トラックで運送業を始めるために必要な貨物自動車運送事業法や許可申請の概要を説明しています。
トラックで運送業を始めたい人に最初に読んでほしいガイダンスです。
トラックで運送業を始めるにはどうしたらよいのでしょうか?
有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。
また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。
【貨物自動車運送事業法】
【貨物自動車運送事業法施行規則】
よく、許可の要件は〇項目です。と見かけると思いますが法令では輸送の安全、継続的して遂行するための計画、事業の遂行能力の3分類の審査を行い、合計すると13項目の審査があります。
具体的な内容は地方運輸局の告示で公表されています。
過去、貨物自動車運送事業は免許制でしたが、平成元年の物流二法の改正など新規参入しやすい許可制となりました。しかし、規制緩和とあいまって、貨物自動車運送業は、公共性の強い事業であり、輸送の安全、交通事故の防止が強く求められております。過去の痛ましい事故もあり、平成30年には欠格期間の延長や荷主の配慮義務が盛り込まれた法改正がされました。また、資金計画の厳格等、事業開始時の許可条件は、輸送の安全及び事業の発達において適切な事業計画を有する事が求められているのです。
法施行前(平成2年) | 法施行(平成2年12月~) | 法改正(平成15年4月~) | 法改正(平成30年12月公布) | |
事業の参入 | 免許 | 許可 | ||
事業計画 | 車両数認可 | 車両数事前届出 | ||
営業区域 | 営業区域廃止 | |||
最低車両台数 |
最低車両台数 |
|||
休止・廃止許可 | 事後届出(30日以内) | 事前届出(30日以内) | ||
荷主勧告制度 | 働きかけ等の規定の新設 | |||
運賃料金規制 | 認可 | 事前届出制 | 事後届出制(30日以内) | 標準的な運賃の告知制度 |
許可申請には事業計画の作成が重要なんですね!
貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を受けるには、利用者の利益の保護や輸送の安全を確保するため、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数などの事業計画を提出しなけけばなりません。下記の【事業計画記載事項】が申請に必要な事業計画です。許可を受けるとこれらの内容は運輸局の電子システムに登録され管理されます。
また、その事業計画を変更しようとするときは、原則として認可を受けなければなりませんが、事業用自動車の数の変更は事前の届出(場合によっては認可が必要)です。その他、営業所の名称変更など軽微な事項は事後の届出で良いとされています。
この事業計画に適合しない場合は、許可の取得後は行政処分の対象にもなり得ます。
その他、運賃及び料金は30日以内に届出、標準運送約款以外を使用する時は認可となり営業所に掲示しなければなりません。※運賃料金は個人のみ
運送業の許可を取得するには、この事業計画が必要な資金計画へ繋がっていきます。
【事業計画記載事項】
許可の申請時には、これから行おうとする運送事業の計画を申請書に記入します。
事業計画を決めたら許可申請書に必要事項を記入し添付書類とあわせて運輸支局の窓口に提出します。
書類上の不備がなければ受付の受理がされ、地方運輸局で許可の審査が行われ不備がある場合は補正の連絡があります。また、審査期間中に役員法令試験を受け合格することも条件の一つです。
【一般貨物自動車運送事業経営許可申請書】
許可までの標準処理期間は3~5か月です。
他の許可要件も満たしていれば、晴れて経営許可が下り運送業を始めることが出来ます。
個人でも申請出来ますか?
貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可は、個人でも法人でも申請が出来ます。
どちらの形態で事業を始めるかは経営者様の判断になりますが、法人がほとんどです。
法人で申請する場合、資本金の要件はありませんが、貨物利用運送事業を始める場合には資金の要件(300万)があります。
それぞれ、申請時の添付書類などが異なりますので確認が必要です。
また、法人でも個人でも基本的に資金の要件は同じです。
なお、個人で許可を得た場合で法人成りをするときは、事業譲渡に該当し認可申請が必要になります。
以上が、運送業を始めるためのガイダンスです。
お困りの際は、ぜひ行政書士にご相談下さい。
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