輸送の安全確保の命令

運送業・物流専門 行政書士
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輸送の安全確保の命令

法第23条(輸送の安全確保の命令) 国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が、前条に記載された輸送の安全が確保するための規定を遵守されていないため輸送の安全が確保されていないと認めるときは、事業者に対し、その是正のために必要な措置を講ずべきことを(命ずる)ことができる。

 

  1. 行政処分等の累積点数20点を超えへ行政処分の日から3年以内に同一の地方運輸局の管轄区域内の営業所で係輸送の安全確保違反に伴い、死亡事故又は重傷事故を引き起こした場合。
  2. 安全管理規程の設定及び安全統括管理者の選任義務事業者であって、過去3年以内に自動車等の使用停止処分以上の輸送の安全確保に関する違反を行った同一管轄区域内の営業所において、安全管理規程の遵守を怠り、死亡事故又は重傷事故を惹起した場合。
  3. 輸送の安全の確保を阻害する行為の禁止に係る違反行為など社会的に影響のある悪質なものであると認められる場合。
  4. 運行管理者が、選任すべき数を満たしていない場合(選任している運行管理者が、1月以上不在となっている場合を含む。)、整備管理者が、選任されていない場合
  5. 行政処分等の基準により、同一の営業所に係る過積載の違反行為について、3年間に3回以上行政処分を受ける場合。
  6. 交替運転者の配置、運行経路の変更、運行の中止等必要な是正措置を講ずることを指導したにもかかわらず、是正措置が講じられず、運転者が安全な運行を継続することができないおそれがあると認められた場合。
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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

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