改正貨物自動車運送事業法により、ドライバーの労働条件の改善等を図るため、法令を遵守して持続的に事業を運営するための参考となる運賃を示すことが効果的との趣旨により、「標準的な運賃の告示制度」が創設されています。(令和5年度末までの時限措置)
そして、令和2年4月24日に告示されています。
「標準的な運賃の告示制度」国土交通省HP
平成30年の議員立法(貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(平成30年法律第96号))で、令和6年4月に、トラックドライバーに対する時間外労働規制が適用されるまでの間の時限措置として創設された、「荷主対策の深度化」と「標準的な運賃」の2つの制度の期限を「当分の間」延長するため、第211回国会(通常国会)において、議員立法により貨物自動車運送事業法の改正が行われました。
(公布・施行:令和5年6月16日)
貨物の積み付けの、シート、ロープなどは対価に含まれます。
積合わせ運賃 | 積み合わせに適用する運賃 |
宅配便運賃 | 特別積合わせ貨物運送又はこれに準ずる貨物の輸送であって、重量30㎏以下の1個口の貨物を特別な名称を付して行う運送に適用する運賃 |
メール便運賃 | 特別積合わせ貨物運送又はこれに準ずる貨物の輸送による書籍雑貨誌、商品目録等比較的軽量な荷物を荷造り人から引受け、それらを荷受人の郵便受箱等に投函することにより運送行為が終了する運送に適用する運賃 |
貸切運賃 | 車両を貸し切って行う引越貨物の運送に適応する運賃 |
引越し運賃 | 車両を貸し切って行う引越貨物の運送に適応する運賃 |
特殊運賃 | 特殊な構造を有する車両を使用して行う運送その他の特殊貨物の運送に適用する運賃 |
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