運送業許可(緑ナンバー、一般貨物運自動車送事業)や倉庫業登録等を専門に取扱っている愛知県の行政書士事務所です。
これから運送業の許可を取得して事業を始める事業主様や既に事業展開されている事業主様の許認可の維持管理をサポートをさせていただきます。
緑ナンバー取得方法を詳しく解説
※幣所は、丁種出張封印対応可能な事務所です。

 

出張封印

 

トラックで運送業を始めるには

トラック運送業を始めたい相談者の疑問

 

トラックで運送業を始めるにはどうしたらよいのでしょうか?

 

有償で他人の荷物を運ぶ、トラックで運送業(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)を始めるには、貨物自動車運送事業法により国土交通大臣の許可を受けなければいけません。許可の条件には「人、物、立地、資金」等があり、基準をクリアーしていなければ許可を受けることは出来ません。
また、許可の種類には、一般と特定、軽車両による運送は届出になります。

 

過去、貨物自動車運送事業は免許制でしたが、平成元年の物流二法の改正など新規参入しやすい許可制となりました。しかし、規制緩和とあいまって、貨物自動車運送業は、公共性の強い事業であり、輸送の安全、交通事故の防止が強く求められております。過去の痛ましい事故もあり、平成30年には欠格期間の延長や荷主の配慮義務が盛り込まれた法改正がされました。また、資金計画も厳格等、事業開始時の許可条件は、輸送の安全及び事業の発達において適切な事業計画を有する事が求められているのです。

 

<トラック事業(緑ナンバー)に関する事業規制の推移>

法施行前(平成2年) 法施行(平成2年12月~) 法改正(平成15年4月~) 法改正(平成30年12月公布)
事業の参入 免許 許可
事業計画 車両数認可 車両数事前届け出
営業区域 営業区域廃止

最低車両台数
各地域により5~15台

最低車両台数
全国一律5台

休止・廃止許可 事後届出(30日以内) 事前届出(30日以内)
荷主勧告制度 働きかけ等の規定の新設
運賃料金規制 認可 事前届出制 事後届出制(30日以内) 標準的な運賃の告知制度

 

 

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可ガイダンスはこちらから(YouTube)
一般貨物自動車運送事業ガイダンス動画,運送業を始めるには

 

 

 

事業計画

運送業の事業計画を知った相談者

 

許可申請には事業計画の作成が重要なんですね!

 

貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を受けるには、利用者の利益の保護輸送の安全を確保するため、営業所の名称及び位置、営業所ごとに配置する事業用自動車の数などの事業計画を提出しなけけばなりません。
また、その事業計画を変更しようとするときは、原則として認可を受けなければなりませんが、事業用自動車の数の変更は事前の届出(場合によっては認可が必要)です。その他、営業所の名称変更など軽微な事項は事後の届出で良いとされています。
この事業計画に適合しない場合は、許可の取得後は行政処分の対象にもなり得ます。
その他、運賃及び料金は30日以内に届出、運送約款は認可となり、いずれも営業所に掲示しなければなりません。

 

運送業の許可を取得するには、この事業計画が必要な資金計画へ繋がっていきます。

 

 

個人・法人の許可申請

運送業の許可を個人でも出来るか質問する相談者

 

個人でも申請出来ますか?

 

貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可は、個人でも法人でも申請が出来ます。
どちらの形態で事業を始めるかは経営者様の判断になります。
法人で申請する場合、資本金の要件はありませんが、貨物利用運送事業の許可には金額の要件があります。
それぞれ、申請時の添付書類などが異なりますので確認が必要です。
また、法人でも個人でも基本的に資金の要件は同じです。
なお、個人で許可を得た場合で法人成りをするときは、事業譲渡に該当し認可申請が必要になります。

 

会社設立ページはこちらから

 

 

軽自動車で運送業を始めるには

貨物軽自動車で運送業を始めたい相談者

 

軽自動車で運送業を始める時も許可が必要ですか?

 

eコマース分野の急速な伸びにより、需要が急速に伸びている分野です。
軽自動車で運送業を始めるには、許可ではなく届出が必要です。
届出制による事務の簡素化が図られていますが、貨物自動車運送事業法の適用対象であることに違いはありません。
個人事業主として運送業を始めるなら、最も手軽に始められます。
なお、軽自動車以外にも125ccを超えるバイクはこの届出が必要です。
書類の作成方法や要件をクリアーしているかなどお気軽にご相談下さい。

 

 

許可の取得について

 

一般貨物運送業(トラック)の詳しい解説ページの案内

 

トラックで事業を始めるための許可について詳しい解説はこちらのページにお進みください。

 

 

 

 

 

産業廃棄物収集運搬業の許可

産業廃棄物許可について質問する相談者

 

運送業の許可を取得したら産業廃棄物も運搬する計画なんだけど。

 

循環型社会の高まりにより、貨物自動車運送業でも産業廃棄物収集運搬の許可を取得しなければいけないケースが多くあります。また、コンプライアンスの遵守により許可の取得が必須になっています。
幣事務所では、産業廃棄物収集運搬業の許可もサポート致します。
また、宅配業種で扱う事の多い古物商の許可自動車の登録に関することも行政書士に相談下さい。

 

運送業に関連する詳しい解説ページを案内

 

関連する許可等の詳しい解説はこちらのページにお進みください。

 

 

 

 

物流とロジスティクス

物流とは、「物的流通」の略称です。今から60年前に輸入された言葉です。
それまで、単体であった「輸配送」、「倉庫保管」、「荷役」、「流通加工」、「梱包・包装」、「情報管理」の6機能を統合した言葉です。
ロジスティクスとは、元々軍事用語として使われて用語で、顧客の必要条件に適合できるよう、生産地から消費地に至る財とサービス、情報のフローとストックを効率的かつ効果的に行い、生産から消費まで、必要な物を必要な分だけ調達する仕組みです。
ロジスティクスでは「調達物流」、「社内物流」、「販売物流」に区分されます。
また、生産地から消費地に至る物流を「動脈物流」、使用済みの製品を回収する物流を「静脈物流(回収)」と言います。

 

倉庫業を始めるには

倉庫と聞いてどんな倉庫を連想しますか?
昔の単なる保管庫から、流通においてとてとても重要な位置付けとなっています。
昨今では「warehouse」(ウェアハウス)の呼び方も一般的になってきていますね。DC、TC、デポ、最近ではFLCやEC。WMSの進化や自動化など進化のスピードが早い業種です。
運送業と同じく、他人の荷物を保管するためには、倉庫業が必要になります。
倉庫業も、平成14年までは許可制でしたが、法改正によりそれまでの許可制から登録制に改正されました。
登録には、お客様の大切な財産をお預かりし、適正に管理し保管するため、一般的な基準よりも厳しい施設基準が定められており、運営についても倉庫主任管理者の選任による施設の自主点検など要件が課せられております。

 

 

 

 

 

幣行政書士事務所の特徴

行政書士事務所の特徴を知りたい相談者

 

GFAいけやま行政書士事務所さんのこと教えてください。

 

物流業界出身の行政書士

大手量販店の物流サービス部門に長く在籍し、物流業界の知識と経験豊富な行政書士が運送業者様の許認可のサポートを致します。
事業主様が”今”お困りになっている事を同じ目線で対応できるのが幣事務所の強みです。

 

現場にも精通しております

時代は物流からロジスティクスへとサプライチェーンは進化しております。しかし、昔も今も最も欠くことの出来ないのは、現場で活躍する物流のプロです。私が携わった実運送の業種は、ツーマン配送、技術物流の分野です。サービスレベルも翌日時間帯指定、当日配送、CSの面でも高いレベルが求められる厳しい分野でした。一般貨物自動車運送事業(50車両中部関東15拠点)、倉庫業、建設業、電気工事業など、上場企業在籍時は、調達物流から3PL、EC、産業廃棄物収集運搬、小型家電回収など業界の経験がございます。FLC、DC、TC、ECも理解しています。物流大手企業様とも多数お付き合いさせていただいた経験もございます。確かにこれからは物流DXも重要ですが、現場力やマンパワーで成り立っているのも事実です。しかし、働き方改革は物流業界も対象外ではありません。持続可能な物流には避けて通れない課題です。よりホワイトで若者が働きたいと思え、女性も働ける職場づくりは急務です。

 

物流学会、HM協会に個人会員として入会しており、微力ながら業界の発展に尽力しております。
日本物流学会(JLS)
日本マテリアル・ハンドリング協会

 

 

許可取得後のフォローもお任せください

一般貨物の運送会社では、現場から人事・総務・経営企画など経験値は豊富です。配送センターの開設も多数経験あり。
巡回指導はもちろん対応経験があります。行政との対応、社内では労働組合、下請けの立場での荷主との交渉から荷主の立場での下請けとの折衝も経験があります。また、事業合併(M&A)の経験も何度かございます。そうした経験が、事業主様の許認可のサポートのお役に立てればと思います。

 

「運送業専門行政書士が保有する資格等」

第一種衛生管理者、安全管理者講習、倉庫管理主任者講習、運行管理者(貨物)、フォークリフト
運転免許は中型限定(ゴールド)スーパーSDカード
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、食品衛生責任者etc

 

 

最も大事にしている事

それは、お客様との信頼関係です。
許可を取得してからも様々な法律に基く許可・届出書類の作成など維持・管理業務がございます。
お客様の事業が、末永く続くよう、最善のサポートをさせて頂くことが、弊事務所の考えるサポートです。

 

営業所の測量、図面作成

許可の際に必要な図面等の作成は、レーザー計測器やロードメジャー等で計測しCADソフトで作成します。
作成した図面は、お客様にPDFデータで送付することも可能です。
また、営業所の立地選びはとても重要です。宅地建物取引士の資格を有する行政書士がサポート致します。

運送業許可書類作成に使用するレーザー測定器

運送業許可書類作成使用Sるに,ロードメジャー

 

 

例えばこんなお悩みを解決するサポートを致します。

  • 新規参入、業務拡大したいが許認可の取得方法が分からない
  • 事業所の移転、車庫の増設をしたい
  • 営業区域を拡大し他県でも業務をしたい
  • 業務用車両を増車、減車したい
  • 事業報告など書類作成がわずらわしい
  • 巡回指導が来るが何を準備したら
  • Gマーク取得

 

もっと運送業の許可を聴きたい相談者

 

まかせて安心ですね!相談するにはどうしたらよいですか?

 

 

個人様も法人様もお気軽にご相談ください。電話、メールでの初回相談は無料です。 

 

GFAいけやま行政書士事務所への問合せ方法

 

対応エリア

名古屋市、北名古屋市、清須市、豊山町、稲沢市、春日井市、小牧市、一宮市、江南市、犬山市、大口町、扶桑町、岩倉市、津島市、愛西市、蟹江町、弥富市、瀬戸市、尾張旭市、日進市、三好市、長久手市の事務所近郊の尾張から、知多市、半田市、大府市、常滑市の知多方面、豊田市岡崎市、安城市、刈谷市、豊明市、西尾市、知立市の西三河から豊橋市、豊川市、田原市の東三河まで愛知県全域、岐阜県(岐阜市、岐南町、大垣市、瑞穂市、羽島市、羽島郡、関市、美濃市、美濃加茂市、各務原市、可児市、御嵩町、多治見市、笠原町、土岐市、瑞浪市、恵那市、中津川市、加茂郡など西濃、東濃)、三重県(桑名市、鈴鹿市、四日市市)の東海三県。その他可能な限り対応させていただきます。
※近畿運輸局管轄の経験もございます。

 

行政書士に依頼するメリット

 

運送業の許可を取得するには、沢山の提出資料の作成をしなければなりません。
それに係る労力・時間を費やします。
許可の取得をお考えの事業主様は、許可取得がゴールではなく、取得後の事業を軌道に乗せるため、沢山の時間を要します。
許可取得後もしなければいけない事がたくさんあるのが運送業です。
また、法改正など最新の情報も取得し対応しなければいけません。

 

専門の行政書士は常に新しい情報を得ており、許可取得からその後の維持管理についても適切な助言・指導も行えます。
それら、トータルサポートが出来るのは専門行政書士です。

 

よくある質問Q&A

事前に相談したいのですが、相談料はかかりますか?
初回相談は無料で対応しております。

ただし、電話、メール、事務所以外で弊事務所エリア外へ出向いての面談は交通費実費をお願いしております。
なお、無料相談では、お答えできないこともございます。

 

 

許可申請が受けられない場合は、報酬は必要ですか?
事情によってことなりますが、着手後の途中解約は、着手金、中間金の報酬が発生します。

 

会社の締め日にあわせてもらえますか?
法人様の場合、末締め、翌月指定日払いなどにも対応しております。