運送約款等の掲示義務法改正(令和6年4月1日)

運送業物流業サポートGFAいけやま行政書士事務所

平成6年4月1日に「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が施行されます。

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(※)を踏まえ、デジタル技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、
①デジタル社会形成基本法、②デジタル手続法、③アナログ規制を定める個別法の改正を行う。

改正のポイント

将来にわたってデジタル技術の進展等を踏まえた規制の見直しが自律的かつ継続的に行われることを担保するため、見直しの基本方針や具体的な施策について定める。
一括見直しプランに基づくアナログ規制の見直しを実現するため、①書面掲示規制(※)及び②フロッピーディスク等の記録媒体に係る規制について改正を行う。
(※)項目の規制の大部分は、政省令改正等により、法改正を要することなく見直しの実現が可能。法改正を行うものは、書面掲示規制が中心。

 

新旧対照条文(PDF/817KB)

 

これにより、貨物自動車運送事業法一括改正の対象となり約款及び運賃料金表の掲示について法改正させます。

 

 

貨物自動車運送事業法

貨物自動車運送事業法(運賃及び料金等の掲示等)

第十一条 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

 

貨物自動車運送事業施行規則(公衆の閲覧の方法)

第十三条 法第十一条の規定による公衆の閲覧は、一般貨物自動車運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第十三条の二 法第十一条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 一般貨物自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 一般貨物自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合にじゅう
※二十人とは一般貨物自動車運送事業に携わるドライバー、運行管理者、事務員などの人数です

 

罰則規定

第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
二 第十一条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

 

貨物自動車運送事業法以外にも多くの法律が一括改正となっています。
貨物利用運送事業法、倉庫業法も対象です。

貨物利用運送事業法

貨物利用運送事業法(事業の種別等の掲示等)

第九条 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。以下「消費者」という。)を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第二十七条において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

 

貨物利用運送事業法(事業の種別等の掲示等)

第二十七条 第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、利用運送に係る運送機関の種類、運賃及び料金(消費者を対象とするものに限る。)、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

 

貨物利用運送事業法施行規則 第一種(公衆の閲覧の方法)

第十三条の二 法第九条の規定による公衆の閲覧は、第一種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第十三条の三 法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 第一種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 第一種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 

貨物利用運送事業法施行規則 第二種(公衆の閲覧の方法)

第二十五条の二 法第二十七条(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による公衆の閲覧は、第二種貨物利用運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第二十五条の三 法第二十七条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 第二種貨物利用運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 第二種貨物利用運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 

貨物利用運送事業法 罰則規程

第六十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第七条第三項、第十一条(第三十四条第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項、第十五条、第二十五条第三項、第三十一条、第三十九条第三項、第四十一条、第四十六条第四項又は第四十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第九条(第十八条第三項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第二十七条(第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は第九条若しくは第二十七条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

倉庫業法

倉庫業法(料金等の掲示等)

第九条 倉庫業者は、国土交通省令で定めるところにより、保管料その他の料金(消費者から収受するものに限る。)、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、営業所その他の事業所において利用者に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

 

倉庫業法施行規則(公衆の閲覧の方法)

第七条の二 法第九条の規定による公衆の閲覧は、倉庫業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第七条の三 法第九条に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
二 倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

 

罰則規定

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
二 第九条の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同条の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者

運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化

令和6年6月1日より施行標準運送約款

改正前の「標準運送約款」等では、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされていたが、これらの事項を既に自社のウェブサイト等に掲載しているトラック運送事業者も多く存在する。 また、特定の場所において書面で掲示されていた事項について、インターネットによる閲覧等を可能とし、利用者利便の向上を図る観点から、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が20人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされている。 こうした状況を踏まえ、運賃・料金等の店頭掲示事項について、ウェブサイトに掲載する場合がある旨を規定。

 

標準運送約款

(受付日時)

第三条 当店は、受付日時を定め、店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。

 

(運賃、料金等)

第三十二条 運賃、料金等(燃料サーチャージを除く。)及びその適用方法は、当店が別に定める運賃料金表によります。
4 個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とした運賃、料金等及びその適用方法は、営業所その他の事業所の店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。

 

(付保) 第六十四条

運送の申込みに際し、当店の申出により荷送人が承諾したときは、当店は、荷送人の費用によって運送保険の締結を引き受けます。
2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示し、又は当店のウェブサイトに掲載します。

 

〔関係条項〕

標準運送約款(第3条、第32条及び第64条)、宅配便約款(第2条及び第8条)、引越約款(第2条及び第18条)、軽運送約款(第3条、第32条及び第62 条)、軽引越約款(第2条及び第 18 条)、霊きゅう約款(第3条及び第 16条)、標準信書便約款(第2条、第4条、第7条、第13条及び第21条)、軽信書便約款(第2条、第4条、第7条、第13条及び第21条)

 

標準貨物運送約款(掲示用)

 

利用運送事業も改正予定です

対応エリア

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関東運輸局、近畿運輸局、広島運輸局管内の対応実績有り。

 

コンサルティング 対応エリア

全国:北海道、青森、岩手、宮城、福島、秋田、山形、茨城、栃木、群馬、埼玉、東京、千葉、神奈川、長野、山梨、静岡、愛知、岐阜、新潟、富山、石川、福井、滋賀、京都、大阪、奈良、三重、和歌山、兵庫、岡山、広島、山口、島根、鳥取、香川、愛媛、高知、徳島、福岡、大分、宮崎、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、沖縄