運賃・料金は、平成の法改正以前は認可制でした。貨物自動車運送事業法では、届出制とし、従来の認可運賃以外の新しい運賃等も運賃改定手続が容易になりました。
そして、公正競争の確保および荷主・消費者保護の観点から不当な届出には変更命令を行います。
また、国土交通大臣が必要であると判断したときは標準運賃・料金を設定できるとしています。
なお、平成15年改定では、事前から事後届になっています。
積合わせ運賃 |
積み合わせに適用する運賃 |
宅配便運賃 |
特別積合わせ貨物運送又はこれに準ずる貨物の輸送であって、重量30㎏以下の1個口の貨物を特別な名称を付して行う運送に適用する運賃 |
メール便運賃 |
特別積合わせ貨物運送又はこれに準ずる貨物の輸送による書籍雑貨誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷造り人から引受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為が終了する運送に適用する運賃 |
貸切運賃 |
車両を貸し切って行う引越貨物の運送に適応する運賃 |
引越し運賃 |
車両を貸し切って行う引越貨物の運送に適応する運賃 |
特殊運賃 |
特殊な構造を有する車両を使用して行う運送その他の特殊貨物の運送に適用する運賃 |
貨物運送事業における運賃とは、貨物の場所的移動に対する対価をいう。
なお、貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業を行う者が備えている積付用品による作業への対価を含む。
貨物運送事業における料金とは(1)、(2)のとおり
貨物の発着又は着地において、荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う貨物の車両への積込み又は車両からの取卸し(貨物の積み付けであって、シート、ロープなど通常貨物運送事業者が備えている積付用品による作業を除く。)に対する対価
車両が貨物の発地又は着地に到着後、荷送人又は荷受人の責により貨物運送事業者が待機した時間(荷送人又は荷受人が貨物の積込み若しくは取卸し又は付帯作業を行う場合における待機した時間を含む。)に対する対価
荷送人又は荷受人の依頼により、貨物運送事業者が行う品代金の取立て、荷掛金の立替え、荷物の荷造り、仕分、保管、検収及び検品、横持ち及び縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業その他貨物運送事業に附帯して一定の時間、技能、機器等を必要とする業務に対する対価
貨物自動車運送事業報告規則に基づく運賃及ぶ料金届出書の取扱要領について(H15年2月14付国自貨物第85号)
一般貨物自動車運送事業における運賃及び料金について(H29年8月4日付国自第59号)
燃料・油脂費、修理費、タイヤチューブ費の運行三費で、走行距離に比例して発生する費用。
燃料費・油脂費 | 燃料、エンジンオイル |
修理費 | 一般修理、車検整備、定期点検等 |
タイヤチューブ費 | タイヤチューブ、交換工賃 |
尿素水費 | ディーゼルエンジンに必要な尿素水費 |
改正貨物自動車運送事業法により、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を運営するための参考となる運賃を示すことが効果的との趣旨により、「標準的な運賃の告示制度」が創設されています。(令和5年度末までの時限措置)そして、令和2年4月24日に告示されています。
適正な原価 |
標準的な運賃の算出方法 |
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運行費 |
燃料費、タイヤ費等の実勢原価 |
車両費 |
(車両の調達価格+付属備品等の費用)÷車両償却年数(5年) |
人件費 |
時給単価×車格差率×(1+給与に対する福利厚生費率)×年間労働時間(約2,086時間)ドライバーの労働条件改善のため、全産業平均の単価を使用 |
間接費 | 一般管理費等の実勢原価 |
その他費用 | 任意保険料、関係諸税、借入金利息実勢原価 |
適正利潤 |
自己資本に対する適正な利潤を算出 |
・平均速度(約20~60km/h)を用いて、走行距離を時間に換算(時間を走行距離に換算)。
・ 距離帯(時間帯)ごとに、走行距離に対応する変動費、運行時間に対応する固定費を算出し、合算。
※いずれも実運送を行う上で必要な費用を算出(元請の傭車費は考慮しない)
項目 | 内容 |
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運賃表の種類 | 距離制及び時間制の2種類の運賃表 |
地域差 | 人件費や物価等の地域差を考慮し、地方運輸局等のブロック(10ブロック)単位で運賃表を策定 |
車型 | 代表的なバン型の車両を前提 |
車種 |
代表的な分類として以下のとおり設定。
・小型車(2トンクラス):最大積載量2トン以下の車両 ・中型車(4トンクラス):最大積載量2トン超かつ車両総重量11トン未満の車両 ・大型車(10トンクラス):中型車(4トンクラス)を超える車両(トレーラー (20トンクラス)を除く。) ・トレーラー(20トンクラス):牽引車と被牽引車とを連結した車両であって最大積 載量が20トン前後のもの |
対象となる運送契約 | 一般貨物自動車運送事業における代表的な運送契約として、運送事業者が車両を貸し切って貨物を運送する場合の契約を前提 |
元請・下請の関係 | 標準的な運賃の計算に当たっては、いわゆる元請事業者の傭車費用等については考慮せず、実運送を行う場合に要する原価について計算を実施 |
運賃と料金の考え方 | 原則として運送の役務の対価としての運賃について設定することとし、運送の役務以外の役務又は特別に生ずる費用に係る料金(積込・取卸料、附帯業務料、有料道路利用料、フェリー利用料等)については、運賃表とは別に項目のみ規定 |
一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について(令和2年4月24日国自貨第14号)
原価計算要領について(平成六年二月十五日自貨第一二号)
平成30年の議員立法(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年法律第96号))で、令和6年4月に、トラックドライバーに対する時間外労働規制が適用されるまでの間の時限措置として創設された、「荷主対策の深度化」と「標準的な運賃」の2つの制度の期限を「当分の間」延長するため、第211回国会(通常国会)において、議員立法により貨物自動車運送事業法の改正が行われました。
(公布・施行:令和5年6月16日)
運賃及び料金の変更後30日以内に届出が必要です。
(運賃及び料金の届出)
第二条の二 貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後30日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定(変更)届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。
運賃割増率 | 積込料及び取卸料 |
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1.品目割増 2.特大品割増 3.悪路割増 4.冬季割増 5.地区割増料 |
上限 下限 ※その他荷役機械及び副資材を使用した場合等には別途実費を収受 ※作業員1人あたりの料金 |
Ⅰ.距離制運賃料金適用方 | Ⅱ.時間制運賃料金適用方 |
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適用する運送 特殊運賃との関係 運賃料金計算の基本 運賃計算の方法 端数の処理 キロ程の計算 割増率及び割引率の重複する場合の計算 個建契約運賃 特殊車両割増 休日割増 深夜・早朝割増 品目別割増 特大品割増 悪路割増 冬期割増 地区割増料 長期契約割引 往復貨物の割引 待機時間料 積込料、取卸料及び附帯業務料 消費税及び地方消費税の加算方法 実費 計算の順序 その他 |
運賃料金計算の基本 |
愛知県、岐阜県、三重県、静岡県。名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、日進市、三好市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市、岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、大垣市、美濃加茂市、各務原市、可児市、多治見市、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。浜松市、湖西市。その他可能な限り中部運輸局管轄を対応させていただきます。
関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。
全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄