運送業許可後の認可・届出

主な認可後の事業計画変更許認可・届出

その他の手続き,

 

運送業の許可とか認可とか届出とか、いろいろあって分かりません。

 

許可後も事業計画の変更や運送約款、運賃の変更など決められた期限までに申請・届出する必要があります。
また、申請は事前、事後があり、認可の場合は標準処理期間がありますので注意が必要です。

事業計画の変更

許可を取得したときの事業計画に変更が生じた場合は認可または届出をしなければなりません。

 

【貨物自動車運送事業法認可】
事業計画の変更

 

事業計画の変更以外にも貨物自動車運送報告規則により提出しなければならない項目があります。
運賃・料金事業報告書及び事業実績報告書は、貨物自動車運送事業報告規則により規定されています。

事業計画の変更をする日と処理期間

事業計画変更認可、届出、貨物自動車運送報告規則で定められた申請する日と処理期間です。

 

許可・認可・届出事項 申請する日

処理期間
※ケースにより異なる

一般貨物自動車運送事業の経営許可

許可申請をしようとする日

3~4ヶ月

事業計画の変更認可

事業計画の変更の認可申請をしようとする日

1~3ヶ月
事業計画の変更の届出 事業計画の変更 事業用自動車の種別ごとの数の変更

事業計画の変更を行う前
法改正により以下の場合は認可
※トラックの台数の変更により5台を下回る場合
※法令順守が不十分な場合や一定規模以上の増車など

運行車の数の変更
軽微な事項の変更 主たる事務所の名称及び位置の変更 事業計画の変更があったとき
営業所又は荷扱所の名称の変更
貨物自動車利用運送関連
運賃及び料金の設定の届出 運賃及び料金の設定後30日以内
運賃及び料金の変更の届出 運賃及び料金の変更後30日以内
運送約款の設定の認可 運送約款の設定の認可申請をしようとする日 1ヶ月
運送約款の変更の認可 運送約款の変更の認可申請をしようとする日 1ヶ月
輸送の安全に関する業務の管理の受委託の許可 受委託の許可申 請をしようとする日
事業譲渡し及び譲受けの認可 譲渡し及び譲受けの認可申請をしようとする日 2~3ヶ月
事業合併又は分割の認可 合併又は分割の認可申請をしようとする日 2~3ヶ月
事業相続の認可 被相続人の死亡後60日以内
事業の休止又は廃止の届出 休止又は廃止した日から30日以内
営業報告書及び事業実績報告の提出 営業報告書 毎事業年度の経過後100日以内
事業実績報告書 前年の事業実績報告書 毎年7月10日まで
事故の報告 重大な事故をひき起こしたときから30日 以内
運行管理者選任届出 運行管理者を選任したとき 遅くとも7日以内
運行管理者解任届出 運行管理者を解任したとき 2週間以内

それぞれ、未実施の場合は行政処分のペナルティーがありますので忘れないようにしましょう。

事業計画を変更する場合

事業計画記載事項

許可時に事業計画に記載した事項はこちらです。この内容に変更があった場合は申請書を提出します。
【貨物自動車運送事業法施行規則】
事業計画記載事項

 

事業計画変更書類

申請書類は運輸支局で入手し変更する項目ごとに添付種類を添えて申請します。

 

事業計画変更申請書

 

申請の作成例

こちらは、申請の記入例です。
事業計画変更作成例

 

例えば、他の事業者が使用していた場所に車庫を新設しようとしたときに、前の事業者が手続き中の場合は、その認可が終わってからでないと認可はおりません。

 

事業実績・事業報告書はこちらのリンを参照して下さい。

 

増減車の届出

営業所に配置した車両の数の変更を行う場合は増減車の届出が必要です。

増減車の添付書類

車両の増減車をする場合には、事業計画変更申請書に加えこちらの書類を添付します。
別紙3は増車をする場合に必要となり車庫に十分な余裕があるか車庫ごとに収容台数を記載します。

 

車両の増減車

 

申請した車両の数が運輸局の登録データと相違する場合には全車両の車検証の提示が必要になりますので、日頃から車両台帳はしっかりとメンテナンスする必要があります。

 

増車をする場合の制限

増車する場合は、行政処分、巡回指導の状況等によっては出来ない場合があります。
また、一定以上の増車をする場合には認可が必要なため申請前3ヶ月時点の配置を添付します。

 

車両の増減車宣誓書

 

事業自動車連絡書

増減車の届出が受理されると車検証の登録事項等の変更です。
登録窓口で事業用自動車の場合はこの事業用自動車連絡書の提出が必要になります。

 

事業用自動車連絡書

登録時の提出は、必ず原本が必要です。

車両の減車または増車の認可

車両の増減車のルール

基本的には届出で済みますが、以下の場合は認可が必要になります。

トラック最低保有台数5車両を下回る場合(霊柩車、一般廃棄物、島しょは除く)

  • 原則として認可されませんが、災害等で車両が使用不能となり、これに代わる車両が確保されるまでの間など限定的に認可されます。
  • 例えば、10台から7台の減車は届出で済みます。

 

法令順守が十分でないおそれがある場合に増車や一定規模以上の増車、その他事業規模の拡大となる申請

増車する車両数が、申請日から起算して3カ月前時点の車両数の30%以上、かつ、11車両以上の増車の場合に審査があり以下に概要すると認可されません。

  • 申請する営業において、申請日前3カ月間または申請日以降に、巡回指導で「E」評価を受けていないこと。
  • 申請日前3ヶ月間または申請日以降に、自らの責による重大事故を発生させていないこと。
  • 申請地を管轄する運輸支局管内において、非常勤の役員を含めて申請日6カ月間(悪質な違反は1年間)または申請日以降に、行政処分を受けていないこと。
  • 原則として、全てのトラックの自動車車検査証の有効期限が切れていないこと。
  • 全社的に、事業報告書事業実績報告書運賃・料金の届出について、報告・届出義務違反がないこと。
  • 運送の対価としての「運賃」と運送以外のサービスの対価としての「料金」を区別して受け取ることが明記されている約款を使用していること。

 

重大事故報告

以下の事故があった場合には、「自動車事故報告規則」により、当該事故があった日から30日以内に、国土交通大臣に重大事故報告書提出しなければいけません。

 

事故報告が必要な事故

  1. 自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの
      転覆とは、路面と35度以上傾斜したとき
      転落とは、その落差が0.5メートル以上のとき
      火災とは、自動車又は積載物が火災したとき
  2. 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
  3. 死者又は重傷者(14日以上の入院、入院を含め30日以上の治療等の自動車損害賠償保障法の傷害)を生じたもの
  4. 10人以上の負傷者を生じたもの
  5. 危険物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの
  6. 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
  7. 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は麻薬等運転を伴うもの
  8. 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
  9. 救護義務違反があったもの
  10. 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
  11. 車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
  12. 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
  13. 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
  14. 自動車事故の発生の防止を図るため国土交通大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの

 

速報対象事故

また、重大事故報告書とは別に次の事故があったとき又は国土交通大臣の指示があったときは、電話、ファクシミリ、その他適当な方法により、24時間以内にその事故の概要を速報しなければいけません。

  1. 2人以上の死者を生じたもの
  2. 5人以上の重傷者を生じたもの
  3. 10人以上の負傷者を生じたもの
  4. 自動車に積載された次に掲げるものの全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
  5. 酒気帯び運転に伴う事故

 

重大事故報告について詳しくはこちらで解説しています。

 

輸送安全マネジメント制度

安全の確保は運輸事業の一番の基本です。
運輸安全マネジメント制度とは、運輸事業者が経営のトップから現場まで一体となって安全管理体制を構築することを目的とした運輸安全マネジメント制度です。また、その体制を事業者が常に改善し、国がそれを評価・助言します。
制度導入のきっかけになったのは人為的ミスが鉄道・自動車・海運・航空で多発したことです。

 

トラックについては保有台数200両以上の事業者が運輸安全マネジメント制度の適用事業となります。

 

運輸事業を向上させる取組みは14項目
経営トップの責務、安全方針、安全重点施策、安全統括責任者の責務、要員の責任・権限、情報伝達及びコミュニケーションの確保、事故・ヒヤリハット情報等の収集活用、重大事故等の対応、関係法令等の遵守の確保、安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等、内部監査、マネジメントレビューと継続的改善、文書の作成及び管理、記録の作成及び維持

 

対象事業者は安全管理規定の作成、安全統括管理者の選任が義務付けられています。

雑学 許可・認可・届出の違い

行政法と呼ばれる学問上の分類で以下の通り定義されています。

 

許可

行政の命令的行為に分類され、一般的な禁止を特定の場合に解除し、適法に一定の行為を行わせる行為。
例:自動車運転免許、医師免許、各種営業許可

認可

行政の形成的行為に分類され、私人間の契約等の行為に介入し、その法律上の効果を完成させる行為。
例:農地権利移動の設定、公共料金改定認可、合併・分割・営業譲渡の認可

届出

一定の事項を通知する行為で、法令により直接に通知が義務付けられているものをいう。
行政側に諾否の応答を求める申請とは異なります。

 

 

あくまでも、学問上の分類なので、正確には、法律の条文を読み解く必要があります。

対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄