違反車両数・40日車×違反車両数
・過積載の程度が10割以上のもの 30日車×違反車両数・60日車×違反車両数
②過積載による運送を前提とした運行計画の作成 10日車・20日車
③過積載による運送の指示 20日車・40日車

 

安全規則第4条 過積載の防止

過積載運送防止の指導及び監督の怠慢 10日車・20日車

 

法第17条4項 その他輸送の安全を確保するための遵守事項違反

安全規則第5条 貨物の積載方法

①貨物の積載方法違反 警告・10日車
②コンテナの落下防止措置未実施 20日車・40日車

 

安全規則第5条の2 通行の禁止又は制限等違反の防止

限度超過車両の通行、条件等違反の防止に係る指導及び監督の怠慢 10日車・20日車

 

安全規則第6条 自動車車庫の位置

自動車車庫の位置違反 10日車・20日車

 

安全規則第7条 点呼

点呼の実施違反(点呼が必要な回数100回に対して)
①未実施
・未実施19件以下 警告・10日車
・未実施20件以上49件以下 10日車・20日車
・未実施50件以上 20日車・40日車
②アルコール検知器備え義務違反
 検知器の備えなし 60日車・120日車
 アルコール検知器の常時有効保持義務違反 20日車・40日車

 

点呼の記録違反
①記録
一部記録なし 警告・10日車
・全て記録なし 30日車・60日車
②記載事項等の不備 警告・10日車
③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車
④記録の保存
・一部保存なし 警告・10日車
・全て保存なし 30日車・60日車

 

安全規則第8条 業務の記録

業務の記録違反
①記録(30業務に対して)
・記録なし5件以下 警告・10日車
・記録なし6件以上(全て記録なしを除く。) 10日車・20日車
・ 全て記録なし 30日車・60日車
②記載事項等の不備 警告・10日車
③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車
④記録の保存
・一部保存なし 警告・10日車
・全て保存なし 30日車・60日車

 

安全規則第9条 運行記録計による記録

運行記録計による記録違反
①記録(運行記録計による記録が必要な30業務に対して)
・記録なし5件以下 警告・10日車
・記録なし6件以上(全て記録なしを除く。) 10日車・20日車
・全て記録なし 30日車・60日車
②記録の改ざん・不実記録 60日車・120日車
③記録の保存
・一部保存なし 警告・10日車
・全て保存なし 30日車・60日車

 

安全規則第9条の2 事故の記録

①事故の記録の違反
・記録なし2件以下 警告・10日車
・記録なし3件以上 10日車・20日車
②記録事項の不備 警告・10日車
③記録の保存義務違反 警告・10日車

 

安全規則第9条の3 運行指示書による指示等

①作成、指示又は携行の義務違反(運行指示書の作成等が必要な30運行に対して)
・5件以下 警告・10日車
・6件以上15件以下 10日車・20日車
・16件以上 20日車・40日車
②記載事項等の不備 警告・10日車
③運行指示書及び写しの保存義務違反 20日車・40日車

 

安全規則第9条の5 運転者等台帳

①作成
・5名以下作成なし(全て作成なしを除く。) 警告・10日車
・6名以上作成なし(全て作成なしを除く。) 10日車・20日車
・全て作成なし 20日車・40日車
②記載事項等の不備 警告・10日車
③運転者等台帳の保存義務違反 警告・10日車

 

安全規則第10条 従業員に対する指導及び監督

 

① 事業用自動車を運転する場合の心構え
② 事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項
③ 事業用自動車の構造上の特性
④ 貨物の正しい積載方法
⑤ 過積載の危険性
⑥ 危険物を運搬する場合に留意すべき事項
⑦ 適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
⑧ 危険の予測及び回避並びに緊急時における対応方法
⑨ 運転者の運転適性に応じた安全運転
⑩ 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法健康管理の重要性
安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
※初任運転者については、初めて事業用トラックに乗務する前(やむを得ない事情がある場合は乗務を開始した後1か月以内)に実施する。
座学及び実車を用いた指導を15時間以上(積載方法、日常点検および車高等のトラックの構造上の特性に関しては実車を用いて指導)
トラックを運転させての安全運転指導は20時間以上(実際に初任運転者にトラックを運転させ、添乗等により安全運転の方法を指導)。外部の専門的機関を活用する場合は、添乗に代えて、ドライブレコーダーの記録により指導することができる。

 

指導監督告示による運転者に対する指導及び監督違反
① ②、③以外の違反
一部不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1以上である場合) 警告・10日車
大部分不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1未満である場合) 10日車・20日車
②最高速度違反行為があったものに限る。(下命容認除く) 警告・10日車
③駐停車違反等(通知等があったものに限る) 警告・10日車

 

運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存
①記録
・一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告・10日車
・全て記録なし又は記録の全て保存なし 40日車・80日車
②記載事項等の不備 警告・10日車
③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車

 

指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
①特別な指導の実施状況
・一部不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1以上である場合) 警告・10日車
・大部分不適切(指導監督告示の実施状況が2分の1未満である場合) 10日車・20日車
②運転適性診断の受診状況
・受診なし1名 警告・10日車
・受診なし2名以上 10日車・20日車

 

特定自動運行保安員
特定自動運行保安員に対する指導監督義務違反 警告・10日車
特定自動運行保安員に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存
①記録
・一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告・10日車
・全て記録なし又は記録の全部保存なし 40日車・80日車
②記載事項等の不備 警告・10日車
③記録の改ざん・不実記載 60日車・120日車

 

非常信号用具等の取扱指導違反 警告・10日車

 

「貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第5項の規定に基づき貨物自動車運送事業者が従業員に対して指導及び監督を行うために講じるべき措置」による全従業員に対する指導及び監督違反 警告・10日車

 

輸送安全規則11条 異常気象時等における措置

異常気象時等における措置違反 警告・10日車

 

輸送安全規則12条 安全の確保のための服務規律

安全の確保のための服務規律制定義務違反(特別積合せ) 警告・10日車

 

輸送安全規則21条 運行管理規程

運行管理規程の制定違反
・不適切 警告・10日車
・未制定 20日車・40日車

 

輸送安全規則22条 運行管理者の指導及び監督

運行管理者に対する指導及び監督違反(指導監督不適切) 10日車・20日車

 

輸送安全規則23条 運行管理者の講習

 

①死亡事故等に責任のある運行管理者及び統括運行管理者の講習(特別講習)受講義務違反 20日車・40日車
②運行管理者の講習受講義務違反 10日車・20日車

 

法第18条 運行管理者の選任違反

 

 

安全規則第18条 運行管理者等の選任

 

 

①運行管理者の選任違反
・管理者数の不足 20日車・40日車
・運行管理者選任なし 事業停止処分
②統括運行管理者の選任違反 20日車・40にっや
③補助者の要件違反 警告・10日車
④運行管理者の選任(解任)の未届出、虚偽届出
・選任(解任)の未届出に係るもの 警告・10日車
・虚偽の届出に係るもの 40日車・80日車

 

法第22条 運行管理者に対する権限付与義務違反

①運行管理者に対する権限付与義務違反 10日車・20日車
②運行管理者の助言に対する尊重義務違反 警告・10日車

 

法第22条の2 輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止

 

 

輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止違反 実運送を行った事業者の基準日車等

 

法第23条 輸送の安全確保の命令違反

 

輸送の安全確保の命令違反 60日車・許可取消し

法第24条 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反

 

自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反
・未届出 10日車・20日車
・虚偽届出 60日車・120日車

 

法第24条の3 輸送の安全にかかわる情報の公表違反

 

輸送の安全にかかわる情報の公表違反 警告・10日車

 

法24条の4 事業の適確な遂行に係る遵守義務違反

 

①車庫の規模の確保義務違反 10日車・20日車
②社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入
・未加入者1名 警告 10日車・20日車
・ 未加入者2名 20日車・40日車
・未加入者3名以上 40日車・80日車
③社会保険等の保険料未納 20日車・40日車

 

損害賠償の支払能力確保義務違反 20日車・40日車

 

法第25条 公衆の利便の阻害行為等違反

 

不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害 10日車・20日車

 

事業の健全な発達を阻害する競争
①営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用 40日車×違反車両数・80日車×違反車両数
②最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低限度額より低い賃金の支払い
・一部の運転者への支払い  10日車・20日車
・全ての運転者への支払い 20日車・40日車
③その他(別に定められるものを除く。) 警告・10日車
④特定荷主に対する不当な差別的取扱い 警告・10日車
⑤公衆の利便の阻害行為等の停止命令違反事業 60日車・許可取消し

 

法第26条 事業改善の命令違反

 

事業改善命令違反 60日車・許可取消し

法第27条 名義の利用等の禁止違反

 

①名義貸し 事業停止処分
②事業の貸渡し等 事業停止処分

 

法第29条 無許可の業務の管理の受委託

 

無許可の業務の管理の受委託 60日車・120日車

法第30条 事業の譲渡し及び譲受け等違反

 

事業の無認可譲渡・譲受、法人の無認可合併分割 20日車・40日車

 

法第31条、第32条 事業の無届出休止・廃止

 

事業の無届休止・廃止
①所在不明事業者であって、相当の期間事業を行っていないと認められるもの 許可の取消し処分 
②その他 10日車・20日車

 

法第33条 許可の取消し等

 

①自動車等の使用停止又は事業停止命令違反 許可の取消し処分
②自動車検査証返納又は登録番号標領置命令違反 許可の取消し処分
③返付自動車登録番号標の封印取付け義務違反 10日車・20日車

 

法第59条 許可条件違反

①運輸開始期限違反 警告・10日車
②社会保険等加入義務者が社会保険等に未加入
・未加入者1名 警告 10日車・20日車
・ 未加入者2名 20日車・40日車
・ 未加入者3名以上 40日車・80日車
③その他の条件違反 20日車・40日車

 

法第60条 報告の徴収及び立入検査

報告義務違反
・未報告 警告 10日車・20日車
・虚偽の報告 60日車・120日車

 

検査拒否、虚偽の陳述等 事業停止処分

 

①運輸開始の未届出 勧告・警告
②事業の譲渡し、譲受け、法人の合併終了の未届出 勧告・警告
③休止事業の再開未届出 勧告・警告
④法第8条第2項、第23条、第25条第4項、第26条の各命令を実施した旨の未届出 勧告・警告
⑤事業者の氏名、名称、住所の変更の未届出 勧告・警告
⑥事業者たる法人の役員、社員の変更の未届出 勧告・警告

 

道路運送法違反

①有償旅客運送の禁止
・道路運送法第4条違反 (反復、計画的なものと認められるもの) 60日車×違反車両数・許可取消し
・道路運送法第83条違反 (臨時、偶発的なものと認められるもの)40日車×違反車両数・80日車×違反車両数
②運送命令の違反 60日車・許可取消し
③自動車に関する表示義務違反 警告・10日車

対応エリア

運送業許可 対応エリア

愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。

関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄