レンタカー事業

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

自家用自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー事業)を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要で
す。(道路運送法第80条) レンタカー事業の許可がなければ、レンタカーの登録はできません。

 

申請許可

許可の基準

・申請者およびその役員が所定の欠格事由に該当していないこと。
・貸渡自動車のすべてを収容する車庫を有していること。
・貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、所定の補償金額以上の補償を行いうる自動車保険に加入。

 

許可申請書に添付する主な書類

・貸渡料金表
・貸渡約款
・会社登記簿謄本(個人で申請の場合は住民票)

 

許可に付する条件

・貸渡しに付随した運転者の労務供給は禁止しています。
・自家用バス(定員30名以上、長さ7m 以上)、霊柩車の貸渡しはできません。
・貸渡自動車の配置事務所において、貸渡し状況、整備状況等車両の状況を把握し、適確な管理の実施が必要です。(ITの活用を含む)
・毎年度、定期報告(前年度分の「貸渡実績報告書」「事務所別車種別配置車両数一覧表」)を5月31日までに運輸支局に提出する必要があります。

 

 

その他

・許可後、登録免許税9万円の納付が課せられます。(許可書とともに納付書を交付。)
・自家用マイクロバスの貸渡しは所定の要件を満たさないと行うことができません。
・事務所(使用の本拠)ごと次の車両数を配置する場合、許可後に整備管理者の選任届出が必要になります。

 

※整備管理者の選任が必要な事業者は、届出に併せ 「整備管理規程」 を制定し、提出または提示。

 

整備管理者の選任が必要となる車両数

バス(乗車定員11人以上の自動車) ・・・・・・・・・・・・・・ 1両以上
トラック等 (車両総重量8t以上、10人以下) ・・・・・・・ 5両以上
乗用車・トラック (車両総重量8t未満、10人以下)・・・ 10両以上

欠格事由

ア 許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

 

イ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

 

ウ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。

 

エ 許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの監査が行われた日から許可の取消しの処分に係る聴聞決定予定日までの間に、事業又は貸渡しの廃止の届出をした者で、当該届出の日から2年を経過していない者であるとき。

 

オ 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前記アからエのいずれかに該当する者であるとき。

 

カ 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前記アからオのいずれかに該当する者であるとき。

 

② 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。

自動車保険

貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入が必要。
ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む。) 搭乗者1人当り 500万円以上

申請手続き

申請は、主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に対し、申請を行います。

自家用自動車貸渡許可申請書類

① 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
② 会社登記簿謄本(個人にあっては住民票、新法人にあっては発起人名簿。)
③ 申請者(法人にあっては役員、新法人にあっては発起人とする。)の欠格事由に該当しない旨の宣誓書
④ 事務所別車種別配置車両数一覧表
⑤ 貸渡しの実施計画
 自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
 ・事務所ごとに配置する責任者
 ・従業員への指導・研修の計画等
 自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法
 その他貸渡しの適正化を図るための計画
 ・保険の加入状況・加入計画
 ・整備管理者(整備責任者)の配置計画等

 

 レンタカー型カーシェアリングを行う場合

  • 当該貸渡自動車の車名及び型式
  • 自動車の保管場所(デポジット)の所在地、配置図
  • 保管場所を管理する事務所の所在地
  • IT等の活用により行う車両の貸渡し状況及び整備状況等車両の状況の把握方法
  •  車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
  •  会員規約又は契約書

許可に対する条件

許可は、次の条件を付されます。

 

(1)次に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長、運輸監理部長又は陸運事務所長に届け出なければならない。
ア 貸渡人の氏名又は名称及び住所
イ 法人の役員
ウ 貸渡料金及び貸渡約款
エ 貸渡しの廃止

 

(2)配置事務所の名称若しくは所在地の変更をしようとする者は、あらかじめ、変更後の事務所の名称又は所在地を当該事務所の所在地を管轄する運輸支局長に主たる事務所に係る許可書の写しを添えて、届け出なければならない。

 

(3)新たに貸渡自動車を保有しようとする場合は、当該自動車を登録又は届出する際において貸渡許可を受けた事業者であることを証明しなければならない。

 

(4)貸渡自動車の車種は以下の車種区分によることとし、自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡しを行ってはならない。
ア 自家用乗用車
イ 自家用マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。以下同じ。)
ウ 自家用貨物自動車
エ 特種用途自動車
オ 二輪車
なお、自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合は、別のの要件を満たさなければならない。

 

(5)貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入していなければならない。
ア 対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ 対物保険 1件当り 200万円以上
ウ 搭乗者保険(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む。) 搭乗者1人当り 500万円以上

 

(6)レンタカー型カーシェアリング(道路運送法第80条第1項の許可を受け、会員制により特定の借受人に対して、自家用自動車を業として貸渡すことをいう。以下同じ。)を行おうとする場合は、あらかじめ、当該貸渡自動車の配置事務所の所在地を主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出なければならない。

 

(7)「レンタカー事業者が行う運転者に係る情報提供のあり方について」(平成16年3月16日付け国自旅第234号)により運転者に係る情報提供を行うほか、貸渡しに附随した運転者の労務供給(運転者の紹介及びあっせんを含む。)を行ってはならず、その旨を以下のいずれかの方法により、借受人に対して明示しなければならない。
① 事務所において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含む。)
② ウェブサイト等において公衆の見やすいように掲載
③ 書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)の提示

 

(8)自動車の貸渡しのため、自己の名義を他人に利用させてはならない。

 

(9)貸渡料金及び貸渡約款は、以下のいずれかの方法により借受人に対して明示しなければならない。
① 事務所において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含む。)
② ウェブサイト等において公衆の見やすいように掲載
③ 書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)の提示

 

(10)貸渡自動車は、その配置事務所に存するか、それ以外の事務所に一時的に存するかにかかわらず、当該配置事務所の従業員等により貸渡し状況及び整備状況等車両の状況を把握し(IT等の活用により車両の状況が当該配置事務所以外の本社等において把握されている場合にあっては、当該配置事務所の従業員等により当該本社等において把握されている車両の状況を把握することを含む。)、適確な管理を実施しなければならない。
なお、(6)のレンタカー型カーシェアリングを行う場合であって、当該配置事務所以外の本社等においてIT等の活用により車両の貸渡し状況及び整備状況等車両の状況を適確に把握することが可能であると認められるときには、この限りでない。

 

(11)別記1の事項を記載する貸渡簿を書面又は電磁的記録により備え、貸渡しの状況を適確に記録するとともに、貸渡しの終了日から2年間保存しなければならない。

 

(12)レンタカー型カーシェアリングの場合を除き、借受人には、別記2の事項を記載した貸渡証を書面(電子メール等の電磁的方法を含む。)により交付し、貸渡自動車の運転者にこれを携行(電磁的記録による携行を含む。)するように指示しなければならない。

 

(13)前年の4月1日から3月31日までの期間に係る「貸渡実績報告書(様式1)」及び3月31日における「事務所別車種別配置車両数一覧表(様式2)」を毎年5月31日までに主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長あて提出しなければならない。

 

(14)貸渡人が道路運送法、貨物自動車運送事業法及び道路運送車両法並びに本条件に違反したときは、貸渡自動車の使用を禁止し、又は許可を取り消すことがある。

その他経営するにあたっての注意事項

運賃料金の掲示

貸渡料金及び貸渡約款は、事務所もしくはウェブサイト等において公衆の見やすいように掲出。

 

貸渡簿

貸渡簿を備え、貸渡の状況を適確に記録するとともに、貸渡の終了日から2年間保存。

 

貸渡証の交付

借受人に対し書面・メール等により貸渡証を交付し、貸渡自動車の運転手にこれを携行するよう指示しなければなりません(レンタカー型カーシェアリングを除く)。

 

自家用バス、霊柩車

自家用バス(乗車定員30人以上又は車両長が7mを超える車両に限る。)及び霊柩車の貸渡はできません。

 

自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合についての特例

• 自家用マイクロバス(乗車定員が29人以下であり、かつ車両長が7m以下の車両に限る)の貸渡を行う場合は次の要件を満たす必要があります。
①現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の
経営実績を有し、かつ、直近2年間においてレンタカー事業について貸渡自動車の使用禁止以上の処分を受けて
いないこと。
②既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、直近2年間においてレンタカー事業について貸渡
自動車の使用禁止以上の処分を受けていないこと。

 

 

• 令和4年6月以降、貸渡自動車の増車・代替の届出は全都道府県で不要となりましたが、マイクロバスを増車・代替する場合は、7日前までに「直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写しを当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局に提出。

自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合(愛知運輸支局)

(1)自家用マイクロバスに係る貸渡しについては、従来より貸切バス経営類似行為の防止について指導を行ってきているところであるが、なお、貸渡しに付随して貸渡人が運転手の労務供給を行う等の貸切バス経営類似行為が跡を絶たないのが現状である。
このため、当分の間、自家用マイクロバスの貸渡しを行う者は、次の要件を満たす者に限ることとする。また、既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者がさらに自家用マイクロバスの貸渡しを行おうとする際には、原則として、その7日前までに、直近2年間の事業における自家用マイクロバスの貸渡簿の写し(貸渡簿が電磁的記録により備えられている場合は、当該電磁的記録、又は当該電磁的記録を書面に出力したものをいう。(2)において同じ。)を、当該車両の配置事務所の所在地を管轄する運輸支局長に提出することとする。
① 現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間においてレンタカー事業について貸渡自動車の使用禁止以上の処分を受けていないこと。
② 既に、自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間においてレンタカー事業について貸渡自動車の使用禁止以上の処分を受けていないこと。
(2)愛知運輸支局に対して、直近2年間に(1)に基づいて自家用マイクロバスの貸渡簿の写しの提出を行っている事業者が、(1)に基づいてさらに自家用マイクロバスの貸渡簿の写しの提出を行う場合にあっては、重複する期間に係る自家用マイクロスの貸渡簿の写しの提出を省略することができる。

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄